配偶者 居住 権 評価 方法 マンション

【この記事の執筆者】 橘慶太 相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。 詳しいプロフィールはこちら こんにちは。相続専門税理士の橘です! 前回は、配偶者居住権の基礎知識についてご紹介しました。自宅不動産の権利を、住む(使う)権利と、その他の権利に分離させる、というお話でしたね。 今回は、権利を分離させた時に、それぞれ、いくらずつの評価額になるのか、という計算方法について、解説します!

配偶者居住権 評価 国税庁

配偶者居住権に基づく敷地利用権にも小規模宅地等の特例が適用できる

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いずれのケースにしても、実務上では、非常によく起きる現象だと想定されます。 まとめ かなりややこしい算式で計算する配偶者居住権ですが、必要な数値を入力するだけで簡単に計算できるエクセルシートを開発しました(こんな感じのエクセルです↓)。メールマガジンに登録していただいた方に無料で進呈しています♪ 是非、お役に立ててください。宜しくお願いします。

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残存年数を調べる方法 存続年数とは、配偶者居住権を設定したときから、設定を終えるまでの年数を意味します。配偶者があとどれくらいその家に住むかという年数です。話し合いで配偶者居住権の設定期間を決めていれば、その期間を存続年数とします。 終身とする場合は、あとどれくらい住むかは未知数なので、厚生労働省が公表している最新の「平均余命年数」とします。 表2:平均余命年数 3-5. 法定利率による複利現価率を調べる方法 複雑に感じますが、この数値も表から当てはめることができるので大丈夫です。 下の表3が「残存年数に応じた法定利率による複利原価率表」です。2020年4月1日以降の法定利率は、3%でした。法定利率は3年に一度に見直されていますのでご注意ください。 表3:複利原価率表(法定利率3%) 4. 具体的な事例で計算方法を確認しよう 具体的な事例を計算式に当てはめて、計算してみます。 4-1. 戸建てのケース 【事例①】 相続人:配偶者(母:76歳)、長男 相続税評価額:土地(路線価による評価額)=3, 000万円 建物(固定資産税評価額)=1, 200万円建物の構造:木造 耐用年数:33年 経過年数:16年 配偶者の居住権設定期間:終身 存続年数:76歳の平均余命年数から15年 存続年数に応じた法定利率による複利原価率:0. 642 図6:配偶者居住権の計算事例(戸建て) 実際のケースでは、耐用年数から、経過年数と存続年数を引いた際にマイナスとなって0になる場合があります。この場合は、配偶者居住権の評価額は、建物の固定資産税評価額ということになります。 4-2. 配偶者居住権 評価方法 国税庁. マンションのケース マンションにおいても、配偶者居住権を設定することはできます。 【事例②】 相続人:配偶者(母:82歳)、長男 相続税評価額:土地(路線価による評価額)=1, 800万円 建物(固定資産税評価額)=900万円 建物の構造:鉄筋コンクリート 耐用年数:71年 経過年数:30年 配偶者の居住権設定期間:終身 存続年数:82歳の平均余命年数から10年 存続年数に応じた法定利率による複利原価率:0. 744 図7:配偶者居住権の計算事例(マンション) 5. 土地の評価額は特例を使うこともできる! 土地の敷地利用権には、小規模宅地等の特例を適用することができます。配偶者はこの特例を無条件で適用することができるので、実のところ、配偶者居住権を設定して、配偶者の方に不動産を相続してもらうと、相続税の節税効果が見込めることになります。 ※小規模宅地の特例について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 6.

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の一番最後を参照してください。 居住建物の土地等の所有権は下記算式により計算します。 土地の時価 - 敷地利用権の価額 土地の時価は、通常の土地等の評価額と同様、財産評価基本通達により算出した金額となります。 具体例 配偶者居住権の評価についてざっと確認してきましたが、算式ばかりで良く理解できない部分もあったかと思います。 具体的な数字で確認していきましょう。 【具体例】 被相続人 父 相続人 母(80歳)、長男 □自宅建物 相続税評価額 500万円 耐用年数 22年 経過年数 13年3ヵ月 □自宅土地 相続税評価額 1億円 地積 500㎡ □遺産分割状況 自宅建物につき母が配偶者居住権を取得し、長男が所有権を取得 □配偶者居住権の存続期間 終身(80歳の女性の平均余命は11. 91) 配偶者居住権の相続税評価額(母取得) ※1 耐用年数 建物の耐用年数22年×1. 5=33年 ※2 経過年数 建物の経過年数は13年3ヵ月であり、6ヶ月未満切り捨てのため13年 ※3 存続年数 配偶者の平均余命11. 91であり、6ヵ月以上切り上げのため12年 ※4 存続年数に応じた法定利率による複利現価率 存続年数12年に応じた法定利率3%による複利現価率は0. 配偶者居住権の相続税評価額の計算方法をわかりやすく解説しました | 円満相続税理士法人|東京・大阪の相続専門の税理士法人. 701 配偶者居住権が設定された建物所有権の相続税評価額(長男取得) 500万円-3, 598, 000円(配偶者居住権)=1, 402, 000円 敷地利用権の相続税評価額(母取得) 1億円-1億円×0. 701(存続年数に応じた法定利率による複利現価率)=2, 990万円 敷地所有権の相続税評価額(長男取得) 1億円-2, 990万円(敷地利用権の相続税評価額)=7, 010万円

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まとめ 配偶者居住権の評価について、ご理解いただけましたでしょうか。 配偶者居住権の評価をするには、不動産を以下の4つの権利に分けて考えます。 「 ①建物の配偶者居住権、②建物の所有者の権利、③土地の敷地利用権、④土地の所有者の権利 」 ①建物の配偶者居住権と③土地の敷地利用権の評価額を合わせた額が「配偶者居住権の評価額」 となります。 配偶者居住権の評価額を正確に計算するには、土地及び建物の相続税評価額を求める必要があります。建物は、年に一度送られてくる固定資産税納税通知書の課税明細書の価格(固定資産税評価額)をそのまま相続税評価額とみなすことができますが、土地の場合は、路線価などを使った細かな評価をする必要があります。 評価に関することは、専門的な知識を要するので、正確に評価をおこないたいという場合には、相続専門の税理士にご相談されることをおススメいたします。

2%です。 (参考:相続登記の登録免許税は固定資産税評価額×0.

May 6, 2024, 7:33 pm