群馬県信用保証協会 太田支店

6%以内 8, 000万円 事業承継支援資金の融資案内(PDF:99KB) 中小企業パワーアップ資金 (経営支援課) 2億円(うち運転資金5, 000万円) 中小企業パワーアップ資金の融資案内(PDF:308KB) コンベンション産業支援資金 (経営支援課) 中小企業者 1億円(うち運転資金5, 000万円) コンベンション産業支援資金の融資案内(PDF:285KB) デジタルトランスフォーメーション資金 (経営支援課) デジタルトランスフォーメーションにより成長・競争力の強化に取り組もうとする中小企業者 年1. 5%以内 5, 000万円 デジタルトランスフォーメーション資金の融資案内(PDF:141KB) 災害レジリエンス強化資金 (産業政策課) 設備資金 県内の既存設備に対して防災・減殺に資する設備投資を行う事業者(大企業も含む。) 年1. 群馬県農業信用基金協会 | 公表事項 | 債務保証委託約款. 1%以内 小規模企業事業資金 (経営支援課) 県内で1年以上継続して事業を営んでいる従業員20人以下の個人または会社(商業・サービス業は5人以下。ただし宿泊業・娯楽業は20人以下) 年1. 9%以内 ※注 付される保証が責任共有対象の場合には、年1. 95%以内 小口零細企業資金と合わせて2, 000万円 (平成25年度までに実行された小規模企業事業資金Bタイプの残高を含む) 小規模企業事業資金の融資案内(PDF:137KB) 小口零細企業資金(経営支援課) すべての信用保証協会の保証付き既借入残高及び平成25年度までに実行された小規模企業事業資金Bタイプの残高との合計で2, 000万円 新型コロナウイルス感染症対応資金 (経営支援課) ※令和3年3月31日保証申込受付分をもって終了 ※令和3年2月1日保証申込受付分から適用 新型コロナウイルス感染症対応資金の融資案内(PDF:243KB) 小口資金(経営支援課) 県内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者、中小企業団体 年3. 0%以内で市町村が定める利率 1, 250万円 ※小口資金及び特別小口資金は市町村との協調融資です。市町村によって申込窓口や金利などが異なります。詳しいことは、直接、市町村の商工担当課へお問い合わせください。 特別小口資金(経営支援課) 高度化資金(経営支援課) 中小企業団体及び組合員 年0.

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群馬県信用保証協会 太田支店

事業内容 ●主な業務内容 中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際に「公的な保証人」となることで融資を受けやすくします。保証した後も、金融や経営の相談を受け、経営改善等に向けてのアドバイスを行っています。 万一、中小企業者が返済不能になったとき、その中小企業者に代わって金融機関に代位弁済します。代位弁済後は、信用保証協会が中小企業者と相談しながら債権を回収することになります。 ●どんな機関?

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5%) を補助しています。 前橋市制度融資に係る借換要件 以下の要件に該当する場合のみ借換融資の対象です。借換融資を利用する場合には、以下の確認票を作成ください(ただし5の場合は、確認票の作成はなくても構いません)。 最近6ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。 最近3ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。 最近6ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。 最近3ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。 セーフティネット5号または6号の認定を受けて、セーフティネット保証を利用できること。 肩代わり融資条件確認票(Excelファイル:24. 8KB) 印紙税の非課税措置について 令和2年2月1日から令和2年9月30日までに融資実行した経営安定資金については、印紙税の非課税措置の対象となります。これにより、この期間に融資実行した経営安定資金に限り、金融機関と締結する消費貸借契約書への印紙税の納付は不要となります。ただし、条件変更に伴う変更契約書の印紙税について、原契約が令和2年2月1日より前のものは、非課税措置の対象となりません。 また、既に印紙税を納付している場合には、納税地の所管税務署あてに印紙税過誤納付手続きをすることで還付を受けることができます。 詳しくはこちら(国税庁ホームページへ) 関連書類 融資パンフレット 令和3年度経営安定資金のご案内 (PDFファイル: 550. 5KB) この記事に関する お問い合わせ先

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群馬県農業信用基金協会(略称「基金協会」)は、農業信用保証保険法に基づき、国・県・市町村・農業協同組合・農業協同組合連合会などからの出資によって設立された公的な保証機関です。 基金協会は各都道府県にあり、都道府県を区域として農業者等の方々が必要とする資金の円滑な融通を図るために、農業者等が融資機関から資金を借りる場合の債務保証業務を行っております。

農業信用保証保険制度は、農業者等の信用力を補完し必要とする資金が円滑に供給されることにより、農業経営の改善、農業の振興に資するようにするために設けられた制度です。基金協会が、融資機関からの資金の貸付を受ける農業者等の債務を保証し、この保証について独立行政法人農林漁業信用基金や一般社団法人全国農協保証センターが行う保険・再保証により補完する仕組みとなっています。 農業信用保証保険制度のしくみ 独立行政法人農林漁業信用基金 農林漁業信用基金は、基金協会が行う農業者等の債務保証について保険を行います。農業者等が借入金を返済できなくなった場合には、基金協会は農業者等に代わり融資機関に代位弁済を行い、農林漁業信用基金は、基金協会に対して代位弁済額の7割を保険金として支払います。 一般社団法人全国農協保証センター 全国農協保証センターは、基金協会が行うJAの准組合員の債務保証について再保証を行います。基金協会が融資機関に代位弁済を行った場合、全国農協保証センターは、基金協会に対して代位弁済額の5割を代位弁済金として支払います。

June 2, 2024, 9:18 pm