特別代理人の選任が必要な場合 ~遺産分割~ | 片岡和子司法書士事務所片岡和子司法書士事務所
特別代理人選任手続き 特別代理人選任手続きとは? 未成年者が相続人の場合、遺産分割協議をするには、原則として、親権者である父母が法定代理人として、協議に参加し、署名押印します。 相続放棄 の場合も同様です。 しかし、現実には、親権者である父母も、その相続事件につき相続人となっていることが多く、その場合、子である未成年者と親権者との間で、利害が対立してしまい、子の利益が確保できないおそれがあります。 そのような場合、子の住所地を管轄する家庭裁判所に、未成年者の特別代理人の申立てを行い、選任審判後、その特別代理人が未成年者を代理して、遺産分割協議や相続放棄手続きを行います。 なお、この審判に対しては即時抗告できないため告知すれば効力が発生し、確定することになります。 また、審判書には、具体的な代理内容が案(例:遺産分割協議書案)として合綴されているので、特別代理人はその範囲内でしか、代理権がありません。万一、審判後の代理内容が不明確であったり、抜け落ちていた場合には、具体的な手続きができなくなり、再度選任申立をすることになることもあるため、後の手続きについても熟知した専門家に全てを任せるのが安心です。 特別代理人選任が必要となる場面 1. 親権者・子間の遺産分割協議 2. 手続報酬について | 菱田司法書士事務所. 親権者が同じである複数の子間の遺産分割協議 3. 親権者・子間での不動産売買や債権譲渡 4. 親権者の債務につき、子を連帯債務者や保証人としたり、子の不動産に抵当権を設定 特別代理人選任審判後の相続登記・相続放棄手続き 前述のとおり、わざわざ未成年者の特別代理人選任申立てをするのは、その後の手続きがあるからでしょう。 当事務所では、相続登記(不動産名義変更)、預貯金・株式等名義変更、遺産整理業務、相続放棄、住宅ローン抵当権設定登記、不動産売買などその後の手続きにも幅広く対応していますので、安心してお任せ下さい。 未成年者特別代理人選任申立て(京都家裁) 費用 内容 司法書士報酬 実費 特別代理人選任申立て 特別代理人選任についてのご相談から、申述書や照会書の記載方法などのサポートを含みます ご依頼の場合、 無料 ― 戸籍取得 遠方などでご自身で取れない場合、当職が職権でとることができます ご依頼の場合、 1,000円/通 ー 書類作成 申立て書などの作成 40,000円 通信費等 家庭裁判所に提出する収入印紙代、切手、その他通信費を含みます ― 3,000円 ※消費税は別途必要です。
手続報酬について | 菱田司法書士事務所
HOME > 相続登記 > 相続登記の費用(司法書士報酬、登録免許税、実費) 相続登記の報酬は原則66, 000円(税込)です 当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は、原則66, 000円(税込)です。 このページでは、司法書士報酬の計算方法の説明や、相続登記をする際に必要な登録免許税、戸籍取得の実費など、相続登記にかかるすべての費用について説明しています。 相続登記の費用(司法書士報酬、登録免許税、実費) 相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合、次のような費用がかかります。 ① 司法書士の報酬 原則66, 000円(税込)の定額報酬 ② 登録免許税 固定資産評価額の0. 4% ③ 実費 戸籍 1通 450円 除籍・原戸籍 1通 750円 住民票 1通 300円 登記事項証明書 1通 500円 このうち、「①司法書士の報酬」は、当事務所では原則 66, 000円(税込) の定額となっています。ほとんどのケースで、一律66, 000円となります。遺産分割協議書の作成費や戸籍等の取得費(実費は除く)も含んでいます。 また、「②登録免許税」は、たとえば、土地建物の固定資産評価額の合計が2, 000万円程度であったとすると、8万円(固定資産評価額の0.