面倒な役所通いが楽になる「法定相続情報一覧図」の作り方 [相続3] – 税務と経営情報を提供する大和田税理士事務所

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。 このコラムでは、法定相続情報一覧図とは何か?という基本的なことから、その作成方法、作成の際の留意点、費用などについて説明します。 【この記事を書いた弁護士】 弁護士 本田真郷(ほんだまさと) 「お客様の根本問題を解決する」がモットー。15年以上弁護士として活躍する中で多くの相続問題の解決に携わる。相続に関しての不安を解決してもらう無料相続相談会を事務所にて開催中。 1 法定相続情報一覧図とは? 法定相続情報一覧図とは、法務局の法定相続情報証明制度に基づき発行される書面で、相続の場面で発生する様々な手続の際の提出書類を簡易化するために主に利用されます。 法定相続情報証明制度とは、亡くなった方(被相続人)と相続人たちの関係を法務局に証明してもらう制度です。 法定相続情報一覧図は、この亡くなった方と相続人の関係を書いた家系図のような書類に法務局のお墨付きをもらったものになります(法務局からは「当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである」旨の認証文言を付してもらいます)。 相続手続の際は、金融機関手続、不動産登記手続、相続税申告手続など様々な場面で亡くなった方と、相続人の関係を証明することが求められます。 そのたびに、毎回亡くなった方と相続人の関係を証明する全ての戸籍謄本を提出するのはとても面倒です。 この相続法定相続情報一覧図があれば、関係性が証明できるので戸籍謄本の提出も不要になります。 平成29年5月から、法定相続情報証明制度の運用が開始され、法務局が認証した法定相続情報一覧図を提出する場合は、戸籍謄本等の提出の省略が可能となりました。 2 どのような場合に法定相続情報一覧図を作成すべきか?

  1. 法定相続情報一覧図とは?作成方法、留意点、費用など
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  3. 相続税の申告書に添付する図形式の「法定相続情報一覧図」について~ 贈与や相続・譲渡など資産税[44]  |  井上寧税理士事務所
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法定相続情報一覧図とは?作成方法、留意点、費用など

法定相続情報証明制度は、相続人が法務局に必要な書類を提出すると、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。 その証明書となるのが、法定相続情報一覧図です。 この制度は、相続登記を促進するために、法務省において新設されたものです。 相続登記の促進が制度創設の趣旨ですが、法定相続情報一覧図を作成すると、相続登記だけでなく、様々な相続手続に活用できます。 法定相続情報一覧図ってどんなもの? まず、法定相続情報一覧図とは下記のようなものです。 出典:法務省ホームページより 見てのように、相続関係説明図のようなものです。 被相続人とその法定相続人が記載されます。 ただし、被相続人の相続開始前に死亡してしまった相続人については法定相続情報一覧図には名前が載りません。 被相続人については、最後の住所、本籍、出生日及び死亡日が記載されます。 人によって相続関係が異なるので、法定相続情報一覧図が複数ページにわたる場合もあります。 法定相続情報一覧図はどの手続で使えるの?

法定相続情報証明制度とは?メリット・デメリット・利用方法 | 弁護士法人泉総合法律事務所

~各項目の詳細については上記をクリックしてください~ 法定相続情報証明制度とは? 法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明する制度です。 法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日からスタートした、法定相続人(法律で定められた相続人)が誰であるのかを法務局の登記官が証明する制度です。 相続人が法務局に必要書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍及び住民票等)と作成した法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が内容を確認した上で、法定相続情報一覧図を保管します。また、相続人の申し出に応じて法定相続情報一覧図の写しが交付されます。 法定相続情報一覧図とは? 法定相続情報一覧図の原本還付について | 法定相続情報証明制度とは. 被相続人の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなものです。 法定相続情報一覧図とは、 被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなものです。 法定相続情報一覧図の記載事項は次のとおりです。 被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日 相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄 法定相続情報一覧図の写しの取得の流れは? ①戸籍謄本等の収集、②法定相続情報一覧図の作成、③申出書への記入・提出になります。 ① 市区町村の窓口で、相続関係を証明するのに必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍及び住民票等を収集します。 ② ①で収集した戸籍謄本等をもとに法定相続情報一覧図を作成します。主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例が、法務局のホームページに掲載されています。 ③ 法務局所定の申出書に必要事項を記入し、①及び②の書類と合わせて法務局へ提出します。 申出書を提出するのはどこの法務局? 一定の条件を満たす法務局から選択可能です。 次の地を管轄する法務局のうち、いずれかを選択できます。郵送による提出も可能です。 被相続人の本籍地 被相続人の最後の住所地 申出人の住所地 被相続人名義の不動産の所在地 法務局に支払う手数料は? 無料です。必要に応じて複数取得できます。 法定相続情報の発行は無料なので、何通請求しても無料です。 手続きを専門家(司法書士)に依頼した場合は、専門家の費用が別途かかります。 再交付を受けることは可能? 提出された法定相続情報一覧図は、法務局で5年間保管されるので、その間は法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができます。 法定相続情報一覧図の写しを取得するメリットは?

相続税の申告書に添付する図形式の「法定相続情報一覧図」について~ 贈与や相続・譲渡など資産税[44] &Ensp;|&Ensp; 井上寧税理士事務所

法定相続情報証明制度というのをご存知ですか?

法定相続情報一覧図の原本還付について | 法定相続情報証明制度とは

[公開日] 2020年11月2日 相続の手続きにあたって、相続関係説明図の作成を検討している方もいらっしゃるかもしれません。 本記事では、主に以下の内容を解説します。 相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い 相続関係説明図を作成したほうがいい場合とその理由 相続関係説明図の書き方 無料でダウンロードできるテンプレートや作成ソフトについて 1.相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い 1-1.相続関係説明図とは:相続手続きで必要な家系図 相続関係説明図とは、被相続人が誰か、また相続人との関係(続柄)はどんなものかを図で説明した、家系図のようなものです。 相続関係説明図はいつ必要になるか?

」で、 くわしく解説しています。 また、「法定相続情報一覧図の写し」が足りない場合、 原本還付してもらう方法もありますが、 足りない分は、法務局から何通か再交付してもらうことも可能です。 「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、 「 法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法 」を参照ください。 以上が、法定相続情報一覧図の原本還付についての解説となります。 もし、法定相続情報一覧図の写しの取得でお困りの方は、 「 法定相続情報一覧図の写しの取得に困っていませんか? 」 のページで、楽に解決する方法もあります。 【関連記事】 法定相続情報一覧図の見本とテンプレート集 法定相続情報証明制度の利用方法(手順) 銀行の相続手続きに困っていませんか? 法定相続情報証明制度では、法定相続情報一覧図以外にも、 申出書の作成や、出生から死亡までの戸籍謄本等など、 6つの書類を必ず用意しなければなりません。 制度の利用に必要な6つの書類については、 「 法定相続情報証明制度の必要書類 」で、 くわしく解説しています。 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等については、 「 出生から死亡までの戸籍謄本とは? 」を参照ください。 銀行の相続手続きに困っていませんか? 亡くなった方の銀行預金の相続手続きでは、 銀行に提出する相続手続き書類の作成だけでなく、 相続に必要な除籍謄本や原戸籍等の収集作業も必要となり、 必要書類が煩雑で、必要書類をそろえるだけでも大変です。 しかし、相続について全国対応の専門家に依頼することで、 基本的にあなたは、委任状等の書面に署名押印をして、 ご返送いただくのみとなります。(メールと郵送のみで可能) 相続について全国対応の専門家に依頼するので安心でき、 手間がかからず時間の節約にもなります。 銀行預金の相続でお困りの方は、 今すぐこちらへ⇒ 銀行の相続手続きに困っていませんか? (もし、不動産や株の相続があっても、引き続き依頼ができるので安心です) この記事を書いている人 行政書士 寺岡孝幸 行政書士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「法定相続情報証明制度の利用手続きの代理業務」、「相続に必要な戸籍謄本等の取得及び相続人の調査確定の代行業務」、「銀行預金などの相続手続き代行業務全般」です。 行政書士会 に所属。 筆者情報(プロフィール) 執筆記事一覧 投稿ナビゲーション コメント または メールによる無料相談のお知らせ このページの内容に関することで、 疑問やお悩み、ご感想などございましたら、 まずは、このページの下記のコメント欄からご連絡下さい。 相続分野専門の国家資格者である行政書士が、 一般的なお答えの範囲内で、通常、翌平日のお昼頃までに、 下記のコメント欄又はメールにて無料でお返事致します。 どうぞ安心してお気軽にご相談ください。 ※コメント欄の名前欄は、イニシャルやペンネームでもかまいません。

法務局のホームページには書かれていませんが、申出人が死亡してしまった場合は、5年以内の要件を満たすなら、その申出人の相続人が、相続人であることを戸籍謄本等で証明すれば再交付を受けることが出来ます。 いかがですか?法定相続情報証明制度は、必要書類が多くて一見面倒に感じられるかもしれませんが、やってみると意外に簡単に手続できる制度です。 分からないことがあれば、管轄法務局の担当者に窓口や電話で質問するか、法務局のホームページ( こちらをクリック )で確認できます。もちろん、相続関係が複雑だったりして一覧図の作成が大変そうなら、私たち弁護士等の専門家に聞いてください。いつでもアドバイス致します! 投稿者プロフィール

June 1, 2024, 6:13 pm