筆界特定制度 自治体

不動産売却にあたって、直面しやすいトラブルのひとつに、「境界問題」がある。境界問題を抱えた土地は隣家とトラブルになりやすいことから敬遠される。もし売ろうとしても、土地の境界線が不明確だと売却できなかったり、買いたたかれたり…、といったリスクを抱えることになる。そんな羽目に陥るのはぜひとも避けたいところだが、どうすればいいのか。境界問題に詳しい、東京土地家屋調査士会に聞いた。 (1)「境界問題」は公簿と実測に差があるため発生 測量技術は格段に進歩した(提供:東京土地家屋調査士会) 「隣の土地との境界線があいまいではっきりしない」 こうした 「境界問題」を抱える土地は想像以上に多い 。ずっと自分の土地だと思っていたのに、ある日突然、隣家から「うちの土地なので返してほしい」と言われることもあれば、逆に「隣家の物置が自分の庭に設置されていた」なんてこともありうる。 なぜ、こんなことが起こるのか?

国土調査促進特別措置法|境界・筆界Q&Amp;A|不動産購入・不動産売却なら三井住友トラスト不動産

境界・筆界 Q & A 土地家屋調査士 土地家屋調査士法人東西合同事務所 奥野 尚彦 境界について、改めて疑問を感じたときや問題が発生したときに気軽に参考として利用いただけるように、できるだけ普段使用している言葉で基本的な事項を実務に即して記載しています。 本コンテンツの内容は、平成27年6月30日の法律に基づき作成されております。 土地と土地との境界に関わる事柄をQ&A形式で解説しています。 国土調査促進特別措置法 Q 国調(コクチョウ)という言葉を聞きますが、何のことですか。 A 1.

筆界特定制度の利用 | 山崎土地家屋調査士事務所

TROUBLE 土地の境界問題 筆界特定制度の利用 法務局と呼ばれる国の機関に申請をして、土地と土地の境目(専門的に言えば地番と地番の境目と言います。)である筆界を特定し、 もともとの土地の境界 を決めてゆきます。 筆界特定制度の良いところ?悪いところ? 法務局が主体となって筆界を特定してゆく制度で、裁判に比べて処理期間が短く(おおよそ 6~9ヶ月 と言われています。)、 裁判に比べたら安価であること (費用については後で述べます。)、筆界と呼ばれる本来存在した境界を見つける作業である為、隣人関係の悪化の可能性が低いことから、制度がスタートしてから本日まで、非常に多くの件数が各法務局に提出されています。そういったことから国民の期待に応えている制度ではないかと私は感じています。 この筆界特定制度は本人で申請することが基本ではありますが、土地家屋調査士、弁護士、認定司法書士の専門家が申請代理人となって法務局へ申請することが出来ます。ただ、認定司法書士さんの場合、『基礎となる金額』が140万円を超える場合は筆界特定制度の代理人となることが出来ないという制限があります。 上記のように裁判より安価で迅速ではありますが、 デメリットが無いわけではありません。 いくつか例を挙げてみたいと思います。 1. 国土調査促進特別措置法|境界・筆界Q&A|不動産購入・不動産売却なら三井住友トラスト不動産. 所有権界と呼ばれる境界線(例えば…昔、おじいさん同士がした口約束の境界線や、建物建築工事屋さんが本来の境界と間違えて積んでしまったブロック塀境界など)には関与しない。 2. 特定された筆界が線ではなく範囲(特定しきれない)でとどめられてしまうことがある。 ただ、法律上ではこのような表現になっていますが、 千葉県に限って言えば 今まで取り扱われた事件は出来る限りあいまいな特定を避け、しっかり筆界特定されていることがほとんどだと言われております。 3. 申請人のみ の費用負担。(特定申請を出された相手側は費用を負担しない) 4. 特定箇所に 境界杭を設置しない。 筆界特定申請の費用 次に筆界特定申請にかかる諸費用のご紹介をしてゆきたいと思います。 大きく2つの費用があり、申請時に支払う『申請手数料』と申請後に予納しなければならない『測量費用』です。更に代理人を利用して申請する場合は『代理人報酬』を支払う必要があります。 ここでは、本人で申請される場合と代理人さんを利用して申請される2つのケースで考えてゆきたいと思います。 【ケース1】本人申請の場合 1.

土地家屋調査士や弁護士、司法書士など民間の専門家からなる 筆界調査委員 が、補助する法務局職員とともに、土地の現地調査や測量などさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、 筆界特定登記官 がその意見を踏まえて筆界を特定します。 誰が、どのように申請するのか?

June 2, 2024, 4:42 am