固定資産税の概要|豊田市

4) 課税標準額 当該年度の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。 ただし、土地の税負担の調整が適用されている場合や住宅用地のように課税標準額の特例が適用されている場合は異なります。 免税点 市内に所有する土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計が、次の金額に満たないときには課税されません。 土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円 納付 固定資産税の納期限や口座振替のお申込み等については関連ページより債権管理課の「市税の納期限」、「口座振替について」を参照ください。 審査申出等 固定資産の価格について不服がある場合は、価格決定公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月まで、固定資産評価審査委員会に価格についての審査の申出ができます。審査の申出ができるのは、評価替えの年度(令和3年度)に限られ、それ以外の年度については、地目変更、家屋の新増築等の特別の事情がある場合について審査の申出ができます。 納税者が納税通知書の交付を受け、その賦課に不服がある場合、賦課決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に市長に対して審査請求ができます。 証明書等のとり方 証明書等のとり方については、関連情報ページより市民課の「税に関する証明書の発行や閲覧とその手数料」を参照ください。 ご意見をお聞かせください

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〒471-8501 愛知県豊田市西町3丁目60番地 [ 地図・庁舎案内] 電話:0565-31-1212 ファクス:0565-33-2221 開庁日:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日

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June 2, 2024, 10:55 pm