住居確保給付金のごあんない:目黒区公式ホームページ

ハローワークへの求職申込2. 常用就職を目指す就職活動を行うこと3. 月に1回の自立相談支援機関への求職活動等報告書の提出4. 月に2回のハローワークにおける職業相談等5.

  1. 離職して住居に困っている方(住居確保給付金事業)|江東区
  2. 港区ホームページ/住居確保給付金のご案内
  3. 「住居確保給付金事業」のお知らせ | 中野区公式ホームページ
  4. 離職等によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ(住居確保給付金の支給)|東京都北区

離職して住居に困っている方(住居確保給付金事業)|江東区

離職・廃業から2年以内、または雇用主や発注元から勤務日数等の減少を余儀なくされたなど、やむを得ない休業等によって収入が減少して離職等と同程度の状況にあること 2. 経済的に困窮して住居を喪失するおそれ(住居喪失を含む)があること 3. 離職等の日に主たる生計維持者であったこと(主たる生計維持者とは、その世帯で最も収入があった方をいいます。) B その他の要件 1. 申請月に世帯全員の収入の合計が「収入基準額(月額)」以下であること 2. 申請月に世帯全員の預貯金・現金の合計が「資産基準額」以下であること 3. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動を行うこと(新型コロナウイルス感染拡大のため条件が緩和されていましたが、令和3年1月1日以降は必須となりました。) 4. 生活保護を受給していないこと 5. 離職して住居に困っている方(住居確保給付金事業)|江東区. 申請者およびその同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと ※以前に住居確保給付金の支給を受けたことがある方は、常用就職後の解雇等を除き、原則支給することはできません。 支給期間 支給期間は原則3ヶ月間です。ただし、一定の条件を満たした場合は、3ヶ月ごとに延長出来る場合もあります。(最長で9ヶ月間) ※令和2年度中に新規申請された方のみ、支給期間は最長で12ヶ月間です。ただし、再々延長(10ヶ月目~12ヶ月目)申請の際は要件が異なります。 受給中の義務その他 1. 毎月1回以上、中野くらしサポートへ「求職活動等状況報告書」等にて収入状況、求職活動等の状況を報告していただきます。 2. この給付は、常用就職等により収入を得られることになった時は支給を中止します。就職が決定した時は、「常用就職届」を中野くらしサポートへ提出してください。 3.

港区ホームページ/住居確保給付金のご案内

申請書(生活困窮者住居確保給付金支給申請書)(PDF:123KB)(別ウィンドウで開きます) 2. 確認書(住居確保給付金申請時確認書)(両面印刷)(PDF:130KB)(別ウィンドウで開きます) 3. 就業機会の減少に関する申立書(必要な方のみ)(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます) 4. 入居住宅に関する状況通知書(3ページ)(PDF:148KB)(別ウィンドウで開きます) 5. 【記入例】生活困窮者住居確保給付金支給申請書(就業機会の減少等)(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます) 6. 【記入例】生活困窮者住居確保給付金支給申請書(離職廃業等)(PDF:177KB)(別ウィンドウで開きます) 7. 【記入例】住居確保給付金申請時確認書(両面印刷)(PDF:175KB)(別ウィンドウで開きます) 8.

「住居確保給付金事業」のお知らせ | 中野区公式ホームページ

離職や事業の廃止、給与等が個人の責任や都合によらず減少した方等で、再就職のために住居の確保が必要な方を対象とした家賃補助制度として、住居確保給付金があります。 (令和3年1月1日より求職活動要件が一部変更されました。) 制度ご案内のしおりはこちら(離職・事業廃止の方) → 住居確保給付金のしおり【離職・事業廃止の方用】 [PDFファイル/253KB] 制度ご案内のしおりはこちら(就業中で給与等が減少した方) → 住居確保給付金しおり【就業中で給与等が減少した方用】 [PDFファイル/251KB] ※住居確保給付金の申請をご検討中の方は、事前に下記の相談窓口までご連絡ください。 1. 対象 次のすべてに該当する方 離職等により経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれのある方 (賃貸住宅に入居している方。) (※生活保護受給者は支給対象外です。) 申請時に、離職後2年以内の方または、現在就業中で給与等が個人の責任や都合によらず減少した方 離職前に、主として世帯の生計を維持していた方 申請月の世帯収入合計額が、次の金額以下の方 単身世帯:月84, 000円+実家賃額 2人世帯:月130, 000円+実家賃額 3人世帯:月172, 000円+実家賃額 4人世帯:月214, 000円+実家賃額 5人世帯:月255, 000円+実家賃額 申請時の世帯の預貯金合計額が、次の金額以下の方 単身世帯:50. 4万円、2人世帯:78万円、3人以上世帯:100万円 ハローワークに求職申し込みを行い、支援員とともに作成した活動支援プランにもとづき、誠実かつ熱心に求職活動を行う方 国や地方公共団体などが行う類似の貸付、給付などを受けていない方 申請者及び申請者と同一の世帯の者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない方 2. 港区ホームページ/住居確保給付金のご案内. 支給額 単身世帯は53, 700円を上限、2人世帯は64, 000円を上限、3人世帯以上は69, 800円を上限に家賃額(共益費・管理費・駐車場代等を除く。)を支給します。 ※ただし、申請される方の世帯の収入額(世帯合計額)によっては、全額支給されない場合がありますのでご了承ください。 3. 支給期間 最長3ヶ月(一定の条件の下、最大9ヶ月受給可能※令和2年度に申請・決定を受けられた方のみ12ヶ月まで受給可能。) ※延長、再延長および再々延長を行う際は、以下の5.

離職等によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ(住居確保給付金の支給)|東京都北区

1. 離職・廃業をした日から2年以内、または雇用主や発注元から勤務日数等の減少を余儀なくされたなど、やむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していますか。 2. 資産(預貯金等の合計額)が一定額以内、かつ、収入基準額を超える収入を得ていませんか。 ※金額は下表「各種基準額及び支給上限額」を参照してください。 3. 上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していましたか。 上記1から3に該当する場合、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いので、下にお進みください。 各種基準額及び支給上限額 単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 1. 基準額(月額) 84, 000円 130, 000円 172, 000円 214, 000円 255, 000円 2. 収入基準額(月額)(※) 137, 700円 194, 000円 241, 800円 283, 800円 324, 800円 3. 資産基準額 (初回、延長、再延長時) 504, 000円 780, 000円 1, 000, 000円 4. 資産基準額(再々延長時) 252, 000円 390, 000円 500, 000円 5. 「住居確保給付金事業」のお知らせ | 中野区公式ホームページ. 支給上限額 53, 700円 64, 000円 69, 800円 (※)実家賃額が「5. 支給上限額」未満の場合、「2. 収入基準額(月額)」は、「1. 基準額(月額)」+「実家賃額」となります。 相談窓口及び申請書類送付先 所在地 〒164-8501 中野区役所2階16番「中野くらしサポート」窓口(中野区中野4丁目8番1号) 電話番号 03-3228-8950 受付時間 午前8時30分から午後5時 受付日 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 支給額 給付額については、世帯構成、家賃額、申請月の収入等により決定します。 (生活保護住宅扶助基準額に基づく支給上限があります。) 詳しくは、「 住居確保給付金リーフレット 」をご覧ください。 なお、給付金は家主等へ直接お振り込みいたします。 支給の時期 原則として、翌月分の家賃を前月末日までにお振り込みいたしますが、現在大変多くの申請を受け付けているため、状況に応じて、複数月の家賃をまとめてお振り込みする場合がございます。 あらかじめご了承いただきますよう、お願いいたします。 支援対象者 申請時に、次のすべてに該当する方が対象です。 A 離職・廃業または休業等についての要件 1.

4万円に家賃額(上限53, 700円)を加算した額以下 2人世帯:13万円に家賃額(上限64, 000円)を加算した額以下 3人世帯:17.

4KB) 支給額 家賃相当額 ただし、上限があります。また、収入の額によっては、一部支給となります。 詳しくは、生活福祉課生活相談係(電話番号:0422-60-1254)までお問い合わせください。 支給上限額 53, 700円 64, 000円 69, 800円 支給期間 3カ月間 ただし、一定条件を満たせば3カ月間の延長、さらに3カ月間の再延長が可能(最長9カ月間)。 支給方法 貸主(その委託業者)へ口座振込み お問い合わせ 健康福祉部生活福祉課生活相談係 住所:武蔵野市緑町2-2-28 電話番号:0422-60-1254 生活困窮者自立支援制度 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

May 14, 2024, 2:05 am