仕事上のミスで会社に損害を与えた場合に賠償義務を負うのか | 名古屋の弁護士による働く人のための労働相談室

回答日 2012/02/20

仕事上のミスで会社に損害を与えた場合に賠償義務を負うのか | 名古屋の弁護士による働く人のための労働相談室

業務上のミスで、会社から損害賠償請求された時の対応と、違法な退職拒否 - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所 退職 退職時によくある労働問題の法律相談に、「退職時、退職後に、会社から何らかの金銭請求を受けた。」、という労働者のご相談があります。 会社としては、優秀な人材を確保し、離職率を低下させて採用コストを下げることが、会社の事業運営にとって不可欠となるため、「脅し」を使ってでも労働者の退職を阻止しようとします。 会社に大きな損害を与えたのであれば、損害賠償請求をされることは当然ですが、業務上、ある程度のミスをしてしまうことは、人間であれば誰にでもあることで、1円でも損害が生じたらすべて賠償請求が許されるわけではありません。 会社に与えた損害を賠償することが、退職の条件とされるという請求は、労働基準法違反となり、許されるものではありません。 今回は、業務上のミスを理由として、会社から損害賠償、慰謝料を請求された場合、労働者がこの損害賠償を行わなければならないのか、適切な対応を弁護士が解説します。 「退職」についてのイチ押しの解説はコチラ! 1. 退職後に損害賠償請求された際、検討すべきポイント 会社から、「あなたの業務上のミスで会社が大きな損害を被った。損害の賠償を請求する。」と通告された場合、あまりのプレッシャーに冷静に考えられないかもしれません。 特に、損害賠償の金額が多額となれば、更に客観的な判断が困難となるでしょう。会社の事業規模が大きく、労働者(あなた)の役職が高いほど、被害金額は高額になりがちです。 まず初動対応において、ぜひとも検討してほしいことを解説します。冷静な対応が望ましいですが、困難な場合には、労働問題に強い弁護士へご相談ください。 1. 1. 退職後の残務とミス 損害賠償について - 弁護士ドットコム 労働. 会社の目的は? 会社から従業員に対して、「損害賠償請求をする。」「慰謝料を支払え。」と警告された場合、まずは会社の狙い、目的を考えてください。 特に、退職時、退職後のタイミングに、「業務上のミスを理由に損害賠償請求をする。」と伝えられた場合、在職期間中は、特に問題ともされなかった些細なミスであることがほとんどです。 ブラック企業が損害賠償の警告をする背景には、「退職を阻止したい。」(退職拒否)など、金銭的な請求とは別の、会社の真の意図が隠れていることが多いといえます。 会社の要望次第では、損害賠償請求に応じることなく、円満に話し合いで解決することができるかもしれません。 退職交渉における会社側の牽制材料として、損害賠償、慰謝料請求を交渉カードにしてきている場合には、会社の目的、狙いを検討してください。 特に、会社の主張する損害の金額が、現実の損害とかけ離れているほどの高額である場合、使用者(会社)側も、その金額が回収できるとは思っていない傾向が強いと考えられます。 1.

業務上のミスで、会社から損害賠償請求された時の対応と、違法な退職拒否 - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】

退職後に発覚したミスの処理について。 退職するのが初なもので、 ぜひ知恵を借りたく投稿させていただきました。 私は明日17日付けで今の会社を退職します。 それで今日、最終出勤日で、 物品の返納や最後の挨拶等のため出勤し、業務に取り組んでいたところ、 先月の中旬に、私が担当した仕事のミスが発覚したと告げられました。 実は1月25日から昨日まで有給休暇を消化しており、 その人に、どうしてその時に連絡をくれなかったのか尋ねたら、 どうせ今日、最後に出勤するだろうから、 その時に直接言おうと思ってたと、 ものすごく冷たい感じで言われました。 そして、もし退職してから、 同じように何かミスが発覚した場合、 電話して追及する、と言われました。 蛇足ですが、 私が退職するに至った原因は、この人です。 いつも注意するのに嫌味な言い方してくるし、 何か起こるたびに私に疑いをかけてくるし、 こんな人と一緒にやっていくのは無理と思い、 退職に踏み切りました。 会社には、一身上の都合ということにしてますが…。 もし、在籍中に行った業務のミスが、 退職後に発覚した場合、 やはり私が責任を取るべきなのでしょうか?? 分かる方いらっしゃったらご教示ください。 ちなみにその人(今回注意してきた人)は、 同じグループ内の先輩です。 グループには、別にリーダー(係長)がいます。 ミスがあったら必ず係長に報告するのですが、 今回は、係長ではなく、 その人が直接注意してきました。 今回のミスの内容は、 私は旅行会社に勤務しており、 JRの切符手配を受けた際に、 乗車日を間違えて発券してしまった、 というものでした。 言葉足らずな部分があったようなので 補足させてもらいました。 質問日 2012/02/16 解決日 2012/02/20 回答数 1 閲覧数 12887 お礼 100 共感した 0 その嫌味を言った方との会社における関係がわかりませんが、 その方は上司なのでしょうか?

退職後の残務とミス 損害賠償について - 弁護士ドットコム 労働

2. 故意、過失は存在する? 労使間のトラブルとはいえ、その基本にあるのは民法です。 使用者(会社)から労働者(あなた)に対して損害賠償を請求する場合には、民法における不法行為、債務不履行などの根拠によることとなります。 不法行為の場合、労働者側の主観的な要件として、故意、または、過失が必要です。債務不履行の場合であっても、債務の不履行が必要となります。 故意で会社に損害を与えた場合はさておき、労働者(あなた)が、使用者(会社)からの「業務上のミスを理由とした損害賠償請求」に反論するとすれば、「過失があるかどうか」が争点となります。 過失が一切ないケースであれば、そもそも会社の主張する損害賠償請求は、裁判などの法的手続では認められません。 例えば、次のケースでは、労働者側には、会社から損害賠償請求をされるほどの「過失」は存在しない、といってよいでしょう。 例 業務の特性上、一定程度発生するミスであるというケース 他の労働者も、同じミスをある程度起こす可能性があるというケース 職務上、通常尽くすべき注意を尽くしても避けられないミスであったというケース これらの場合、そもそも「業務上のミス」とはいえず、損害賠償を請求する根拠にはなりません。 1. 業務上のミスで、会社から損害賠償請求された時の対応と、違法な退職拒否 - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】. 3. 損害額が適切か? 使用者(会社)が労働者(あなた)に対して損害賠償を請求するためには、、民法上の損害賠償の要件を満たす必要があります。そして、そのためには、損害が発生していることが必要となります。 会社に発生した損害を、その限りで賠償するのが「損害賠償請求」であって、労働者からブラック企業の法律相談を聞いていると、次のような問題あるケースも散見されます。 実際には会社に全く損害が発生していないケース 会社か請求している損害額が、実際の損害に比べてあまりに過大であるケース 加えて、損害と過失の間には、相当因果関係が必要です。 たまたま偶然、特別な事情によって生じた損害は、相当因果関係の範囲内にある損害であるとはいえません。 勤務を続ける場合に人事上の責任をとらされるかどうか(降格、降給など)はともかくとしても、損害賠償請求をすることはできません。 2. 労使関係では、「全て労働者の責任」とはならない!
まとめ 退職直前、退職後に、「退職拒否」や「腹いせ」など、さまざまな目的で、会社から労働者に対して損害賠償請求がされることがよくあります。 しかし、恐れることはありません。損害賠償をする根拠がない場合には、これに応じる必要はありません。 業務上のミスが実際に存在する場合など、労働者に非がある場合であってすら、会社の言うなりになって全額の賠償をしなければならない場合は少ないといえます。 冷静に対処することが難しければ、労働問題に強い弁護士へ、お気軽にご相談くださいませ。 この記事を書いた人 最新記事 弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。 不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、近年ニュースでも多く報道される労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。 「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。 - 退職 - 損害賠償請求, 相当因果関係, 退職, 過失 © 2021 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】
May 19, 2024, 4:55 pm