勘定科目内訳明細書の基本 16項目の書き方と注意点 | 経理プラス

地代家賃等の内訳書-工業所有権等の使用料の内訳書 地代家賃、権利金等の期中支払、そして工業所有権等の使用料について、それぞれ内訳書についてご説明します。 <地代家賃の内訳書> 地代・家賃の区分 地代、または家賃と記載します 借地(借家)物件の用途、所在地 使用物件の用途、所在地を記載します 貸主の名称、所在地 貸主の名称、所在地を記載します 支払対象期間 当該決算期間における支払対象期間を記載します 支払賃借料 支払賃借料を記載します 摘要 補足情報があれば記載します <権利金等の期中支払の内訳書> 支払先の名称、所在地 支払先の名称、所在地を記載します 支払年月日 支払年月日を記載します 支払金額 支払金額を記載します 権利金等の内容 権利金等の具体的内容を記載します 摘要 補足情報があれば記載します 権利金等を数回に分けて支払っている場合は、支払年月日ごとに記載します。 <工業所有権等の使用料の内訳書> 名称 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記載します 支払先の名称、所在地 支払先の名称、所在地を記載します 契約期間 契約期間を記載します 支払対象期間、支払金額 支払対象期間、支払金額を記載します 摘要 補足情報があれば記載します 16. 雑益、雑損失等の内訳書 科目 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等を記載します 取引の内容 取引の内容を記載します 相手先 取引の相手先を記載します 所在地 取引の相手先の所在地を記載します 金額 金額を記載します 科目別、かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入することとされています。ただし一方、税金の還付金については金額を問わず記載が必要です。 勘定科目内訳明細書の内容にミスがあったらどうなる?
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勘定科目内訳明細書ってなに? 勘定科目内訳明細書を提出する目的とは 会社は原則1年に1回の決算を行い、法人税の確定申告を行うことが必要です。その確定申告提出資料には、勘定科目内訳明細書が含まれています。この勘定科目内訳明細書は提出することにより、税務署は取引の実態性を把握したり、税務調査先の選定を行ったりしていると言われているもの。 また、銀行や投資家から資金を調達する際、調達元が事業内容を把握するために用いられることもあります。 提出期限はいつ? 勘定 科目 内訳 明細 書 簡素 化妆品. 原則、期末から2か月以内が提出期限です。ただし当該日が休日祝日にあたる場合は、翌平日が提出期限になります。 なお、前述の通り勘定科目内訳明細書は、法人税法に基づいて提出が求められている書類です。しかし実は、法人税法には「申告期限の延長の特例」制度があります。 これは、当該届け出を事前に税務署に行っておくことにより、提出期限を1カ月延長することができるというもの。1枚の書類を提出するだけで提出期限が伸びるため、出しておくと良いでしょう。 勘定科目内訳明細書の簡素化 平成30年度の税制改正により、勘定科目内訳明細書が簡素化されました。これは2019年4月1日以降に終了する年度以降が対象となり、具体的な内容は下記4点です。 一定勘定科目の記載すべき件数が100件を超える場合、上位100件のみを記載する方法と、記載単位を支店ごと・事業所ごとに合算する方法の任意選択を適用 貸付金および受取利息の内訳書の「貸付理由」欄、また借入金と支払利子の内訳書の「借入理由」欄等の削除 仮払金(前渡金)と仮受金(前受金・預り金)の内訳書について、「取引の内容」欄を「摘要」欄に変更して自由記載欄化 雑益、雑損失等の内訳書における固定資産売却損益の記載を不要とする 勘定科目内訳明細書の項目ごと書き方や注意点 1. 預貯金等の内訳書 金融機関名 金融機関名、支店名を記載します 種類 口座種別を記載します 口座番号 口座番号を記載します 期末現在高 期末残高を記載します 摘要 預貯金の口座名義が法人名義でない場合、名義人名を記載。また、外貨建の口座の場合、外貨換算前の金額を記載します なお、国税庁の記載要領には現金残高を入れる定めはありません。ただし、現金残高を入れないと貸借対照表上の現金預金と一致しないこととなります。その結果、記載後のチェックが煩雑になるので、現金残高も入れておく方が良いでしょう。 2.

勘定科目内訳書の簡素化について|京都会社設立・起業開業・独立サポート局

買掛金の内訳書 科目 買掛金か、未払金、未払費用のいずれかを記載します 相手先名称 相手先の名称を記載します 相手先所在地 相手先の所在地を記載します 期末現在高 決算時の残高を記載します 摘要 未払金の場合、取引内容を記載します 未払配当金 決算時に残高がある場合、記載します 未払役員賞与 決算時に残高がある場合、記載します 未払役員賞与はその名の通り、役員に対する賞与に該当するものを対象とし、使用人兼務役員の使用人賞与に関しては対象となりません。また、一つの取引先に対する買掛金等の残高が50万円以上のものについては、各別に記入。その他のものは、一括して記入して構いません。 また、50万円以上のものが5口未満の際は、期末残高が多額のものから5口程度記載するようにしてください。 10. 仮受金の内訳書-源泉所得税預り金の内訳書 仮受金(前受金・預り金)と源泉所得税預り金について、それぞれの内訳書についてご説明します。 <仮受金(前受金・預り金)の内訳書> 科目 仮受金か、前受金、預り金のいずれかを記載します 相手先名称 相手先の名称及び住所を記載します。 また、法人・代表者との関係性を記載します 期末現在高 決算時時点の残高を記載します 取引の内容 取引内容を記載します 相手先別の期末残高が50万円以上のものは、各別に記載することとなっています。ただし役員や株主、関係会社については、金額に関わらず各別の記載が必要です。 また、社内預金がある場合には「相手先」欄に「社内預金」、そして「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を記載。また、「取引の内容」欄には期中の支払い利子額(未払利子を含む)をそれぞれ記載します。 <源泉所得税預り金の内訳書> 支払年月 元取引の支払年月を記載します 所得の種類 下記のとおり記載します 給与所得→給、退職所得→退 報酬・料金等→報、配当所得→配 非居住者等所得→非 期末現在高 決算時時点の残高を記載します 11. 借入金及び支払利子の内訳書 借入先 借入先を記載します 法人・代表者との関係 法人・代表者との関係性を記載します 所在地 借入先の所在地を記載します 期末現在高 決算時の残高を記載します 期中の支払利子額 期中の借入にかかる支払利子額合計を記載します 利率 借入の利率を記載します 借入理由 借入を行った理由を記載します 担保の内容 担保がある場合、内容を記載します 相手先別期末現在が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入します。ただし役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であっても各別に記入する点に注意してください。 また、借入金の期末残高がない場合でも、期中の支払利子額(未払利子含む)が3万円以上あるものについては各別に記入。さらに、利率欄において同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、期末にもっとも近い時期における支払利子の税率を記入します。 12.

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受取手形の内訳書 振出人 債権の相手先を記載します 振出年月日 振出日を記載します 支払期日 支払期日を記載します 支払銀行 支払銀行を記載します 金額 債権金額を記載します 割引銀行及名及び支店名等 割引銀行名または裏書譲渡先を記載します 摘要 融通手形の場合は各別に記録し、為替手形の場合は引受人の氏名及び住所を記載。差出人と債務者とが異なる場合には、その債務者の氏名及び住所を記載します なお、受取手形の内訳書については、同一取引先で金額合計が100万円以上のものを個別記載してください。その他の取引先分については、まとめて"その他"として記載して良いことになっています。ただし、まとめて記載した手形に割引手形が含まれている場合、当該手形のみ個別記載をすることが求められていることに注意が必要です。 3. 売掛金の内訳書 科目 売掛金か、未収入金のいずれかを記載します 相手先 相手先の名称及び住所を記載します 期末現在高 期末時点の債権残高を記載します 摘要 対象勘定科目が未収入金の場合、取引内容を記載します (例:法人税還付金額) 通常、相手先の情報については契約書や請求書から転記します。しかし、稀に、決算時に情報が揃っていないケースが見受けられます(契約書がなく、請求書にも住所記載がない場合等)。記載がないからと言って、罰則が発生するわけではありません。しかし綺麗に書類を整えるためには、必要情報を決算前に整理しておきましょう。 なお、売掛金(未収入金)の内訳書については、同一取引先で金額合計が50万円以上のものを5件まで個別記載。その他の取引先分については、まとめて"その他"として記載して良いことになっています。 4.

国税庁は6月29日,平成31年4月以後終了事業年度分の新たな「勘定科目内訳明細書」,及び同月以後の申告からCSV形式で提出できる「法人税申告書別表(明細記載を要する部分)」のその具体的な明細部分などを公表しました。 新たな勘定科目内訳明細書において主に変わったのは,その用紙の下段に掲載されている注書き。注書きにはその記載方法が記されており,記載方法の簡素化が図られているのが今回の改正の特徴です。 勘定科目内訳明細書は「預貯金等の内訳書」など,科目別に内訳書がありますが,記載量が多くなる勘定科目(売掛金等の14科目)においては,金額上位100件のみの記載も可能としています。また,記載単位を取引等の相手先とする勘定科目(売掛金等の7科目)について,自社の本店で支店の取引等の相手先まで把握していなくても簡便に記載できるよう,支店,事業所別での記載も可能としています。 その他,「貸付金及び受取利息の内訳書」の"貸付理由"欄及び「借入金及び支払利子の内訳書」の"借入理由"欄等の削除が行われるなど,一部の記載項目が削除されていて,総じて簡素に記載できるようになっています。

June 2, 2024, 7:09 am