金融商品会計基準 実務指針 改正

問題の所在 顧問先で、前年は、県税及び市税の中間納付(予定納税)があったが、当期はなかったので、一定の金額以下だったと推定されるが、それを確認しておく備忘録。 結論 SGA 金融商品会計基準 実務指針 より 繰入額と取崩額の相殺表示 125.当事業年度末における貸倒引当金のうち直接償却により債権額と相殺した後の不要と なった残額があるときは、これを取り崩さなければならない。ただし、当該取崩額はこ れを当期繰入額と相殺し、繰入額の方が多い場合にはその差額を繰入額算定の基礎とな った対象債権の割合等合理的な按分基準によって営業費用(対象債権が営業上の取引に 基づく債権である場合)又は 営業外費用(対象債権が営業外の取引に基づく債権である 場合)に計上するものとする。 また、取崩額の方が大きい場合には、過年度遡及会計基 準第55項に従って、原則として営業費用又は営業外費用から控除するか営業外収益とし て当該期間に認識する。 金 理由 金融商品会会計基準 実務指針 による 補足 税務会計上は、全額加算。。。。。。。 ■

金融商品会計基準 実務指針

問題の所在 久しぶりに、会計上、貸倒引当金繰入額を計上する際に、長期債権に対する分(一般+個別)の計上区分が曖昧だったので、備忘録。 結論 SGA 金融商品会計基準 実務指針 より 繰入額と取崩額の相殺表示 125.当事業年度末における貸倒引当金のうち直接償却により債権額と相殺した後の不要と なった残額があるときは、これを取り崩さなければならない。ただし、当該取崩額はこ れを当期繰入額と相殺し、繰入額の方が多い場合にはその差額を繰入額算定の基礎とな った対象債権の割合等合理的な按分基準によって営業費用(対象債権が営業上の取引に 基づく債権である場合)又は 営業外費用(対象債権が営業外の取引に基づく債権である 場合)に計上するものとする。 また、取崩額の方が大きい場合には、過年度遡及会計基 準第55項に従って、原則として営業費用又は営業外費用から控除するか営業外収益とし て当該期間に認識する。 金 理由 金融商品会会計基準 実務指針 による 補足 税務会計上は、全額加算。。。。。。。 ■

金融商品会計基準 実務指針 改正

会計上の評価と法人税法上の評価の違いはなぜ生じるのか? 法人税法 は「適正な 課税所得 の計算に基づく法人税額の計算」を目的としています。それに対して企業会計は「投資家・債権者等の利害関係者への適正な財政状態および 経営成績 を明らかにすること」を目的としています。 この目的の違いにより、 会計上の「収益および費用」と法人税法上の「益金および損金」に差異が生じます。 実務では会計と法人税の間に生じた差異を決算時に調整し申告することになりますが、この調整を「 決算申告調整 」といいます。 例えば、会計上は収益に計上していなくても法人税法で収益とみなされるものがあります。 逆に会計上は収益となるものであっても、法人税法から見た場合、収益としなくてよいものもあります。 時価会計で計上した「評価益」を収益としなくてよいケースがこれに該当します。 費用についても同様に、会計上は費用としていなくても法人税法では費用とすることができるものがあります。 逆に会計上は費用となるものであっても、法人税法から見た場合、費用として認められないものもあります。 時価会計で計上した「評価損」が費用として認められないケースがこれに該当します。 会計上の評価と税法上の評価の損益は課税対象?

この記事を書いたのは… 佐和 周(公認会計士・税理士) 現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールは こちら 。

June 2, 2024, 11:04 am