死後 離婚 され た 姑

いざ届け出を出そうと思った場合、どのような手順が必要なのだろうか?

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義父母とも縁を切りたい? 「死後離婚」が10年で倍増の背景

姻族関係を終了したい理由とは? 配偶者の姻族との関係を解消したいと思う人には、いくつかのパターンがあるようです。 1つは、生前から配偶者と不仲だった場合です。 配偶者と同じお墓に入りたくない、配偶者の親族との縁も切りたいという人です。 また、配偶者には不満はないけれど、配偶者の親族の介護を負担する余裕がない、義父母との関係が悪く、介護や扶養をしたくない、という場合。 そのほか、実の親と一緒のお墓に入りたいという人や、配偶者との結婚生活に区切りをつけて、新しい人生に踏み出したいなど、理由はさまざまです。 姻族関係の終了方法は? 姻族関係を終了する手続きは簡単で、役所に「姻族関係終了届」を出すだけです。 本人が出しに行っても、代理人が行っても構わず、郵送での提出も可能です。 提出先は、届出人の本籍地、住所地、所在地(居所や一時滞在地)のいずれかの市区町村の役所です。 提出時には、運転免許証など本人確認書類と印鑑が必要なので、忘れないようにしましょう。 本籍地以外の役所に出す場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。 届出用紙は役所で入手できますが、インターネットからダウンロードすることもできます。 姻族関係を終了したいときは、自分ひとりの気持ちや判断で手続きを完了することができます。 配偶者の親族に知らせる必要もありません。 姻族関係を終了すると、どうなるの?

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May 18, 2024, 3:34 pm