相続税 税務調査 時効

相続税には時効があるのをご存知でしょうか。 相続税の時効は原則5年、悪質な場合は7年 となっています。 では、時効を過ぎるまで、相続税の支払いを逃げ切ることはできるのでしょうか。 相続税の時効ってそもそも何? 相続税には時効があります。 厳密には、除斥期間とよび、税務署が相続税の申告期限から一定期間、納税者に相続税の請求をしなければ、納税者は納税する義務を免れるというものです。 相続税の時効をすぎたら相続税は払う必要が一切なくなる?! 相続税の時効をすぎたら、相続税は払う必要が一切なくなります 。 相続税の時効(除斥期間)はなぜ存在しているのか? 相続税の時効 7年 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人. 相続税の時効(除斥期間)は、権利関係の速やかな確定を趣旨 としています。 この時効(除斥期間)がなければ、後々になって、問題が生じるなどというケースがあった場合に、遠い過去にさかのぼって確認をする必要がでてしまいます。 これを避けるために、相続税の時効(除斥期間)は存在しているのです。 相続税の時効を狙って、逃げ切りをはかるのはありなのか?!税務調査は甘くない? では、相続税の時効を狙って、相続税の支払いを免れようとする行為は、可能なのでしょうか。 結論からいうと、 そんな甘い考えは通用しない と言えます。 相続税について、税務署はしっかりと確認しています。 簡易なものも含めると、相続税申告者のうち20%は税務調査が入るというデータもありますし、相当税務署は相続税については厳しく見ているということを改めてお伝えします。 なので、まず時効を狙って相続税の支払いがバレないように逃げ切ろうなどという考えは通用しないということを覚えておきましょう。 悪意のある場合は7年?悪意のある場合とは?!

相続税の時効 7年 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人

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相続税の時効は5年もしくは7年【相続税のペナルティの解説付き】 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人

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Pocket 「相続税はかからないだろうと考えていた。しかし、気になっていろいろ確認しているうちにもしかすると相続税の申告をする必要があるかもしれないと今は思っている。申告しないまま、どのくらい経つと時効になるのだろうか?」 申告期限が迫っている、もしくはもう過ぎてしまっている段階で、申告が必要だとわかったらすごく焦りますよね。できればこのまま申告せずにすませることはできないか、と思われているかもしれません。 相続税の申告には時効があるのですが、現実的には簡単に時効を迎えることはできないでしょう。 本記事では、時効がどのようなときに成立するのか、時効の成立が難しいとされる理由などについて分かりやすくまとめました。 記事を参考に、相続税の時効に対する正しい考え方をご理解いただき、申告をどうすべきか、もう一度考えていただければと思います。 1. 相続税の時効は申告期限から原則5年 相続税申告の時効は、原則「 申告期限日の翌日から5年 」となっています。しかし、この5年の時効は、亡くなられた事実を知らなかった、もしくは相続税の申告が必要となる財産の存在を把握していなかったなどの場合に当てはまる時効です。 相続税を納付しなければならないことを知っていながら納付していなかった場合の時効は7年 とされています。相続の事実を把握していないというケースは極めて稀なことで、原則5年の時効が成立することはあまりないケースとご理解いただいた方がよいでしょう。 2. 相続税の時効は5年もしくは7年【相続税のペナルティの解説付き】 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人. 相続税の時効に関する4つの考え方 相続税の時効は税務署が納付義務者の方に一定期間、継続して税金の請求をしなかった場合に成立します。 2-1. 起算日の考え方 起算日とは、ある期間が始まる日のことです。 「申告期限の翌日」が時効の起算日 となります。 相続税の申告期限は「亡くなられた日の翌日から10ヶ月」なので、 相続発生から数えて5年10ヶ月の月日が経過すると、時効の原則が成立します。 図1:起算日から時効成立まで 2-2. 悪意があるとみなされると7年まで伸びる 相続税を納付しなければならないことに気づいていながら納付していなかった場合、悪意があるとみなされ、時効の原則が7年まで伸びます。 【時効が7年となる具体的なケースの例】 ・わざと納付していない ・遺産の分け方が決まらなかったから納付していない ・納税資金が用意できなかったから納付していない ・申告期限と納税期限がよく分かっていなかったから納付していない 2-3.

May 20, 2024, 2:58 am