マンション 修繕 積立 金 滞納

管理費の滞納と時効 滞納された管理費や修繕積立金の回収には、時効があるので注意が必要だ マンションを購入すると毎月支払うことになる管理費や修繕積立金は、共有部分の管理や修繕のために使われる重要な資金で、区分所有者が公平に負担すべきものである。ところが、現実には滞納者を抱えている管理組合は意外に多い。 国土交通省の「平成25年度マンション総合調査」によると、管理費・修繕積立金を4ヶ月以上滞納している住戸がある管理組合は37. 0%と4割近くに達している。さらに、6ヶ月以上滞納している住戸がある管理組合は22. 7%、1年以上は15.

  1. 「滞納問題」を抱えたマンションに注意! 中古マンション購入で失敗しないコツ - Yahoo!不動産おうちマガジン
  2. マンションの修繕積立金が値上げ。滞納・払えない場合の対応策は?

「滞納問題」を抱えたマンションに注意! 中古マンション購入で失敗しないコツ - Yahoo!不動産おうちマガジン

5%、そのうち「管理費等の滞納」が 23. 9%を占めています。 全体の比率でみると、管理費滞納の問題を抱えている管理組合は、100件あたり6件あることになります。 管理費等の滞納が増えている背景 管理費・修繕積立金の滞納者が出る背景には、経済不況や雇用状況の悪化が大きく影響していると考えられます。 無理なく払える住宅ローンを組んで購入したはずが、その後収入が減少したり職を失うなど、思わぬ事態に陥ることもあります。資金繰りの悪化から管理費・修繕積立金を滞納している場合、その多くは住宅ローンの返済も滞りがちです。 住宅ローンの場合、1度でも滞納すると金融機関の担当者から督促の連絡が入りますが、管理費などを滞納しても、すぐに管理組合から厳しい督促状が届くということはありません。 そのため、滞納していることにあまり罪悪感を抱かなかったり、支払いを後回しにしてしまうケースがあるのです。 一方で管理費の滞納は、マンション運営に支障をきたす深刻な問題となっており、近年では滞納者に競売を申立てる管理組合が増えてきています。 マンションの管理費・修繕積立金は、滞納したらどうなる? では、実際にマンションの管理費・修繕積立金を滞納した場合、どうなるのでしょう。 主に次のような段階を踏んで進みます。 1. マンションの修繕積立金が値上げ。滞納・払えない場合の対応策は?. 管理組合から滞納者へ電話や書面で督促が来る 2. 滞納が続く場合は、内容証明等で支払いを請求が届く 3.

マンションの修繕積立金が値上げ。滞納・払えない場合の対応策は?

冒頭で紹介した「平成25年度マンション総合調査 結果報告書」をもう一度見てみたい。 長期滞納者の多いマンションは要注意 冒頭で「3ヶ月以上の滞納がある管理組合は37. 0%」と書いた。これが6ヶ月以上では22. 7%、1年以上では15.

ここまでは、滞納管理費を回収する管理組合の視点で話をしてきたが、例えば、管理費の滞納がある中古マンションを購入した場合のことを考えてみたい。 このような場合、購入者としては滞納していた前所有者に責任を持って払ってもらいたいところであるが、区分所有法によると、滞納金は新しい所有者にも請求できるようになっている。したがって、前所有者に支払い能力がないときなどは、結果的に新所有者が支払わなければならないことにもなるので、中古物件を購入するときには事前に管理費や修繕積立金の滞納がないかを十分に確認しておくことが必要だ。 また、相続によりマンションを取得した場合も、管理費等の滞納があれば、滞納金も承継されることになる。管理費等は、このように他人が滞納したものであっても、自分に支払い義務が回ってくることもあるということを知っておこう。 マンションの場合は所有者一人ひとりが管理組合の一員であり、一住戸でも滞納があると、役員でなくても当事者として関わってくることになるので、今回説明した滞納管理費等の扱いについては、基本的なことをおさえておくとよいだろう。 2017年 05月24日 11時07分

May 6, 2024, 11:57 am