管理組合と個人情報保護 | 東京のマンション管理に関する問題解決なら六法法律事務所

各区分所有者の名... 2012年10月03日 理事会役員立候補を理事会は否定できるか 私はマンションの5理事会役員に立候補しましたが4理事会は私を役員にふさわしくないとして総会議案の候補者名簿に載せませんでした。 管理規約では"理事、監事は組合員のうちから総会で選任するものとする"とあります。理事会議事録ではふさわしくないとの根拠が不明のまま決議し全員が私を削除することに賛成されています。私は理事会に多くの意見、提案(20件程度)を出し... 2010年05月12日 過去に配布された居住者名簿の削除依頼について 個人情報保護法についてお聞きします。マンションの理事長をやっておりますが、私のマンションは小規模事業者と言う事で、以前は個人情報保護法の適用外でしたが、現在は個人情報保護法適用がされています。 個人情報保護法適用前にマンションでは毎年居住者名簿を作成して、居住者に配布をしていました。目的は毎年行う役員選挙、住民間の連絡用です。 記載内容は、氏... 2019年02月19日 マンション管理規約、帳票類の閲覧で定める「相当の日時」とは具体的に何日程度か?

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マンション売主です。 先日、猛烈な台風の数日後にバルコニーのスラブ天井と梁の取り合いから漏水していると管理会社がお客様から受けました。 お客様へは管理人が訪問してヒアリング、管理人の携帯電話でお客様に写真を撮影していただき管理人がイラスト作成したものを、管理会社フロントが受けとっています。管理人に聞いたところ業務上、お客様の部屋へ上がることは... 2019年12月20日 マンション理事会の私物化 分譲マンションの理事会の事で質問です。 あまりにも色々ありすぎますので、過剰書きいたします。 ※理事会は住民に情報開示を拒む権利があるか? ※総会において住民は意見や質問を制限されるのは普通の事なのでしょうか。 ※総会に立ち会っている顧問弁護士は、住民からの質問に答えなくてもいいのか? 個人情報保護 管理組合 賃借人. ※管理会社を2つつける意味もありません。二重にお金がかかるだけ... 2019年06月07日 管理組合の名簿が開示されないのは、不法行為ですか? 管理組合の監事をしています。 理事会の運営に規約違反が起こっているため指摘し、改善を要請しましたが、改善されないので、臨時総会を招集し、組合員に現状を報告しました。議事録を監事が作り、配布するために名簿の開示を請求しましたが、拒否されました。 これは、不法行為ではありませんか?

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改正個人情報保護法に関して知っておくべきポイントとは?

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管理組合も、例外ではない。 個人情報保護法(以下、保護法という)が改正され、管理組合もその対象になった。今までは、5千人分以下の名簿などを扱う事業者は、この法律の対象外であったが、この5千人の枠が取り払われた。よって、管理組合も遵守する義務が生じたのだ。 さて、どうするか。 法律の理解不足から必要以上に「これって大丈夫だろうか」などと萎縮して、当たり前にやらなければいけないことにブレーキをかけてしまうなど、保護法が運営上の足枷になってしまったケースなどはないだろうか?

A メールアドレスのユーザー名やドメイン名から特定の個人が識別できる場合(例 ikeda-taisuke@○○)、そのメールアドレスはそれ自体が単独で個人情報に該当します。これ以外の場合、他の情報と容易に照合することによって特定個人が識別できれば個人情報に該当します。 Q 電話の通話内容は個人情報に該当しますか。通話内容を録音する場合、録音をする旨を相手に伝えなければなりませんか A 通話内容から特定個人を識別可能であれば個人情報に該当します。個人情報に該当する場合、法律上、利用目的を通知または公表する義務はありますが、録音をしていることを伝える義務まではありません。 Q マンション管理組合でマンションの修繕を予定しており、工事会社に居住者の個人情報を提供する必要がありますが、あらかじめ本人の同意を得なければならないのでしょうか? A 利用目的達成に必要な範囲で、個人データの取扱いを委託する場合には、本人の同意は不要です。したがって、マンション管理組合が工事会社に修繕を発注する際に、工事会社が修繕を行うために個人データを委託する必要がある場合には、居住者の氏名などを提供するのに本人の同意は不要です。ただし、管理組合は、委託先を監督する義務があります。 Q マンション管理組合とマンション管理会社との間で居住者の氏名などの情報を共有することは可能ですか? A 本人のあらかじめの同意を得ている場合はもちろん、同意を得ていなくとも、管理組合が管理会社に対して、利用目的の達成の必要な範囲内で個人データの取扱いを委託する場合には、第三者提供に該当しないため可能です。ただしその場合には管理組合は個人データの取扱いについて委託先を監督する義務があります。 Q 自治会、町内会、同窓会などが本人から書面で提出を受けた個人情報を利用して名簿を作成し配布する場合にはどのようにすればいいですか A 本人に利用目的を明示したうえで個人情報を取得し名簿を作成可能です。名簿を配布するなど本人以外の者に個人データを提供する場合、原則として本人の同意が必要です。 Q 取得した個人情報はいつ廃棄しなければなりませんか A 個人情報保護法では、保存期間や廃棄すべき時期について規定していませんが、個人データを利用する必要がなくなったときには遅滞なく消去するように努めなければなりません。 Q マンション管理組合において、監督が必要となる「従業者」には、どのような者が該当しますか A 管理組合の形態や管理の実態にもよりますが、例えば管理組合の運営を担う理事等は、個人情報保護法のおける「従業者」に該当すると考えられます。

1.はじめに 個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」といいます)が平成17年4月1日から民間適用されるようになりました。これに合わせて各企業や団体が個人情報保護の体制を整備し、内規や対外契約を改定しています。それでは、マンションの管理組合はどのような影響を受けるのでしょうか。保護法の適用を受けるか否かを最初に検討し、その後適用如何に関わらず必要となる配慮について記載します。 2.前提となる個人情報とは?

June 2, 2024, 1:13 pm