Q 年金の在職支給停止はどのようなとき、どのような方が該当するのですか。 | 年金 | Kkr-国家公務員共済組合連合会
退職後は、ハローワークで失業手当を申請する方もいると思いますが、原則、年金と失業手当は同時に受給することができません。 つまり、60歳~64歳で年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給する権利のある人は、年金か失業手当のどちらかを選択することになります。 失業手当を受給する場合は、離職票をハローワークに提出し、求職の申込をすると、「翌月から失業手当の受給が終了した月まで」特別支給の老齢厚生年金の支給が停止される仕組みになっています。 Point! 求職の申込をして年金が支給停止になっても、失業手当を一日ももらわなかった月は、年金を受給することができます。 また、求職の申込すると、待機期間(7日間)と給付制限(自己都合の場合は3ヶ月)の期間分についても、一旦年金の支給はストップしますが、この期間と失業手当をもらわなかった日数は、あとで精算され支給されることになっています。(合計1ヶ月未満は切り捨て) 「高年齢雇用継続給付」については、年金と併給が可能ですが、年金が減額される仕組みになっています。 詳しくは、こちらで解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。 ▶ 高年齢雇用継続給付を受けると年金はいくら減る?調べ方と計算方法を解説 最後に 今回は、在職老齢年金を受給している人が退職したときに気になると思った点を、年金事務所で確認してまとめてみました。 退職後、年金の満額受給を急ぎたい方は、会社の担当者へ早めに手続きを進めてもらうよう伝えておくことをおススメします。
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∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽- 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 サービスについてのご相談・お問合わせ
支給停止の始まりと終わりについて〜在老の始まりと退職時改定〜 年金広報
それでは、ここで、話の設定が少し変わりますが、この人が平成31年3月31日に退職した場合は、平成31年4月分の年金は、支給停止になるのでしょうか?