業務改善指導書 書き方

社会人のみなさんなら、上司や先輩などから「改善報告書」を出すように求められる機会も少なくないでしょう。日本語の「改善」は、今や「カイゼン」「kaizen」として世界で使われる言葉となっています。有名にしたのはトヨタ自動車。労働者自らが生産性を向上させるための取り組みを行う「カイゼン」は世界中から注目されました。しかし、トヨタ自動車のような製造業にとどまらず、どんな業種でも業務改善は求められるものです。では、改善報告書はどのようにまとめればいいのでしょうか。今回は改善報告書の基本的な書き方を、書く際に役立つ例文つきでお伝えします。 ▼こちらもチェック! 人事・上司から一目置かれる「報告書」を書くためのポイント4つ ■そもそも、業務改善とは? 指導書を渡されて署名と捺印を強要されています。 - 弁護士ドットコム 労働. 改善報告書の書き方を知る前に、業務改善の意義についてご説明します。「カイゼン」といえば特に製造業の業務についてを指す、といわれますが、業務改善の余地はどんな業種にでもあります。無駄な時間・労力がかかっているのであれば、それを是正し効率化を図る。これができればコストダウンにつながり、生産性が向上することで会社の利益も増える、というわけです。会社の利益が増えれば、労働者に還元されるぶんも増えるでしょう。お金だけが目的ではなく、労働者一人一人の負担を減らすことが目的の業務改善もあります。例えば、適切な会計システムの導入によって、経理部員の負担が軽くなるといったことも利益ですし、業務改善の一つです。 ■業務改善で取られる手段はそれぞれ違う! まずは分析! 経理部の人が月末になると人手が足りなくなる、という例を考えてみましょう。これまでは月末になると経理部員が深夜まで残業していた。しかし、会計システムの導入でそれがなくなったとなれば、経理部の人たちは早く帰宅できますし、その結果「残業代」が減れば会社も助かります。将来の残業代よりもシステムの導入代のほうが安いとなれば「早くやったほうがよい」と経営者は考えるでしょう。この例は、どの会社にでもありそうな経理部のみなさんの悩みですが、業務改善はより専門性の高い業務でも必要だったりします。 ですから業務改善と一口にいっても、業種・業務内容などによって実際に行われる手段はさまざまです。例のように「会計システムの導入」である場合もありますし、「生産ラインのベルトコンベヤーを3秒だけ速く動かそう」といった場合もあるのです。しかし業務改善を行う上で、どうしても先にやっておかなければならないことがあります。それは改善の対象となる「業務」についての分析です。 ■業務改善を行うためには?

指導書を渡されて署名と捺印を強要されています。 - 弁護士ドットコム 労働

11. 24) Y社:製造業、従業員25名(パート含む。) X:H23入社 営業部門所属 Xの言動等 検品部門の部長等に対し、「期日までに完納できなかったらどうするのか。どう責任を取るのか」「仕事のやり方が遅い」などと命令口調で怒鳴った けんか腰の声を聞くと動悸がするという持病のあったパート従業員に対し、作業手順を理解していないとして突然怒鳴った 以降、同従業員にストレス性の胃痛が生じるようになる 自分の質問に答えられなかったパート従業員を無視した どう従業員はストレスを感じて退社 休暇を取得する際に事前に休暇届を提出しなかった 自分宛ての電話以外は職場の電話に出ない 出勤時、ほとんどの従業員に挨拶をしなかった Y社の対応 H25以降、再三にわたってXを注意した また、話し合いの機会をもち、言動が改まらない場合は辞めてもらうと話した しかし、Xは言動を改めなかった H26. 3 Xに検品部門のある3階に立ち入らないよう指示した しかし、しばらくするとXは3階に立ち入り、従業員を怒鳴った H26. 9 Xを普通解雇 解雇有効(1審は無効) 職場環境を著しく悪化させ、Y社の業務にも支障を与えたから就業規則所定の解雇事由に該当する Xを雇用し続ければY社の業務に重大な打撃を与えるというY社の判断も首肯できる Y社は小規模であるから、Xを配転することは事実上困難であって解雇に代わる有効な代替手段がない Y社が再三にわたって注意、警告してきたにもかかわらず、Xをは反省して態度を改めることがなかった 第1審は、Xの言動についての代表者や従業員の供述の信用性を否定したが、控訴審は肯定した。 人間関係不和にとどまらず、他の従業員を退職に追い込むなど、会社業務支障を及ぼす程度に至っている 配置転換や懲戒処分 本件は小規模会社であったため配転は事実上困難 懲戒処分はなかったが、再三にわたって注意、警告してきた ➡ 懲戒処分はないが、会社は改めるチャンスを与えていた 1審で敗訴した理由:供述の信用性が否定 ➡ 裁判では客観証拠以外は証拠とならないことを念頭に置くべき 金銭の不正請求事案:NTT東日本事件(東京地判H23. 25) Y社:NTT東日本 X:営業担当社員 X S57. 4 Y社に入社 X 東京中央エリアの法人に対しる営業を行っていた。地下鉄等を利用した顧客を訪問 X Y社に対し、H16.

この記事を書いた弁護士 西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 勤務態度が悪い従業員への対応に悩んでいませんか?

June 2, 2024, 1:36 am