ネットの誹謗中傷で訴えられた場合の慰謝料の相場は? | 風評被害対策の教科書

このような特定の手順を採らないで「多分書き込んだのはこの人だ」と決めつけで訴訟を提起することもできます。 しかし、間違っていたり、合っていたとしても相手が自分じゃないと主張して、原告の主張する事実を否認してくることがあります。そうすると、相手が本当に書き込んだという立証責任を原告が負うことになり、立証できなければ負けてしまいます。 しかも、ただ負けるだけでなく、「調査もせずにただの決めつけで訴訟をされて巻き込まれた」と不当訴訟だと主張をされ、 逆に損害賠償請求してくるおそれ があります。 よって、 前述の特定の手順を踏み、しっかりと調査することをおすすめします。 また、書き込みのスクリーンショットは証拠になります。 弁護士の方に相談したら、費用はいくらくらいになるでしょうか? 私の場合、 相談料は無料 でやっています。 その後に書き込みの削除、犯人の特定、それが交渉だけなのか訴訟をするのか、損害賠償請求するのかなど 段階によって費用を加算させていただく 形にしております。 削除 だけであれば、交渉ベースならトータルで 十万円 程度です。裁判まで進むのであれば、トータルで 三十万円 程度の費用になります。 犯人の特定 であれば、交渉なら 十万円 程度です。同じく裁判に進むのであれば、 三十万円 程度〜になります。 損害賠償請求 もするのであれば、交渉であれば 着手金十万円 程度、成功報酬は認められた損害賠償の額の 10%〜20% 程度です。訴訟であれば着手金 二十万円 程度〜、成功報酬は認められた損害賠償の額の 10%〜20% 程度を頂いております。 Twitterや掲示板での悪口・誹謗中傷に悩まれている方は、ぜひご相談してください。

誹謗中傷で訴えられた!対策の方法とは | 弁護士保険ステーション

上記の名誉毀損の要件を満たしても、例外的に名誉毀損が成立しないケースがある。 刑法230条2項は、「公共の利害に関する場合の特例」を定めている。 ・事実の公共性 ・公益目的である ・真実性や真実相当性がある この3つ全てに当てはまれば、刑事罰や損害賠償の対象にはならない。 中澤弁護士によると、政治家を中傷する発言は、この特例に該当するとして事実上違法とはなりにくいという。一方で、「 デマのような事実無根の誹謗中傷であれば被害者が政治家でも名誉棄損罪が成立します 」(中澤弁護士)という。 芸能人の場合はどうか? 中澤弁護士は「多少は批判を甘受すべき立場にあるということで、一般人よりはやや違法性判断が厳しく見られる面はあります。権利侵害を認めるほどの社会的評価の低下とは言えず、違法ではない という判断です。一方で、損害賠償額の話になると、一般人よりは多額の賠償が認められやすい傾向にあります」という。 ■「訴えられてしまうかも」投稿者から相談も 清水弁護士は、SNSで中傷する書き込みをした当事者からの相談も受けることがあるという。 「(携帯電話会社などの)プロバイダから、書き込みに関して意見照会が届いたので、その回答書を作成したいという相談もあります。投稿した理由を聞くと、相手が書き込んだ内容にむかついたり、自分の中の正義感があったりするようです。 顔が見えないことで暴力的になってしまう、理性のたがが外れてしまう のだと思います」 「匿名で投稿しても、情報開示の手順を踏めば書き込んだ本人だと特定も可能で、損害賠償を請求されることがあります。ケースによりますが、 SNSの書き込みで違法行為が認められた場合は20万〜60万円の慰謝料を支払う ことになります。 かっとなって入力しても、『これって本当に送信する必要があるのか』と立ち止まってほしいと思います。訴えられた時の損失は大きいのです 」

インターネット上で誹謗中傷を繰り返し、相手の名誉を傷つけたり侮辱したりしていると、最悪訴えられてしまう場合があります。 書き込みの内容や誹謗中傷の事象が悪質である場合など、刑事罰に問われる可能性があるほか、相手へ慰謝料を支払わなくてはならなくなります。 もし、誹謗中傷している相手や企業などが、訴訟を起こした場合、どれくらいの慰謝料が求められるものなのでしょうか?

June 11, 2024, 8:36 pm