日本 郵政 グループ 労働 組合作伙

非正規雇用と正規雇用。格差はどこまでアリなのか。 Getty images/krisanapong detraphiphat 非正規社員にも正社員と同じように扶養手当や住宅手当などの「諸手当」を支給すべきか——。 今年4月に施行された同一労働同一賃金法制(パートタイム・有期雇用労働法)とも絡んで、世間に注目された最高裁の判決が10月に下された。 これが、企業の人事関係者にも波紋を広げている。実は正社員にも影響しそうなその中身とは? 扶養手当や病気休暇は「平等に」 結論を先に言えば、日本郵便3事件(東京、大阪、佐賀)の判決で、最高裁は特別勤務手当や病気休暇など5項目について、契約社員の労働条件が正社員と違うのは「不合理」と判断。 扶養手当、年末年始勤務手当(特殊勤務手当)、年始期間の祝日給を支給し、夏期冬期休暇(特別休暇)、有給の病気休暇も非正社員に与えることを命じた 。 諸手当に関しては、すでに2018年の最高裁の判決で正社員に支払われている時間外手当、通勤手当、皆勤手当を非正規社員に支給することが確定している。 また、今回の最高裁判決に先立って、二審の高等裁判所の判決を不服とする「上告受理申し立て」を最高裁が受理しないで 、 「非正規社員に支給する必要がある」と確定したものに、住宅手当、勤続褒賞、残業手当割増率などがある。 こうした最高裁の一連の判決などによって、 正社員に支払われている諸手当や休暇、福利厚生など制度については非正規社員にも支給し、制度の利用も認めなければならないことがほぼ確定 したといえる。 なぜ「平等にすべき」の判決が出たか? 撮影:今村拓馬 「私たち正社員は非正規社員よりも重い責任を負っている。非正社員に諸手当を払うのはおかしい」 ネット上ではこうした「正社員からの声」も散見される。 では、なぜ裁判所は非正規社員にも諸手当を支給すべきと結論づけたのか。 今回の一連の訴訟根拠となった法律は、 労働契約法20条である。20条は非正規社員と正社員の労働条件が違う場合、職務内容、配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して不合理と認められる労働条件を禁止している 。 実際にどのようにして不合理性を判断するのか。最高裁の判決は判断基準を次のように示す。 「当該使用者における待遇の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえて、諸事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価するか否かを検討すべき」(一部省略) つまり、諸手当の個々の性質や「支給する目的は何か」を検証し、その上で職務内容の違いなどを考慮して判断するべきだと言っている 。 非正規の家族の生活保障はどうなるの?

日本郵政グループ労働組合北陸地方本部(Jp労組北陸)のホームページ

ホーム ご送信ありがとうございました ご送信ありがとうございました お送り頂きました内容はすべて確認させて頂きます。 ブラウザの「戻る」ボタンをクリックするか、こちらから トップページ へ移動して下さい。

Jp労組 新東京支部の紹介

ホーム JP労組沖縄について JP労組沖縄の活動 退職者の会 ユースネットワーク 女性フォーラム 共済 〒900-8797 沖縄県那覇市東町26-29 (日本郵政グループ那覇ビル1階) TEL:098-861-1047 FAX:098-861-1330 © 日本郵政グループ労働組合 沖縄地方本部

日本郵政グループ労働組合 四国地方本部

掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。 LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。

日本郵政グループ労働組合北陸地方本部(JP労組北陸)のホームページ

日本郵政グループ労働組合 四国地方本部 〒790-8797 愛媛県松⼭市宮⽥町8-5 日本郵政松山ビル内 TEL: 089-946-0066 FAX: 089-941-1844
June 1, 2024, 4:03 pm