東京都 建築指導課 電話

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15平方メートルとし、最低面積は1. 0平方メートル以上とする (延べ面積)3, 000平方メートル以上6, 000平方メートル未満・・・40トン以上1基 (延べ面積)6, 000平方メートル以上 ・・・別途協議 (事業面積)1, 000平方メートル以上 ・・・都条例 (事業面積)1, 000平方メートル未満 ・・・市条例 事業区域の敷地境界線から建築物の高さの2倍の水平距離の範囲 100戸以上 (計画戸数-50戸)×20万円 指導要綱適用事業の事務手続きの流れ 協議に要する日数は、相談カード提出より概ね60日前後かかります。詳しくは都市計画・住宅課窓口へ。(事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。) 1. 相談カード 最初に相談カードを提出していただきます。 受付は随時行っております。(毎月第1火曜日までに提出してください。) (注記)令和3年4月1日より原則毎月第1火曜日までの提出となりました。詳細については担当までご確認お願いします。 添付書類 案内図 現況図 公図写(所有者名記入済みのもの) 実測図 土地利用計画図(建築の場合は配置平面図) 土地登記簿謄本(周辺は要約書でも可) 土地所有者及び事業主の委任状(売買契約書の写しでも可) 消防水利の事前協議書(開発行為の場合は必須。建築物の建築の場合は 延べ面積が3, 000平方メートル以上の場合) (注記)市の相談に合わせて東京都へ相談カードを提出してください。 提出先 東京都多摩建築指導事務所(府中合同庁舎内 開発指導担当) 東京都多摩環境事務所(立川合同庁舎内 緑化担当) 2. 現地調査 提出された相談カードに基づき、市が現地調査を行います。 3. 東京都 建築指導課 確認申請. 調整会 開催日 原則として毎月第3火曜日 相談カードに基づき、市と東京都で基本的な土地利用計画の指導調整を行います。 建築物の場合は、計画規模により開発行為関係及び緑化関係を市と東京都で調整します。 4. 事前協議 調整会での結果を踏まえ、都市計画・住宅課と土地利用を協議後、各課協議報告書により関係課及び関係官公庁と協議します。 5. 審査願 関係課と協議後、審査願を提出していただきます。 提出期限 毎月、審査会前月の最終木曜日 提出部数 正・副各1部 正本には各書類にインデックス(書類番号)を付けてください。 図面サイズは随意とし、A4ファイルに綴じてください。 6.

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0メートルを超える部分と満たない部分が混在している路線 2項道路ではあるが、一部両側が後退整備され、道路区域の幅員が4. 0メートル以上(1項1号道路)となる部分が存在する路線 従来は2項道路であり、片側が区の事業により大きく拡幅して現況4. 0メートル以上の道路(1項1号道路)となっているが、もう片側に2項道路の後退義務が残っている路線 詳しくは建築指導課の窓口にてご相談ください。 法42条1項3号と2項の道路が混在する路線(3号・2項道路) 従来から路線全体における道路幅員が、位置により4. 0メートルを超える部分と満たない部分が混在している路線が該当します。 建築基準法上の道路種別について、調査が必要になる路線です。詳しくは建築指導課の窓口にてご相談ください。 届出窓口(問い合わせ先) 建築指導課 道路担当(区役所9階) 電話:03-5608-1337(直通)

May 18, 2024, 1:55 pm