詐欺罪は初犯でも実刑になる?示談すれば執行猶予がつく? | 刑事事件弁護士アトム

では、実際には、どのような刑罰が言い渡されているのでしょうか。 今回、量刑集で調査した中から、典型的な事案を表にまとめました。 ◆量刑【受け子・かけ子】編◆ 事案 役割 量刑 ①詐欺未遂 1 件 (被害額 320 万円)。 懲役 3 年 (執行猶予 5 年) ②詐欺既遂 19 件 (被害額約 2940 万円)。 詐欺未遂 1 件 (被害額約 100 万円)。 懲役 6 年 ③詐欺既遂 6 件 (被害額約 2994 万円)。 詐欺未遂 4 件 (被害額約 908 万円)。 懲役 7 年 第一東京弁護士会 刑事弁護委員会編『量刑調査報告集Ⅳ』を参照した。 振り込め詐欺は、指揮役をトップとする ピラミッド型 の組織的犯罪です。 ↓ かけ子(詐欺電話をかける) 受け子・出し子(受け取り・引き出しなど金銭の回収) ピラミッドの上に行けば行くほど、重い刑罰になる可能性が高いです。 そのため、いざとなったとき、「受け子」や「出し子」は トカゲのしっぽ切り にあってしまいます。 受け子・出し子に捜査の手が及んだら、指揮役は知らんぷりして逃げてしまいます。 深刻に考えず安易に、「受け子」や「出し子」に手を染めてしまった場合 、 信頼できる 弁護士に きちんとした刑事弁護 を 自分で依頼する ということが必要になります。 【最新ニュース】振り込め詐欺で逮捕された最新ニュース・大阪府警察の統計とは? (1)受け子も詐欺罪になる?

詐欺の受け子で逮捕されたら初犯でも実刑?刑期や逮捕事例を紹介|刑事事件弁護士ナビ

「 振り込め詐欺 で 逮捕 された。この後どうなるのかな…。」 「もうかりそうなバイトにとびついたら、 詐欺罪 で逮捕されてしまった。」 こんなお悩みをお持ちの方もいることでしょう。 そこで、今回は「 振り込め詐欺 の 逮捕 」についてレポートします。 振り込め詐欺の種類・構造 受け子・かけ子の「刑罰」 振り込め詐欺の「発生件数」 「逮捕」の流れ などなど、振り込め詐欺の逮捕でお悩みの方に 有益な情報 をお伝えします。 刑罰や、振り込め詐欺特有の問題点については、刑事事件にくわしい弁護士、岡野武志にお願いします。 よろしくお願いします。 振り込め詐欺で逮捕されると、初犯でも実刑に問われるケースが多くなっています。 今回は、実務に即して、刑罰や逮捕の流れを分かりやすく解説します。 振り込め詐欺で逮捕されたら懲役◯◯年…有罪判決から探る量刑 【はじめに】「振り込め詐欺」とは?手口の種類・犯人の種類について 「振り込め詐欺」とは、どんな詐欺?手口はたくさん? 振り込め詐欺 は、特殊詐欺の 手口 の一類型とされています。 特殊詐欺の特徴は、次の①~④です。 特殊詐欺とは? ① 面識のない不特定の人に対して、 ② 電話などの通信手段により、 ③ 預貯金口座への振り込み・直接に受け取るなどの方法で、 ④ 現金などをだまし取る 詐欺 。 ひとえに、「振り込め詐欺」といっても、その種類は 何種類 もあります。 振り込め詐欺の種類をまとめました。 ◆「振り込め詐欺」の種類まとめ◆ オレオレ詐欺 親族や警察などになりすまして、現金をだまし取る 架空金請求詐欺 インターネットサイトの利用料金や裁判費用を名目として、現金を架空請求する 融資保証金詐欺 「お金を借りるために保証金が必要」とだまし、現金をだまし取る 還付金詐欺 「ATMで税金の還付手続ができる」とだまし、振り込み入金させる 警視庁ホームページ『特殊詐欺手口』より( 振り込め詐欺の手口には、複数の種類があるとわかりました。 ですが、振り込め詐欺の特徴は、ほかにもあります。 それは、 組織的 におこなわれることです。 振り込め詐欺の犯人には、役割分担がある?犯人の種類とは? 振り込め詐欺は、組織的におこなわれます。 次のような 役割分担 のもと、詐欺が実行されます。 ◆振り込め詐欺の役割分担は?◆ 種類 内容 ① 指揮役 詐欺の主犯格。 かけ子 電話をかける人。 主犯格の場合も。 ② 受け子 お金を受け取る人。 ③ 出し子 お金を引き出す人。 振り込め詐欺は、 指揮役 :主犯格 かけ子 :指揮役の指示で、電話をかける人 受け子 :被害者から、お金を受け取る人 出し子 :振り込み入金されたお金を、ATMから引き出す人 といった登場人物がいます。 (1)【法律】刑法で詐欺罪の刑罰はどのくらい?

12. 11(刑集71・10・535) 被害者が途中で詐欺と見破り、警察官に相談してだまされたふり作戦を開始して、現金が入っていない荷物を発送したため、その目的を遂げなかったとして詐欺未遂罪に問われ、1審で無罪判決を受けた特殊詐欺事件の「 受け子 」について、原審は「だまされたふり作戦の開始にかかわらず、被告人については詐欺未遂罪の共同正犯が成立する」として1審判決を破棄し、有罪(1件の詐欺未遂罪で懲役3年・5年間執行猶予)を言い渡しました。 最高裁は、下記のように、原判決( 有罪)を正当としました。 「共犯者による欺罔行為がされた後、だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに共犯者らと共謀の上、詐欺を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた被害者から発送された荷物の受領行為に関与したなどの本件事実関係の下においては、だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず、 被告人は、その加功前の欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき、詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負う と解するのが相当である。」 その後の最高裁判例 最判平30. 3. 22(刑集72・1・82)は、現金の受取失敗の詐欺未遂罪に問われた「 受け子 」について(1審は1件の詐欺未遂罪で懲役2年4月の有罪、原審は同罪につき無罪)、「詐欺罪につき実行の着手がある」として原判決を破棄し 有罪 に、最判平30. 11(刑集72・6・672)は、現金在中の荷物を宅配便で受け取った詐欺罪、現金在中の荷物の受取失敗の詐欺未遂罪に問われた「 受け子 」について(1審は覚せい剤使用・所持の罪のほか、2件の詐欺罪、1件の詐欺未遂罪で懲役4年6月の有罪、原審は詐欺罪・詐欺未遂罪につき無罪)、「指示を受けてマンションの空室に赴き詐欺の被害者が送付した荷物を名宛人になりすまして受け取るなどした者に詐欺罪の故意及び共謀がある」として原判決を破棄し 有罪 に、最判平30. 14(刑集72・6・737)は、現金在中の荷物を宅配便で受け取った詐欺罪に問われた「 受け子 」について(1審は覚せい剤使用の罪のほか、1件の詐欺罪で懲役2年6月の有罪、原審は詐欺罪につき無罪)、「詐欺の被害者が送付した荷物を依頼を受けて名宛人になりすまして自宅で受け取るなどした者に詐欺罪の故意及び共謀がある」として原判決を破棄し 有罪 にしました。 さらに、令和になってからも、下記の最高裁判例があります。 最判令元.

June 1, 2024, 6:10 pm