アルコール 依存 症 離婚 慰謝 料

横浜オフィス 横浜オフィスの弁護士コラム一覧 離婚・男女問題 離婚 夫や妻のアルコール依存症を理由にした離婚は可能? 弁護士が解説します 2019年08月02日 離婚 アルコール依存 平成30年11月、神奈川県はアルコールをはじめとした各種依存症治療の専門医療機関を選定したと発表しました。アルコールや薬物、ギャンブル依存症は専門機関での治療を受けなければ完治することはなく、本人だけでなく周囲の人間関係を破綻させてしまいかねません。 夫婦生活においても、配偶者の飲酒問題は深刻です。離婚調停を申し込む際に提出する申立書で入力を求められる「申し立ての理由」のなかに「酒を飲み過ぎる」の選択肢があることから、配偶者の飲酒に悩む方の多さは想像できるのではないでしょうか。そこで、今回はベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士がアルコール依存症を理由に離婚できるかどうかや、離婚の際の慰謝料、アルコール依存症の治療方法などを解説します。 1、アルコール依存症とは? どんな飲み方、どんな症状?

  1. アルコール依存症のパートナーとの離婚 | 福岡 離婚 弁護士|初回無料相談対応【弁護士法人グレイス】へお任せください
  2. アルコール依存症は精神病じゃないの?|浮気調査を探偵に依頼する意味とは?離婚に踏み切る前にすべきこと

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アルコール依存症のパートナーとの離婚 パートナーがアルコール依存症の場合、端的に家計に大きな影響が生じかねません。日中から飲酒するようになった結果、仕事にも支障が生じかねません。何より、飲酒によって暴言のみならず、暴力を振るわれるケースも少なくありません。 パートナーがアルコール依存症というだけで離婚が認められることはありませんが、アルコール依存症の結果、暴言や暴力を振るわれたのであれば話は別です。暴言については可能な限り録音や録画を、暴力を振るわれた場合は、怪我をした部分を写真などに残しておくとともに別途病院で診断書を取得しておくのが良いでしょう。また、異常な飲酒量が認められれば、付随的に離婚が認められやすくなる可能性もある為、日々の飲酒量をメモやアプリなどで記録しておくのも有効です。 いずれにせよ、アルコール依存症のパートナーとの同居生活の継続は、ご自身が精神的に参ってしまうのみならず、生命・身体の危険も少なからず生じかねません。可能であれば早めに別居を開始して下さい。一定程度長期間の別居が続いた場合も「婚姻を継続し難い重大な事由」があるものとして離婚が認められる可能性があります。

May 14, 2024, 7:14 pm