親 が 亡くなっ たら やる こと

預金の相続手続き、不動産の登記手続き、遺言書の検認、遺産分割協議、相続放棄、相続税の申告など、 相続に関する様々な手続きについて耳にしたことがあるかもしれませんが、 いざ、自分が相続することになったとき、何をすべきか分からないという方も多いと思います。 このページでは、 どのような場合にどの手続きが必要なのか、いつまでにすべきなのか など、 相続手続きの流れと全体像が分かるように解説します。 ※会社・法人経営者、個人事業主の相続対策については、 事業承継対策 も併せてご覧ください。 ※当事務所が担当した過去の案件については、 解決した主な案件 をご覧ください。 相続が発生したら、どのような手続きが必要か?

A:一人っ子でも、遺産分割協議が必要なケースがあります。必要となるケースとは、 家族に内緒で、親が認知や養子縁組をしている場合 です。その場合、自分以外にも相続権が発生するため、話し合いの場が必要となります。「一人っ子だから必要ない」と思うことなく、 相続人の範囲を調査することが重要 です。 Q:未成年で親が亡くなってしまった場合の親権は? A:未成年で親が亡くなった場合 「未成年後見人」 が選任されます。親が亡くなると、遺産分割協議や生命保険金の請求など、さまざまな手続きを行います。しかし、 未成年者の場合は単独での法律行為ができません 。 そこで必要となるのが未成年後見人です。未成年後見人を立てることで、親権者の代わりとなってさまざまな手続きができるようになります。 Q:大学在学中に親が亡くなったときの学費は?

不動産や預貯金などの解約・名義変更(目安:相続後4~10か月) Graphs / PIXTA(ピクスタ) 不動産がある場合は遺産分割協議書にのっとり、名義変更を行います。 単独の名義もあれば、複数の人の共有名義になることもあります。貯金や証券の名義変更も一緒に行いましょう。 6-1 預貯金の名義変更 被相続人が死亡すると、被相続人名義の口座は凍結されて入出金が一切できなくなってしまいます。 この凍結は自動的に解除されることはありません。 相続人等の預貯金を相続した人が解除の手続きを行わない限り、そのお金は使えませんので手続きを行いましょう。 必要書類がたくさんあるので、予め問い合わせておくのがベターです。 6-2 不動産の名義は単独にするのがおすすめ 不動産を売却する際には、共有者(相続人の相続人等)全員の遺産分割協議が必要です。 法律上は、自分の持ち分だけ売却することも可能ですが、現実的にはかなり難しくなります。 そのため、不動産の共有名義はあまりおすすめできません。 7. 相続税の申告(目安:相続後4~10か月) 相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告と納付を行います。 納付が必要な場合は相続が発生してから10か月以内に行う必要があります。 相続税の申告が必要なのは、納付すべき相続税の金額がある相続人です。 相続税の特例を利用して相続税がかからない場合でも、特例を利用するために相続税の申告は必要なケースがあるので注意が必要です。 7-1 相続財産は「時価」で評価 相続財産の「評価額」を算定する際の原則は時価主義と言われるものです。 取得後の価値の上下は考慮されません。ゴルフ会員権を500万円で購入後、相続発生時に100万円になっていたら、評価額は100万円とみなされます。 7-2 土地の評価方法では時価ではない 不動産の場合は「路線価方式」という計算方法で算定されます。 間違いやすいのですが、実勢価格や、公示価格、固定資産税の評価額とは異なります。 目安としては「実勢価格の8割程度」と言われることが多いようです。 また「小規模宅地」や「貸家建付地」などの特例があり、実勢価格に比べて相続の評価額が安くなるので、相続税対策に不動産を購入する人が多くいます。 8. まとめ このように相続には細かなタイムスケジュールが設定されているため、期限を過ぎてしまうと取り返しがつかなくなってしまううえ、かなり多くの手続きが必要となります。 揃えておく書類もたくさんあります。 これらの流れをフローチャートにして、1つ1つチェックしていくとよいでしょう。 流れをしっかりと押さえて、相続が発生したときに慌てないようにしましょう。

諸手続き 故人が亡くなった後にも、さまざまな手続きがあります。手続きをせずに放置した場合、トラブルになる恐れもあるため、 早めに行うことが重要 です。代表的な諸手続きは以下のとおりです。 ・死亡届:死亡を知った日から7日以内に役所へ提出 ・死体火葬埋葬許可申請:死亡を知った日から7日以内に役所へ提出 ・世帯主変更届:死亡の事実が発生してから14日以内に役所へ提出 ・婚姻関係終了届:期限はなく、役所へ提出 ・国民健康保険証資格喪失届:死亡の事実が発生した日から14日以内に役所へ提出 ・運転免許証:警察へ早めに届ける 2. 生命保険の申請 諸手続きとあわせて重要なのが、 生命保険の申請 です。故人が生命保険に加入していた場合は、速やかに保険会社へ申請しましょう。 まずは 生命保険の契約者や保険受取人の方が、電話か書面で保険会社へ連絡 をします。すると、生命保険会社が、申請に必要な書類の案内と請求書を送付してくるため、必要書類を準備しましょう。申請には、以下のような書類が必要です。 ・被保険者の住民票 ・受取人の戸籍抄本 ・受取人の印鑑証明 ・死亡診断書や死体検案書 ・保険証券 ・保険会社への請求書 これらの書類を用意して、保険金受取人本人が入院費や死亡保険金の請求手続きをしましょう。生命保険会社に書類が届くと、支払い可否の判断がされます。 親が亡くなった際の相続手続きの流れ 親が亡くなった際の手続きで多くの方が苦労するのが 「相続手続き」 です。期限が定められている手続きもあるため、なるべく早めに取り掛かりましょう。すべきことは 「遺言書の確認」「遺産放棄の判断」「遺産分割協議」 の3つです。 しっかりと手続きをしたり話し合ったりしないと、相続人間のトラブルに発展しかねません。手続き前に内容を把握して、最善の判断を下せるようにしましょう。 1. 遺言書を確認する まずは 故人が遺言書を残していないかの確認 です。遺言書があれば、内容を確認して相続人や相続財産を把握しましょう。 遺言書があると、 民法が定めた法定相続分よりも優先 されます。たとえば、親が亡くなった後に相続分割について協議して、法定相続分どおりに相続することが決まっていたとしましょう。決まった後に遺言書が見つかった場合は、基本的には遺言書に記載されている内容を優先します。 遺産は、元々は亡くなった方の財産です。亡くなった方の意思を最大限尊重するために、遺言書は強い効力をもちます。遺産分割が終わった後に発見するとトラブルのもとになるため、最初に探しましょう。 2.

ご両親が亡くなるなど、相続はいつか必ず経験するものです。 人生の中で何度も経験するものではありませんので、何から手を付けてよいか分からなくなってしまうものです。 いざというときに慌てないように、まずは相続手続きの全体の流れを解説していきます。 1. 相続の開始(相続人の死亡) makaron* / PIXTA(ピクスタ) 1-1 死亡届の提出(相続発生後7日以内) 相続は人の死亡で開始します。 人が亡くなった場合、まず死亡届を役所に提出しなければなりません。 届け出をする役場は、亡くなった方の本籍地、死亡地、届け出をする方の所在地を管轄するいずれかの市区町村役場です。 1-2「死体埋火葬許可証」がないとお葬式はできない 死亡届を出す際「死亡診断書」「死体検案書」のどちらかが必要になります。 死亡診断書は病院で亡くなった場合または死亡理由が明らかな場合に医師が作成します。 死亡検案書はそれ以外の場合に死亡の事実が確認された後に作成されます。 これらが役所に受理されると「死体埋火葬許可証」が発行され、はじめてお葬式を行うことができます。 2. 遺言書などの確認(目安:初七日) CORA / PIXTA(ピクスタ) 死亡の手続きが一通り終了したら、お葬式の手配をするのと同時に遺言書を遺品の中から探します。 亡くなった人が住んでいた家のほか、貸金庫を借りていた場合などは、その中に保管されているケースが多いようです。 2-1 遺言書には3種類ある 遺言書には、亡くなった人が自ら書いた自筆証書遺言のほか、公証役場にて作成する公正証書遺言や秘密証書遺言というものがあります。 いずれも最新の日付のものが有効となります。 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所にて「検認手続き」が必要になるため、勝手に開封しないようにしましょう。 2-2 保険、年金関係の確認をする 遺言書を探すのに加えて社会保険や生命保険などの保険関係や年金関係の手続きも確認します。 関係機関の窓口を尋ねるか電話で問い合わせをし、亡くなった事実を伝え、その後どのような手続きをすべきかを確認します。 3. 相続財産、相続人の調査(目安:四十九日) 相続財産と相続人の調査を合わせて行います。 これらを行うことは、適切な遺産分割を行うため、または相続税申告を行うために必ず行います。 遺産の額や内容が分からないと正確な相続税の申告ができず、過少申告してしまうと加算税を課されることになります。 3-1相続財産の調査 kai / PIXTA(ピクスタ) 相続財産の調査対象となるのは、不動産、預貯金、株式、投資信託、公社債、生命保険金のほか現金、ゴルフ場の会員権、骨董品などの動産などが該当します。 宝石などの貴金属も相続財産です。 3-2 相続人の特定 相続人の特定は、被相続人の現在の戸籍(除籍)謄本を取得することから始まります。 これですべての相続人が分からない場合、死亡時からさかのぼって出生したときの戸籍までを順番に取得します。 本籍の移動が伴う場合、複数の役所で謄本を取得する必要があります。 「婚姻」「離婚」「養子縁組」などの身分事項から前妻との間に子供がいないか、養子や養親がいないかなどを確認し、知らない相続人がいたら、その相続人が被相続人の死亡時に生存していることを確認します。 すでに亡くなっていた場合は相続関係が変わってきますので注意が必要です。 4.

葬儀の準備 作成日:2019年12月04日 更新日:2021年07月13日 生きていく中で、いつかは大切な親との別れが訪れます。特に親が亡くなった場合、思い出が蘇って悲しみにくれることでしょう。しかし、遺族には葬儀の準備や手続きなどすべきことが多々あります。このとき、具体的にどのように進めていけばよいのか、分からないという方もいるのではないでしょうか。 そこでこの記事では、親が亡くなった後に行うことを、時系列で解説をします。チェックリストとしても使えるので、もれなくスムーズに準備や手続きを進められるでしょう。 【もくじ】 ・ 親が亡くなった直後にやる事 ・ できれば5日以内に葬儀を執り行う ・ 親が亡くなってから四十九日までにやる事 ・ 親が亡くなった際の相続手続きの流れ ・ よくある質問 ・ まとめ 親が亡くなった直後にやる事 親が亡くなると、ゆっくりと思い出に浸りたい気持ちになる方がほとんどでしょう。しかし、実際はしなくてはいけないことが多く、無くなった直後から慌ただしくなります。 手続きのもれがあったり遅れを生じたりすると、後に控えている通夜や葬儀も遅れてしまいます。焦ることはありませんが、速やかに行動しましょう。それでは、親が亡くなった直後にすべきことを解説していきます。 1. 近親者に連絡する 親が亡くなったら、まずは 家族や親族などの近親者に連絡 をとりましょう。亡くなった直後は、悲しみで何も手が付かないかもしれません。しかし、一報はすぐに入れることが望ましいため、なるべく早めに電話で連絡します。 連絡の目安は 「3親等」 の範囲です。連絡もれがあると、トラブルにもなりかねません。連絡が必要な方をリストアップしておき、チェックしながら確実に連絡することが重要です。連絡する際は 「自分の氏名と親との続柄」 や 「連絡先」 を確実に伝えておき、何かあったら連絡を取り合える状態にしておきましょう。 2. 葬儀の手配をする 家族や親族への連絡が終わったら、次は 葬儀の手配 です。速やかに葬儀社やお寺に連絡をしましょう。一般的には、亡くなった翌日に通夜を行い、その翌日に葬儀があります。すぐに連絡をしないと遅れが生じてしまい、家族や親族の日程調整に影響が出ます。 大きな都市では、火葬場の空きがない状態も考えられます。連絡が遅れれば、その分もっと日程に遅れが生じます。そのため、特に都市圏においては、いっそう早い連絡が必要です。 あわせて読みたい 初めての葬儀依頼で失敗しない!喪主として知っておきたい葬儀社の選び方について解説 葬儀に参列したことがあっても、葬儀を依頼する「喪主」の立場を経験したことがある方は少ないのではないでしょうか。「両親が高齢」「身近に心配な人がいる」という方に向けて、… 続きを見る 3.

May 17, 2024, 12:27 am