南 九州 税理士 会 事件

245〉、2019年11月30日、第7版、80-81頁。 ISBN 9784641115453。 北野弘久 『税法学原論』黒川功補訂、勁草書房、2020年2月20日、第8版。 ISBN 9784326403745。 関連項目 [ 編集] 八幡製鉄事件 群馬司法書士会事件

  1. 南九州税理士会事件
  2. 南九州税理士会事件 判例 最高裁
  3. 南九州税理士会事件 群馬司法書士会事件

南九州税理士会事件

事件の概要 南九州税理士会は、税理士法改正運動に要する資金として、会員から特別会費5000円を徴収した。 税理士Xは、特別会費を支払わなかったため、役員選挙の選挙権、被選挙権を停止する措置を取られた。 Xは、特別会費を払う税理士会の決議は、思想信条の自由を侵害し、税理士会の目的の範囲外であり、無効であると主張した。 特別会費の納入義務をXが負わないことの確認等を求めた。 2審は、Xの請求を棄却したため、Xは上告。 判決の概要 一部破棄自判、一部破棄差戻し Xの請求を認める。 税理士会が政党などに寄付をすることは、 政治的要求を実現するためのものであっても、 目的の範囲外の行為であり、特別会費徴収の決議は、無効である と解するべき。 税理士会が強制加入団体であり、脱退の自由が保障されていない ことから、目的の範囲の判断には、自ずから限界がある。 事件・判決のポイント 本判決は、八幡製鉄事件とは異なり、Xの請求を認めました。 八幡製鉄事件の場合は、請求者は株主なので、株式譲渡し、株主でなくなることは容易でした。 一方、本件は、税理士会は強制加入団体であり、脱退することは、廃業を覚悟することとなり、不利益がとても大きいものになります。 株を持っている株主か税理士会に所属する税理士か、その性質の差が、判決の差になります。

南九州税理士会事件 判例 最高裁

2020. 11. 25 八幡製鉄事件 では、会社の政治資金の寄付の自由が認められました。 一方で、強制加入団体である税理士会による政治献金事件では、法人の目的外として認められませんでした。 今回はこの「南九州税理士会政治献金事件」を解説します。 ✓業界に有利な法改正のため献金するよ!会費お願いね! 南九州税理士会事件とは - goo Wikipedia (ウィキペディア). ✓拒否したい人出る ✓処分される ✓強制加入団体が政治献金を集めるためにした会費徴収決議は無効と判決 事件の経緯 強制加入団体の政治献金が問題に 税理士として認められるには、 税理士会に入らないといけません。 その税理士会で、税理士法を業界に 有利に改正 できないかと考えから、 政治献金 をしようとする動きが出ました。 もちろん財源が必要なため、 特別会費 として5000円を 徴収する決議 を行いました。 これを税理士法改正運動に反対していたXは不満げ、 断固拒否 します。 税理士会は 処分 を決定。 役員選の選挙権と被選挙権を抹消します。 そこでXは政治団体への寄付は税理士会の目的の範囲外と考え、強制的に会費を調整すること自体、 思想信条の自由を侵害 しているから無効ではないかと出訴しました。 争点 政治資金の寄付は税理士会の目的の範囲内か? 判決 政治献金は目的の範囲外 税理士会が政党などの 政治団体に寄付 をすることは、税理士会の 目的の範囲外の行為 寄付のために会員から 特別会費を徴収する決議は無効である 目的は定款に定められたものだけに限定されないが、税理士会は会社とは違い、同じに考えることはできないとしています。 献金は投票の自由と表裏一体 税理士会は 強制加入団体 です。 裁判所は、政治団体への寄付をするかどうかを、 選挙における投票の自由と表裏一体 なものとし、 会員個人が自主的に判断するべき だとしました。 ごり子 強制加入っていうところが問題になったね。 群馬司法書士会事件 では条件がちがうことから認められたよ。 全文(裁判所HP) >>【最新版|2021年】公務員試験ランキング!簡単?難しい?難易度を偏差値でランク付け! クレアール という通信系の予備校が無料で公務員ハンドブックを発行しているので、時間のある方は確認しておきましょう。 筆記試験から面接まで事細かに説明があります。

南九州税理士会事件 群馬司法書士会事件

この判旨のポイントは、 税理士会が強制加入団体である ことです。 つまり、税理士として生計を立てていくには、 税理士会の加入が義務だってことであり、脱退することは イコール税理士としての仕事が出来ないということ。 税理士会は、そういった性質の団体であるから、 各会員に課す協力義務には場合によっては、 人権侵害にあたることがある としています。 八幡製鉄は、普通の民間企業です。 その意味では、強制加入団体ではないのですね。 特に特定政党や政治団体への政治献金行為は、 各人の思想などにおいて各人で自主的に決定する類のものであり、 選挙権における投票の自由を侵害しうるものであると判断しています。 そして、 寄付のために会員から特別会費を徴収する旨の決議は無効と判断され、 政治献金は目的の範囲外としました。 ただし、これは公益法人の場合であって、 例えば、会社のような営利法人などの目的の範囲はもっと広く解釈する べきとも判旨しています。 もちろん、これは、八幡製鉄事件の場合とのバランスですね。 おすすめ 行政書士試験のおすすめ通信講座 社会人受験生が多い行政書士試験に短期合格するため、質が良くて安い講座をランキング形式で紹介しています。忙しいあなたも働きながら行政書士資格が取れます! 行政書士の通信講座を徹底比較!【おすすめの通信教育をランキング】-短期合格目指すなら 司法書士試験のおすすめ講座 司法書士の通信講座を開講しているおすすめ予備校を、講義(講師)・テキスト・カリキュラム(教材)・フォロー体制・費用(価格・割引制度)・実績の6項目を徹底比較してみました。 司法書士でおすすめの通信講座を比較した-働きながら司法書士資格を 司法試験予備試験のおすすめ予備校 予備試験講座を開講している予備校のうち、おすすめの予備校講座を各項目(講義・講師・テキスト・カリキュラム・フォロー制度・価格・実績)で評価し相対的にランキングを付けてみました。 司法試験予備試験の予備校を比較した-社会人でも合格目指せる! 憲法以外の科目のサイト

論点 税理士会が政党に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲内か? 税理士会が政党に金員を寄付する旨の総会決議は有効か?

June 1, 2024, 10:48 pm