法人に対する遺贈(遺贈に係る譲渡所得課税) : ワンストップ相続税申告【Jtmi 税理士法人 日本税務総研】
2倍します。 104万円×1. 2 = 124. 8万円 この金額が相続人以外が支払うべき相続税になります。 4.遺贈により相続税がかかる場合は専門家に相談を 相続税の仕組みや計算方法についてご紹介してきましたが、いかがでしたか?
- 遺言で寄付をすると相続税が非課税に!?(相続と寄付の関係 遺贈寄付編) | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人
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法人に対し譲渡所得の基因となる資産の遺贈が行われた場合には、時価で譲渡されたものとみなされる(所法59①一)。個人間の遺贈ならば、受遺者には相続税を課税し、遺贈者が遺贈財産を取得した時期や取得価額を受贈者に引き継がせることにより、遺贈者が所有していた間に生じた資産の値上がり益を受贈者に引き継がせ、将来、受遺者が受遺財産を譲渡したときに譲渡所得課税を受けることとされている(所法60)。個人から法人に対する遺贈において、同様の取り扱いを行うと、本来、所得税が課税されるべき値上がり益(個人が所有していた間の値上がり益)が法人に引き継がれ、所得税が課税されず法人税が課税されるという不合理な結果を生じてしまう (1) 。 (1)速報税理2008. 8.
法人に対する遺贈(遺贈に係る譲渡所得課税) : ワンストップ相続税申告【Jtmi 税理士法人 日本税務総研】
15-50万円=160万円」になり、相続税の総額は160万円です。Aさんの遺産は「Bさん4:Zさん1」の割合で振り分けられましたので、相続税も「Bさん4:Zさん1」の割合になり、よって「Bさん128万円:Zさん32万円」となります。 ここまでが、通常の相続税の簡単な計算方法ですが、 遺贈の場合、つまり上記で述べた不動産が遺贈の対象となる場合や下記の死因贈与の場合という計算方法に注意が必要な例外が生じます。 死因贈与も相続税がかかる 余談になりますが、遺贈と似たものに、死因贈与というものがあります。これは簡単に説明すると、被相続人(Aさん)が生前に「私が死んだら1, 000万円の財産はZに譲る」と契約を結んでおくことです。 死因「贈与」ということで、こちらも贈与税と思われがちですが、死因贈与も、実際の財産の譲り渡しは、被相続人Aさんの死亡後になりますので、贈与税ではなく、相続税が関係してきます。 相続税額を抑えて相続税申告するなら、相続税専門の税理士に依頼 誰が相続税の申告を行っても、納める相続税額は同じ金額になると思っていませんか?