傷病 手当 金 申請 書 書き方

全国健康保険協会では平成26年7月1日から傷病手当金の申請書の用紙を一新しました。 基本的に書かなければならない項目は変わりませんが、スキャナで読み込むため今まで可能だったコピーをした申請書の使用ができなくなりました。 全国健康保険協会の傷病手当金支給申請書の新様式 平成26年7月1日から変更された新様式です。 傷病手当金支給申請書(平成26年7月1日版) 《全国健康保険協会HPより》 以前の用紙では被保険者が記入するのか、事業主が記入するのか、医師が記入するのか分かりにくかったですが、今回の用紙では記入する人ごとにページ分かれており、見やすい印象があります。 傷病手当金支給申請書の新様式の注意点 申請書をコピーして使いまわすことができましたが、新様式の傷病手当金支給申請書ではコピーが使えません。 そのため必要になる都度、全国健康保険協会のホームページでもらうか、全国健康保険協会の窓口で申請書をもらう必要があります。 その点については今までよりも手間がかかるようになったと言えそうです。 傷病手当金支給申請書のダウンロード 全国健康保険協会HPより

傷病手当金の手続きをカンタン解説!書類の書き方~申請方法まで | くらしのお金ニアエル

万一、けがや病気で会社を休むことになったときに給付を受けられる 傷病手当金 。働けない間、生活を下支えしてくれるありがたい制度ですが、傷病手当金は何もせずとも自動的に受給できるというものではなく、自分自身で手続きを行う必要があります。 そこで今回は、傷病手当金の手続き方法や申請時の注意点などを詳しく解説していきます。手続き自体は理解してしまえばそれほど難しくはありません。とはいえ、申請書類などに不備があれば、給付が遅れてしまう可能性も。いざというときにスムーズに手続きができるよう、ぜひこの記事を参考にしてみてください。 1. 傷病手当金を申請できる4つの条件 具体的な手続き方法を見ていく前に、まずは傷病手当金の受給条件について紹介します。条件は以下の4つです。 1-1. 業務外の病気やけがで療養中であること 傷病手当金は、 業務外の病気やけがで療養中 の場合に支給されます。業務上のけがや病気の場合は、労災保険から所得補償などに関する給付がなされる形になります。 1-2. 「退職後の傷病手当金」支給条件と退職後の申請タイミングを確認!. 労務不能であること(仕事に就くことができないこと) 労務不能とは、言い換えれば働けない状態ということです。つまり 働けない状態でなければ傷病手当金はもらえない わけです。しかし労務不能の一律な基準はなく、その人の業務内容などを鑑みて個別に判断されます。 1-3. 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること 連続して3日休むことを「待期」と呼びます。傷病手当金の支給が発生するのは、 待期の3日間の後、4日目以降仕事に就けなかった場合 です。待期には、土日・祝日等の公休日も含まれるので、金曜日に休んだならば、土日を挟んで、月曜日から支給が発生することとなります。 1-4. 休職期間に給与の支払いがないこと たとえ業務外の病気やけがで会社を休んでいたとしても、 給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません 。 上記の中の1つでも該当しない方は、そもそも傷病手当金を受給することができませんので注意してください。 ※傷病手当金の手続きだけでなく、制度全体について知りたい方は「 傷病手当金の活用マニュアル|簡単にわかって申請できる! 」をご覧ください。 2. 傷病手当金の手続き方法 それでは実際に傷病手当金を申請する際の手続き方法について見ていきましょう。 2-1. 手続きに必要な書類 傷病手当金を申請するには 傷病手当金支給申請書 が必要です。この申請書は、以下の書類4枚1組となっています。 被保険者記入用:2枚 事業主記入用(会社が記入する):1枚 療養担当者記入用(医師が記入する):1枚 ※上記以外の書類の提出を求められるケースもあります。例えば、休職理由がけがの場合は「負傷原因届」、けがの原因が第三者による場合は「第三者行為による傷病届」が必要となります。 2-2.

「退職後の傷病手当金」支給条件と退職後の申請タイミングを確認!

以下2つの条件を満たしていれば、 退職後に傷病手当金を受給できます 。 退職日までの健康保険の加入期間が1年以上ある 退職日の時点で傷病手当金を受給していた、もしくは受給の条件を満たしていた ただし、退職日に出勤すると、傷病手当金を継続して受け取ることはできなくなる ので、注意しましょう。退職日に出勤すると継続給付の条件を満たしていないと判断され、退職日の翌日以降に対しては傷病手当金が支払われません。 休業中に有給休暇を使った場合は? 有給休暇を使った日に対して傷病手当金は支給されません 。支給の条件である「休業した期間に対して給与をもらっていない」に反するためです。有給休暇は会社が申請書に記入し、支給の対象から外される仕組みとなっています。 しかし、先程もお伝えしたように、待期の3日間は、有給休暇を含んでも成立します。傷病手当金は休んだ期間のうち4日目以降が支給の対象になるため、最初の3日間は有給休暇とし、4日目以降は有給休暇を取らずに傷病手当金を受け取るというのが得策です。 申請が2回目でも支給される? 一定の条件を満たせば 2回目であっても傷病手当金を受給することができます 。その条件は、1回目と同じ原因か否かによって異なります。 1回目と同じケガ・病気の場合は、下記のどちらかを満たしていれば待期期間なしで傷病手当金の支給対象になります。 1回目の支給開始日から1年6ヶ月を超えていない 1年6ヶ月を超えているが、完治後に再発した 1回目と違うケガ・病気の場合は、「傷病手当金を受け取るための4つの条件」を満たせば傷病手当金を受け取ることができます。 インフルエンザでも傷病手当金はもらえる? インフルエンザの場合も、支給条件を満たしていれば傷病手当金を受け取れます 。 しかし、傷病手当金を申請する手間を考慮すると、4~5日のみ休んだ場合は有給休暇を活用する方が簡単な手続きで済む上に、給与を1日分しっかりもらうことができるのでお得です。 うつは支給の対象になる? 「 傷病手当金を受け取るための4つの条件 」さえ満たせば、 うつ病などの精神疾患でも傷病手当金を受給できます 。 うつ病の場合、働けない状態であると証明するためには医師の診断が重要です。最初の申請が通って傷病手当金の受給を開始しても、医師の診察を受けていない申請期間に対しては傷病手当金が支給されない場合もありますので、必要があれば定期的な診察を受けるようにしましょう。 まとめ 仕事以外でケガや病気をした際、4つの条件を満たせば傷病手当金を受け取ることができます。 有給休暇を使う方がオトクな場合もありますが 、思わぬ休業が発生した場合に助けになる制度ですので、 該当する方は申請期間の2年を過ぎる前に傷病手当金を申請しましょう 。

長期休業の場合は、1ヵ月ごとの申請がおすすめ 長期休業する場合であっても、傷病手当金は 1カ月単位で申請すること をおすすめします。 実は申請期間には上限がなく、2カ月や1年という長期間で申請することも可能です。しかし傷病手当金は事後申請であるため、申請期間を伸ばす分だけ、申請日も後にずれこんでいきます。そもそも傷病手当金は給料の補てんを目的とした制度なので、 給料と同様に1カ月に一度申請し、毎月給付を受けるのがベター といえます。 4. まとめ:早めに書類を準備して傷病手当金の給付を受けよう 今回は傷病手当金の手続きについて解説をしました。手続き自体は決して難しいものではありませんが、家計が切迫しており早く給付を受けたいという人は、今回の記事で解説した進め方や注意点に気をつけて、書類の不備がないように手続きを進めましょう。また、担当医師や会社の担当者とも適切なコミュニケーションを取り、迅速に書類を作成してもらうようにすることも大切です。 <傷病手当金についての関連記事> ・ 傷病手当金の活用マニュアル|簡単にわかって申請できる! ・ 傷病手当金の金額がすぐわかる「早見表」と減額されるケース ・ 3分でわかる傷病手当金の支給期間!待期期間や支給調整も 執筆:株式会社 回遊舎 (編集・制作プロダクション) 金融を専門とする編集・制作プロダクション。多数の金融情報誌、ムック、書籍等で企画・制作を行う。保険、身近な家計の悩み、投資、税金、株など、お金に関する幅広い情報を初心者にもわかりやすく丁寧に解説。 ※記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。 ※掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。また個別の保険商品の内容については各商品の約款等をご確認ください。

May 20, 2024, 9:05 am