被後見人の家族への情報開示 | 東京成年後見サポートオフィス

2019年に最高裁判所「身近な親族を後見人に選任するのが望ましい」と考えを示す 司法書士や弁護士が成年後見人として多く就任している実情の運用の見直しのため、2019年3月18日の 厚生労働省の第2回成年後見制度利用促進専門家会議 にて、最高裁判所が下記の考えを明らかにしました。 ●本人の利益保護の観点からは, 後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は, これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい ●中核機関による後見人支援機能が不十分な場合は,専門職後見監督人による親族等後見人の支援を検討 ●後見人選任後も,後見人の選任形態等を定期的に見直し,状況の変化に応じて柔軟に後見人の交代・追加選任等を行う" そして、この考えを2019年1月に各家庭裁判所に提供し、各家庭裁判所では、中央での議論の状況等を踏まえ,自治体や各地の専門職団体等とも意見交換の上,検討を進めていくという形で今に至っています。 1‐2.
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  3. 成年後見「親族望ましい」 最高裁、家裁に通知 選任対象:朝日新聞デジタル
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  5. 「成年後見人は親族が望ましい」最高裁が方針変更 - かんたん後見

親族が成年後見人に選ばれにくい6つのケース | 大阪成年後見申立センター

成年後見人の仕事は、財産管理と身上監護といいながら、財産管理だけしていないでしょうか? 財産管理は、ご本人の資産を減らさないことを最優先にして、ご本人の意思を確認しない、または、無視していませんか? もちろん、私も母親の成年後見人をやっていますので、母親本人にとって良い後見人になっているか、今一度、自分の胸に手を当てて、じっくり考えようと思います。

被後見人の家族への情報開示 | 東京成年後見サポートオフィス

管理する財産が多い場合には、第三者専門職が成年後見監督人となりその監督を受ける、又は、成年後見制度支援信託又は成年後見制度支援預金を受けること 多額の財産管理による、横領などの不祥事案件が発生を防止するため、多額の財産を親族後見人が管理するためには、すでに説明した 成年後見監督人による監督を受ける か、又は後見監督人をつけないのであれば、 日常生活に必要がない金融資産については、家庭裁判所の「報告書・指図書」がないと引き出し等ができないという 「後見制度支援信託」か「後見制度支援預金」の利用を家庭裁判所から求められます 。 いずれかの方法を受け入れることができれば親族後見人が認められやすい傾向があります。 これらの制度の利用を拒む場合には専門家が成年後見人等に就任する可能性が高くなります。 2‐3. 他の親族から、申立書に記載した後見人候補者が後見人となることについて同意を得ていること 後見人候補者となる方について、他の親族から反対意見がある場合などには、家族関係に対立がある可能性があり、適切な財産管理ができない可能性があるため、中立的な第三者専門職を選任します。 2‐4. 後見人候補者の年齢、居住環境、資産状況、経歴などに問題がないこと 成年後見の申し立ての際に、成年後見候補者の状況、本人の状況の報告の他、本人の財産目録、その根拠資料として1年分の預金通帳の写し、金融資産の資料、収入、支出の明細書、領収書などの提出が求められます。上記資料を通じて、候補者となる方が適切に財産管理をできるのか、また、一般的に、候補者となる方が今まで本人の財産管理を行っていることが多いため、今までの管理が適切か、通帳の動きと経費の支払が適切かなど見られます。 上記を事情を総合勘案して、候補者が後見人となっても問題ないか判断しています。 また、申し立ての際に家庭裁判所に提出する医師の診断書も、家庭裁判所が判断する際の重要な要素です。 診断書については、下記の記事で詳しく解説していますので、確認してみてください。 なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、預金が凍結されてしまいお金の管理ができなくなった方、現在キャッシュカードで認知症の親の預金管理を行っている方へ、今後どのように財産管理の仕組みをつくればいいのか、無料相談をさせていただいております。どのような対策が今ならできるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。 お問い合わせフォームから 無料相談する> 電話で 無料相談する (平日/土曜日9時~18時) 3.

成年後見「親族望ましい」 最高裁、家裁に通知 選任対象:朝日新聞デジタル

認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。 同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。 最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。昨年6月~今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。 最高裁家庭局は、後見人の選任…

【司法書士監修】成年後見人は親族からと最高裁が方針変更|最新データ

朝日新聞一面に、こんな記事が載りました。 成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す この記事は、 Yahoo! ニュース にも載りましたので、インターネットでも読んだ方が多いと思います。 士業の皆さんは、この記事を見て、 ・今までも、親族がいれば親族を選任してきたじゃないか。 ・親族が後見人になりたくない場合に、専門職を選任してきたじゃないか。 ・なので、今と変わらない。 ・心配することはない。(成年後見業務を主な業務にしている)士業に大きな影響はない。大丈夫だろう。 という意見が多いと、感じています。 ですが、 それは違う と思います。 理由をこれから書きます。 そもそも、最高裁は何故こんなことを言ったのでしょうか?

「成年後見人は親族が望ましい」最高裁が方針変更 - かんたん後見

執筆者;金光 公開日;2016/12/2 更新日;2019/12/10 はじめに こんにちは LSO総合司法書士事務所の金光康太です。 以前のコラム「 成年後見人は誰が就任するの? (1)~就任できない人々 」で、成年後見人に就任できない人を、ご紹介させて頂きました。 注:「後見人に就任できない人」についてご存じない方は、先に上記コラムをお読みください ・成年後見人に親族の自分は就任できるのか? ・裁判所から無事に選ばれるだろうか? これは成年後見を申し立てる方にとっては大きな問題・関心事ですよね。 さて今回はその問題に関連して、私が元家庭裁判所の後見調査官に教えて頂いた 親族の候補者が「成年後見人に選ばれにくいケース」を、6つご紹介させて頂きます。 <親族が成年後見人に選ばれにくい6つのケース> 1. 遠隔地に住んでいる場合(同県は OK のことが多い) 2. 親族間に紛争がある場合 3. 候補者の年齢が70歳以上 4. 候補者の事務処理能力が低い(申立書に不備が多い、杜撰な場合) 5. 候補者に住宅ローン以外の借金がある 6. 本人の預貯金が1200万円以上の預金がある(金額は裁判所によって異なります)※ ※12月28日追記 では、解説にまいります! 1. 遠隔地に住んでいる(同県は OK のことが多いです) 本人と候補者との居住地との距離が遠隔の場合には、候補者は後見人に選ばれにくいです。 具体的な距離が定められているわけではありませんが 大阪⇔名古屋 東京⇔仙台 といった具合に、一定の距離感のある離れた場所に住んでいる場合には、家庭裁判所も慎重に判断を行います。上記のように距離が他府県にまたがっていたとしても、 本人が24時間介護がいきわたっている老人ホーム等に入所していた場合などには、一定の距離がある場合でも候補者が後見人に選ばれるケースもあります。 しかし基本的には、本人と候補者との間に一定の離れた距離がある場合には、後見人に選ばれにくいことをご承知おきください。 2. 親族間に紛争がある場合 親族間に紛争がある場合は、専門職(弁護士・司法書士など)以外の候補者は後見人には選ばれにくいです。 この親族間に紛争があるか否かについては、家庭裁判所は" 「親族の同意書」 が申立書に添付されているか否か"で判断します。 詳しくは私が以前に公開したコラム『 申立で親族の同意(同意書)がないとどうなるか?

7%の案件について成年後見監督人が就任している 実態となっています。 後見制度支援信託・預貯金の利用率は約38.3% 2019年の実績ですが、 後見制度支援信託等の利用状況等について-平成31年1月~令和元年12月- が公表されています。同データによると、全国の家庭裁判所における後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の利用者数は2, 980名となっています。 後見制度支援信託等は親族後見で活用するケースがほとんどです。 ここでは、計算の便宜上、後見制度支援信託等≒親族後見として考えて、2019年の親族後見(7, 782件)に対する後見制度支援信託等の割合を計算してみると 後見制度支援信託等利用率は約38. 2%となっています。 つまり、 親族後見人が管理する財産が多いご家庭では、専門家の関与をなるべく少なくしたいのであれば「後見制度支援信託・預貯金」を活用する 、 親族後見人として家庭裁判所の指図がなくても手元で管理できる財産を多くしたいのであれば、専門家による成年後見監督人を利用する という選択肢となっており、 管理する財産が少ない約4割の家庭では両制度は求められていない ということがわかります。 2. 運用実績から見る親族を後見人とするための4つのポイント ここまで述べてきた家庭裁判所での成年後見等の運用実績から、親族を後見人とするためのポイントとして下記の4つが考えられます。実際の判断は、裁判官が行うため、そのときの本人、家族構成、資産状況によって異なる点は了承ください。 本人が所有する財産の管理が難しくないこと 管理する財産が多い場合には、第三者専門職が成年後見監督人となりその監督を受ける、又は、後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金制度を利用する 他の親族から、申立書に記載した後見人候補者が後見人となることについて同意を得ている 親族後見人候補者の年齢、居住環境、資産状況、経歴などに問題がない 以下、各ポイントについて解説していきます。 2‐1. 本人が所有する財産の管理が難しくないこと 本人が有している財 産が、アパート、駐車場、借地など、複数の借主との賃貸借契約や管理など行う必要がある場合には、専門家を選ぶ傾向が高いです。また、多額の預金、有価証券など金融資産を有している場合もその傾向が強いです。 もともと、 本人がもっている資産が、300万円程度のみなど、少なく、財産管理が複雑でない状況であれば 、専門家を付けることによる負担を負うことができないので、後述する 「成年後見制度支援信託・支援預金」 を活用することなく、 親族のみの後見人が認められやすい傾向があります。 2‐2.
June 12, 2024, 2:50 pm