東京 都 課長 代理 選考

都庁内部では、一般的には 課長級以上に達すると、「出世をしている人」という認識がされます 。 もちろん、これは人によって変わります。課長は通過点に過ぎないと考え、より上の職を目指している職員も多いです。 しかし、都庁職員の感覚としては、課長級に達することが、出世の一つのラインといえます。反対に、課長級に達しない以上、出世をしていると認識されることはありません。 2-3 副知事になるには? 自分の出世のゴールを「課長級」に設定しているならば、入都時の年齢は出世に全く影響しません。ちなみに個人差はありますが、都庁職員として平均的な能力を有している職員ならば、昇進試験と仕事を頑張っていれば、定年退職までに課長級には到達できます。 ゴールを「部長級」に設定する場合も、それほど影響しないと言ってよいでしょう。ちなみに部長級まで到達するのはかなり大変です(笑) 一方、目標を高く、ゴールを「副知事」に設定しているならば、入都時の年齢は極めて大きなファクターになります。1類B方式で22~23歳で入都した職員や、1類A方式で24~25歳で入都した職員が極めて有利なのに対し、採用試験の区分に関係なく、20代後半や30代前半で入都してきた職員は、副知事まで出世する可能性は絶望的に低いです。 3 都庁の出世の仕組み これは、都庁の昇進・出世の仕組みに関係しています。ご存知の方も多いかもしれませんが、都庁では、昇進・出世をするには必ず受けなければならない二つの試験があります。 3-1 主任試験と管理職試験 詳細は改めて解説する予定ですが、都庁には「 主任試験 」と「 管理職試験 」という二つの試験が存在していて、それぞれを突破しないと、どんなに優秀な職員でも上に上がれない制度になっています。 ※主任試験:7. 主事から6. 主任に昇任するための試験 「管理職試験」には「管理職A試験」と「管理職B試験」の2パターンがあり、「管理職A試験」は若手職員の中から幹部を選抜するための性質のもので、受験資格も6. 主任職員に限定されています。 一方、「管理職B試験」は、経験を積んだ課長代理級職員の中から、課長級を選抜する性質の試験です。 ※管理職A試験:6. 都政新報. 主任から5. 課長代理に昇進するための試験(ただし、4. 課長級への昇進がほぼ約束されている) ※管理職B試験:5. 課長代理から4.

都政新報

選考の状況 主任級職選考の導入時には、30歳代後半であった受験者及び合格者の平均年齢が、近年は30歳代前半となっている(図表2-2-1-1)。若手職員を主な対象として、制度が定着したと言える状況にある。 しかし、有資格者数に大きな変化がない状況の中で、外郭団体等からの係長級派遣職員の引き上げ、今後の係長ポストの見直し等により、合格予定者数は減少する見込みである。 3. 東京都の人事 | 第4章 現行制度の運用状況と制度的課題. 制度的課題 今後は、合格予定者数が減少する見込みであること、若手職員を対象に主任制度が定着していると言える状況にあること、また、主任制度導入当時と比べて職員構成が変化していることなど、主任級職選考(短期)を取り巻く状況が大きく変わってきている。このような状況を踏まえ、主任級職選考(短期)のあり方、位置付けを見直す必要がある。 クリックでPDFを表示します。 (2)昇任時異動 1. 主任級職昇任時異動の考え方と経緯 主任級職(短期)昇任時異動は、主任級職在職中に幅広い多様な職務経験を積み、より広い視野を養い、将来の係長として必要な能力の開発や育成を図ることを目的として昭和61年度に導入したものである。他局への異動を原則とし、本人の自己申告等により能力・適性・意向などに配慮している。ただし、局の事業執行に支障を来す場合や他局において対応する職種がないなどの場合には、他局への異動時期を延伸したり、 異動対象から除外することとした。平成4年度には、事業執行に合わせた計画的な異動、職員の計画的な育成の観点から、昇任時異動の運用是正を行い、延伸事由の緩和を図っている。 現在、平成6年度に策定した「職員の育成及び配置に関する方針」に基づき、主任級職(短期)期間には異なった職務分野を経験させ、企画力・調整力・指導力を養成できるよう配置管理を行っている。 一方、主任級職(長期)昇任時には、原則として局内又は局間で異動することとしているところである。 2. 主任級職(短期)昇任時異動の状況 主任級職(短期)昇任時異動の状況をみると、ここ数年、事務では約95%程度が他局で昇任し、そのうち、およそ9割が昇任前とは異なる行政分野へ異動している。 また、四大技術では、事務同様、95%程度が他局で昇任しているが、 職務の専門性から昇任前と同様の行政分野に配置されている。 その他の職種では、他局に同様の職種を有する局が少ないため、自局内で異動し昇任している。その例としては、食品衛生監視、職業訓練、社会教育等の職種があげられる(図表2-2-2-1)。 3.

東京都の人事 | 第4章 現行制度の運用状況と制度的課題

係長級職の状況 職層別構成における係長級職(課長補佐級職を含む)の割合をみると、昭和61年度以降、18%台で推移してきている(図表2-3-1-1)。 それぞれの係長級職の性格について見てみると、係長は、経常事務処理単位(係)の長として位置付けられ、その係の事務のうち係長相当の企画・判断及び執行能力を必要とする事務を処理するために担当係長が設置される。主査は、都又は局全般にわたる企画事務等で、複数の係長級職職員が同種の事務を処理するために課に設置される係長級職職員である。また、次席は、係長又は主査を、係長級職職員が補佐するために係に設置され、係長級職の13%前後の割合である(図表2-3-1-2)。 また、係長、主査、担当係長及び次席は、起案権限や管理すべき部下などにおいても違いがある(図表2-3-1-3)。 3. 制度的課題 人事制度の基本的方向である、職務の権限と責任に応じた処遇の実現、 能力・業績主義の一層の推進に当たり、係長級職はこれまでにも増して 重要な位置付けになる。係長級職職員には、一定の行政分野において更に知識・経験を蓄積しながら専門能力を発揮することが求められる。このため、団塊の世代を中心とした職員構成が大きく変化していく状況も踏まえ、現行の係長ポストについて見直す必要がある。 また、次席については、その職責が必ずしも明確ではなく、係長、担当係長、主査と性格を異にするため、今後、そのあり方を見直す必要がある。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 (2) 係長級職昇任選考 1. 制度の沿革 いわゆる長谷部助言を基に、昭和46年度、任用制度を全般にわたり見直し、係長級職を地方公務員法上の昇任職に定め、係長級職昇任選考を実施した。 その後、昭和61年度に、主任級職選考(短期)(当時特5級職選考)の実施に伴う係長級職昇任選考(一般)と、ベテラン職員の活用及び士気高揚を図るため、主任級職選考(長期)合格者を対象とした係長級職昇任選考(特例)を実施した。平成4年度に係長級職昇任選考(一般)を係長級職昇任選考(短期)に、係長級職昇任選考(特例)を係長級職昇任選考(長期)に変更した。併せて運用を是正し、係長級職昇任選考(長期)の合格者を、これまでと異なり、係長、主査及び担当係長に任用することができることとした。 2.

選考の実施状況 管理職選考の実施状況をみると、受験率はA、B、Cともここ数年減7%前後でほぼ横ばい状態にある。(図表2-5-1-1)。 管理職候補者としてのローテーション期間に差がある(Aは5年、Bは2年)ことを前提に、合格者の年齢構成をみると、管理職昇任時の年齢でAとB、BとCとの間に重複する部分がある。管理職昇任後の職員配置や昇任状況においても、A合格者とBの若手合格者との間にあまり差異が見られなくなっている(図表2-5-1-2)。 3. 管理職の昇任状況 昇任時の平均年齢については、各職層・各年度を通じて、ほとんど変合が多く、年齢50歳未満で他局の経験のない管理職については、局間での異動を原則としている。 4. 統括課長級職 昭和61年度から、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長として指定している。職層構成でみると、統括課長は管理職全体の約12%にあたり、部長級の約25%よりも割合が小さい(図表2-5-1-4)。 5. 制度的課題 現在、都庁においては、全庁的視野から判断・行動できる管理職が求められる一方、個々の行政分野において優れた知識を有する管理職の必要性が高まっている。管理職選考制度については、一般管理職における専門性強化の要請や選考実施状況、任用実態を踏まえ、複線的な任用・育成コースを整備する観点から、総合的なあり方を検討する必要がある。 統括課長については、管理職における職層構成比や職務内容の実態を踏まえ、職務の権限と責任に応じた処遇の実現という観点から、そのあり方について再考する必要がある。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 (2) その他の管理職 1. 制度の沿革 昭和44年のいわゆる長谷部助言において、 ア すべての職員について、一定の資格を得た後は、専門職へ進みうるみちを開くものとする イ 専門職の能力の有効な育成と活用を図るため、特定の条件のもとに、一般職との間の職務転換の余地を残すものとする ウ 専門職はなるべく開かれた任用体系とし、外部との交流を容易にすることが望ましい との提言がなされた。これを受けて都は、管理職選考制度の見直しを実施し、管理職を試験選考職、特別選考職及び専門職とに改めて区分をした。更に、専門職は研究専門職と医療専門職とに細分した。 特別選考職:職務の特殊性から、一般的・類型的な試験選考になじまない管理職研究専門職:試験研究機関等において試験研究及び調査研究業務に従事する者を充てる職医療専門職:都立病院の医長等医師及び歯科医師をもってあてる課長級以上の職その後、平成4年度に、一般行政部門において、特定の職務に精通し高度に専門的な知識、経験、能力を有する者を活用することを目的に、管理職相当の職位として行政専門職を設置した。制度発足当時は、8区分であったが、後に「法務」などが加わり、現在は11区分となっている(図表2-5-2-1)。 2.

June 2, 2024, 6:55 am