<失業認定申告書>就職が決まっても次回の認定日までに求職活動は必要?

更新日: 2020年9月29日 失業認定申告書の求職活動欄の書き方について、応募と面接をした期間と採用が決まった期間が異なる場合(採用決定通知だけ次回の失業認定期間にズレ込んだ場合)は、 「就職が決まったのに次の認定日までに求職活動をする必要があるのか?」 や 「失業認定申告書にはどのように記入すればいいのか?」 を調べている方もいると思います。 そこで今回は、1回目の失業認定を受けようとする期間に「応募」と「面接」を受け、1回目の失業認定日以降に就職が決まった場合の失業認定申告書の書き方について、ハローワークに確認してみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。 採否結果だけが次回の失業認定期間にズレ込んだ場合は? 失業手当を受給するための「求職活動の実績」とは?実績として認められる条件を把握しよう|ホテル・宿泊業界情報コラム|おもてなしHR. 今回の記事では、内容をわかりやすくするため、下記のモデルケースで解説していきます。 1回目の「失業の認定を受けようとする期間」は7月29日~8月25日で、「失業認定日」は8月26日とします。 2回目の「失業の認定を受けようとする期間」は8月26日~9月22日で、「失業認定日」は9月23日とします。 Aさんは、1回目の失業の認定を受けようとする期間中(下記の7月29日~8月25日)「8月5日に応募」→「8月21日に面接」をして、採否の結果が出る前(8月26日)に「1回目の失業の認定」を受けて、失業手当を受給しました。 上記の期間中の求職活動は「応募日8月5日」、「面接日8月21日」、採否結果は1回目の失業認定日(8月26日)までに出なかったため、失業認定申告書は下記のように記入して失業の認定を受けています。 続いて、2回目の失業の認定を受けようとする期間中(下記の8月26日~9月22日)の9月3日に面接を受けた会社から採用通知が届き、10月1日から働くことが決まりました。 しかし、Aさんは8月21日に受けた面接の結果を見てから求職活動をしようと考えていたため、8月26日~9月3日は求職活動を行っていません。 この場合、 2回目の失業認定日までに「求職活動」 をする必要があるのでしょうか? また、 2回目の失業認定日に提出する失業認定申告書 はどのように記入すればいいのでしょうか? 就職が決まったのに仕事を探す(求職活動をする)必要があるのか?

  1. 失業手当を受給するための「求職活動の実績」とは?実績として認められる条件を把握しよう|ホテル・宿泊業界情報コラム|おもてなしHR

失業手当を受給するための「求職活動の実績」とは?実績として認められる条件を把握しよう|ホテル・宿泊業界情報コラム|おもてなしHr

雇用保険受給説明会(初回講習) 活動2. 求人への応募 活動3. ハローワークでの就職活動相談 活動4. 転職フェア、相談会やセミナーなどへの参加 活動5. 職業訓練校に応募する 活動6.

A6 会社・団体の役員に就任している場合、原則失業給付を受け取ることができません。 事業活動及び収入がない場合は、ハローワーク渋谷(給付課)31番窓口へご相談ください。 (電話 03-3476-8609 11#) Q7 認定日、指定された時間に行けそうにない、どうすればいいですか? A7 原則指定された時間にご来所いただきますが、やむを得ず指定された時間に来所できない場合は、 8:30~17:00までの間に給付課32番窓口までお越しください。(電話 03-3476-8609 11#) Q8 説明会の日程を変更してほしい。どうすればいいですか? A8 初回の認定日までに受けていただく必要があります。 当初の説明会に参加できない場合は日程を変更しますので、給付課31番窓口へお問い合わせください。 (電話 03-3476-8609 11#) Q9 講習会の日程を変更してほしい。どうすればいいですか? A9 当初の講習会に参加できない場合は日程を変更しますので、職業相談第1部門へお問い合わせください。 (電話 03-3476-8609 41#) ※「講習会」とは、雇用保険求職者給付(失業保険)の手続きを取られた方に、早期の就職活動の必要性 とハローワーク渋谷のよりよい利用方法を説明するものです。

May 19, 2024, 7:20 am