【社労士コラム】就業規則の作成は何のため?法律・制度から見た就業規則 | かえる勤怠Tips
近年、テレビや新聞でも取り上げられていることから、社会的な問題となっているパワハラ。 この問題に関する法律、「パワハラ防止法」が2020年の6月に施行されました。 今回は、パワハラ防止法がどのような法律なのか、そもそもパワハラとは何か、未然に防ぐ対策について紹介していきます。 パワハラ防止法とは?
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それでは、2月の残り4 日間で「パワハラを防止できる職場環境」というテーマでまとめていきたいと思います。 「労働施策総合推進法」に罰則はあるのか? パワハラ防止については 「労働施策総合推進法」 で定めています が、まず この法律にパワハラに関する罰則はありません 。 細かく言えば、厚生労働大臣が必要があると認めるときに、事業主に対して、助言、指導又は勧告ができますが、それに事業主が従わなかった時に、その旨の公表をできるということは明記されています。 また事業主が、厚生労働大臣に必要な報告をしない、または虚偽の報告をした時は、20万円以上の過料に処するというのもありますが、 懲役・罰金などの法律上の罰則がないということ です。それは、「事業主が必要な措置を講じなかったとき」や「パワハラをしてしまったとき」もありません。 「なんだ~、パワハラに罰則はないのか」と思われるかもしれませんが、 この法律の中では罰則がないというだけ です。 実際にパワハラをしてしまった場合は、 刑法・民法などの法律を根拠に処罰などを受けることがある ということです。また実際には、法律上の罰則に処せられなくても、パワハラをすれば就業規則などにより処分されます。 ここでお伝えしたいことは、 「労働施策総合推進法に、パワハラの罰則がないこと」を、自らの都合のいいように解釈するのではなく、自らに厳しく解釈してもらいたい ということです。 何事も努力を続けることは「偉大」である! まず「罰則がない」ということは、一見緩いような印象を受けますが、逆に厳しいという解釈もできます。 なぜなら、基準が明確であれば罰則を設け、命令・禁止できるので、「禁止されている行為をしなければ、罰則を受けない」という理解をし、禁止されている行為をしなければいいのです。 しかし、 パワハラのは明確な基準を設けることが難しく、「日常の行為が結果としてパワハラになるかもしれない」という意識を持った方が良い ということです。 以前のブログでもお伝えしました が、「義務」より「努力義務」の方が、法律上は緩い解釈ですが、「義務」は守ればいいわけです。 逆に「努力義務」は「努力を続ける」ということです。 内容にもよりますが、 「決まりを守ること」と「努力を続けること」では、「努力を続けること」の方がたいへんで難しいことが多い と思います。 そうした 努力の積み重ねが、結果として「パワハラ防止」につながる と思います。 自らに厳しい意識を持って、法律に向き合おう!