家賃 滞納 電気 を 止める

半年も水道無しでは生きていけません。 退去を考えますが、この場合は店子都合の退去になってしまいますか? お礼日時:2013/07/04 12:56 No. 3 horiisensei 回答日時: 2013/07/04 12:01 →質問者が家賃(それに含まれる水道代金、駐車場代金、共益費用など)の滞納、支払遅延が全く無いのであれば民法の契約不履行要件に該当し訴訟の原因となり得ます。 >お隣さんとは違う契約内容で、大家さんが毎月任意の金額を請求している様で、前月比で1万円も高く請求される月もあるそうです。 →お互いの契約なので有効であり質問者がどうこう言う問題ではありません。 大家さんが代替わりしての個人的感情で「のみ」の嫌がらせであれば訴訟するのが良いでしょう。 但し前置きしているとおり賃貸契約に違反している部分が質問者にあるのなら勝ち目は全くありません。 これが「住居」なら例え家賃の支払いを滞納しても借地借家法が保護される部分がかなりありますが「店舗」に関しては契約が全て。 この回答へのお礼 ありがとうございます。 住居と店舗では違うのですね。 店舗であっても水道を止められると困ります。 店舗だと借地借家法では無く何法になるのでしょうか? お礼日時:2013/07/04 12:15 No. 2 adobe_san 回答日時: 2013/07/04 11:58 もしかして・・・ >その子供さんに大家さんが代わってから色々な嫌がらせを受けています。 この子供さんの大家から「家賃・水道」の値上げの話を聞いてませんか? で、ご質問者様は「契約書通りで値上げは認めない」と意地を張ってる。 だから 1万円の請求なのにご質問者様は >水道代は毎月1000円で使い放題です。 使いたいなら「値上げ認めるからお願い」と言いましょう。 でもなぁ~~... 「とっとと荷物まとめて出て行かんかい!」が大家の心情でしょうね。 裁判では勝てると思うけど、今の場所でお店は出来ないよ。 早めに「次の物件」を探そう!! 家賃の値下げをコチラからお願いした事は有ります。 応じて貰えませんでしたが。 家主都合の退去になりますか? 店子都合の退去だと悔しいです。 やりたい放題ですね。 お礼日時:2013/07/04 12:22 No. 賃貸ビルのテナントが滞納した際の電気、水道料金の供給停止実施について|家賃滞納. 1 g4330 回答日時: 2013/07/04 11:46 大家さんも水道を止めた理由があるでしょ。 理由が判らないと合法か違法か判断できませんよ 理由に拠っては使用している水道を止めても合法であると言う事ですね。 お礼日時:2013/07/04 12:12 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!

  1. 賃貸ビルのテナントが滞納した際の電気、水道料金の供給停止実施について|家賃滞納

賃貸ビルのテナントが滞納した際の電気、水道料金の供給停止実施について|家賃滞納

家賃滞納者を強制退去させることは可能です。しかしそのためには、いくつかの条件をクリアし、法的にきちんとした手順で進行していく必要があります。 強制退去 :借家人を法的な強制力をもって部屋から退去させることで、具体的には 建物明渡請求 を行い、明け渡しの勝訴判決を受けて執行されるもの。 現在、賃貸経営をしていて家賃滞納者に頭を悩ませているという方も、これから賃貸経営を始めたいと思っている方も、本記事をぜひ参考にしていただければと思います。 家賃滞納する借家人に退去してもらいたい方へ 家賃滞納する相手に、ただ強制退去を突きつけても自発的に 出て行ってくれることはほとんどありません 。自発的に退去してもらったり、今まで分の滞納金をスムーズに支払ってもらうには、弁護士を通した債権回収がベストです。 家賃の時効が成立する前 もしくは、 借家人が債務整理する前 にまずは最寄りの弁護士へ気軽にご相談ください。 家賃・管理費の回収が得意な弁護士を探す 土日・19時以降も相談できる等 あなたに最適な事務所が見つかる!

滞納テナントと建物明渡訴訟中です。 現在の債務は賃料6カ月分、管理費8カ月分です。 ライフライン各社とビルが契約しているため、被告が使用した電気、水道料金を管理組合が立替えています。 東京電力は3カ月滞納の場合、通告の上で供給停止の措置がとられると聴きました。 テナントビルの場合、同様に貸室内の電気を停止してもよいのでしょうか。 弁護士からは東京電力は電力法という法律に則り供給停止を実施できる。しかしビルオーナーが行うことは自主救済に当たるためやめたほうがよいと止められました。 一方、管理会社担当から電気料金不払いのテナントに対しては計量法を基に事前連絡の上で供給停止を行えると聴きました。 どちらが正しいのでしょうか。 こちらの内容は、2012/07/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

May 16, 2024, 1:07 pm