【建設業許可の取得は難しいの?】建設業許可を取るために知っておくべき5つの要件 – 建設業チャンネル

「資格を持っていないんですが、建設業許可は取れますか?」 こういった質問をよく頂きますが、同じような心配をされている方もおられるのではないでしょうか? 安心してください、資格が無くても許可は取れます。 この記事を読めば・・・! ・資格を持っていない場合の建設業許可の取り方がわかる! ・持っていると建設業許可の取得に有利な資格についてわかる!

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建設業許可のこわーい話~許可飛んだ 許可飛びそう その1~ | 大阪「建設業許可」インフォメーション

)から一ヶ月しか有効期間がないため、できる限り直近の日付を証明日にしないと、証明書が届いてから申請まで余裕がない、あるいは最初から無効となって慌てることとなります。 建設業許可についてのご相談はこちらまで 相談は全て無料です!! 取得要件の診断を行っております。お気軽にお問い合わせください!

「許可が取れない」を覆した事例 | 建設業許可申請サポート福岡

欠格要件 に該当してしまっている。 上の3つをすべてクリアできていても、欠格要件に該当してしまうと建設業許可を 取得できません。 例えば、取締役の方や個人事業主さんが禁固刑以上の刑を受けて5年以上経過していない、 刑の執行猶予中である、傷害などの刑法に触れて罰金刑を受けて5年以上経過していない、 破産している、成年後見の被後見人になっている、暴力団関係者である、 などに当てはまってしまうと許可が受けられません。 ここでの注意ですが、あくまで 取締役、個人事業主 が、ということです。 従業員さんであれば構いません 。 (暴力団関係者であればまずいですが・・) 1.の経営業務管理責任者になれる人が該当してしまうとどうしようもないですが、 2.の専任技術者であれば従業員でも大丈夫ですので、建設業許可を取得できる 可能性がありますね。 いろんなケースでパズルのようになりますので、複雑であれば是非ご相談いただければ と思います。

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取得要件の診断を行っております。お気軽にお問い合わせください!

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誠実性とか欠格要件とか解説してみましたが、それでは実際に誰がそういう状況に該当してしまったらダメなのでしょうか? 個人の場合は 代表者、営業所の所長、支配人 が該当してしまってはいけません。 法人の場合は、 取締役、営業所の所長 、が該当してしまうと建設業許可が取得できません。 ※監査役は該当していても問題ありません。 今は、 相談役、顧問、法人の場合には5%以上を出資している株主 、についても該当してしまうと建設業許可が取得できません。 以前では取締役から退けば大丈夫であったのですが、中小企業などはオーナー社長の場合は大株主ですからそこも引っかかるようになりました。 それでも逆に言えば、個人でも法人でもただの従業員であれば問題ありません。 だから、欠格要件に該当していても 専任技術者 にはなることができるんですね。 経営業務管理責任者 は取締役等でなければなりませんから、該当している場合は建設業許可取得できませんね。 前ページ: 建設業許可を取るまでの流れ 次ページ: 会社を設立して建設業許可を取得する場合

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。 弊所は 業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化 した行政書士事務所です。 建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!

June 1, 2024, 8:55 pm