通勤手当とは?課税ルールや非課税限度額、交通費との違い | あしたの人事オンライン

公共交通機関の運賃や定期乗車券代、また高速道路の料金は、消費税を含めて計上します。1ヶ月に掛かる運賃や高速料金を消費税込みで計算した際、限度額を超える場合には、超過分の金額が課税対象となります。 通勤交通費は課税仕入れとなる? 結論から言うと、通勤交通費は全額"課税仕入れ"となります。その理由は、通勤手当は実費を弁償するものであり、その支給によって給与所得者が利益を受けることはないと考えられるためです(所得税法施行令20条の2)。よって、通勤交通費は消費税には関係ないと言えます。 通勤交通費込みでの給与は課税対象になる? 年収は交通費(通勤手当)を含む?含める場合と含めない場合を紹介. 一方で、従業員に"通勤交通費を含めた給与"を支給している企業もあります。派遣社員やアルバイトの給与支払いに、しばしば採用されている形態です。この場合、税金の扱いはどのようになるのでしょうか。 ポイントは給与と通勤交通費が"区分"されているかどうか 先ほど紹介した非課税限度額が適用されるのは、"通常の給与に加算して受ける通勤手当"が対象となるため、給与に通勤交通費を含める場合、給与と手当てが区分されていないことから、非課税限度額は適用されません。 つまり、通勤交通費込みの給与で勤務することになった際、たとえ自宅と会社間の通勤費が非課税限度額以内であったとしても、通勤費は実質課税対象となります。。 社会保険料の算定に通勤交通費は含める? ここまで非課税対象となる通勤交通費と、課税対象となる通勤交通費について解説してきました。最後に、社会保険料の算定に通勤交通費は含まれるのか、解説していきます。 社会保険料の計算に通勤交通費は一律含まれる 社会保険料の算定には、通勤交通費込みの給与を支給されている方はもちろん、非課税限度額以内に収めている方も通勤交通費(通勤手当)を計算に含める必要があります。 その根拠となるのが、厚生年金保険法 第三条で示されている以下の定義により、通勤手当も「労働の対償として受ける」ものと判断されることから、通勤交通費も"報酬"に含められるという点にあります。 「報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」 参照: 厚生年金保険法 非課税通勤手当は、あくまで所得税が課税対象外となり、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料には含まれるのです。 おかんの給湯室編集部

年収は交通費(通勤手当)を含む?含める場合と含めない場合を紹介

(画像=Drazen_/iStock) 人事担当者にとって、通勤手当は、支給基準や課税の扱いなど疑問に感じることが多いものです。 今回は、通勤手当について、交通費との違いや支給義務の有無、課税・非課税の区分など、運用に役立つ知識を紹介します。 通勤手当とは?

交通費が非課税枠に含まれる事例 通勤費が非課税枠に含まれる事例は以下の通りです。 通勤費が非課税枠に含まれる事例 電車・バスであれば1ヶ月の定期代まで マイカーや自転車は距離に応じて限度内まで 自転車通勤における駐輪場代 新幹線通勤 有料道路 ただし、所得税法では「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」の非課税限度額が定められているだけにすぎず、具体的にどのように支給するかまでは規定されていません。 どこまでが支給対象となるかは各会社の規定によります。 例えば駐輪場代ですが、雨の日の電車通勤代はどうするのか、自転車事故等の損害賠償などリスク、といった問題もあります。 社内できちんと考えて規定を作りましょう。 4. 通勤費が非課税枠から外れる事例 通勤費が非課税から外れる事例は以下の通りです。 通勤費が非課税枠から外れる事例 上記2の非課税枠を超えてしまう 会社に無断でマイカーや自転車で通勤し、それを会社に請求している 正規のルートで通勤していない(必要以上に遠回りの定期代を請求するなど) 新幹線のグリーン車代 タクシー通勤、運転手つき通勤 基本的に「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」が非課税の対象となります。 それに外れると非課税とされなくなってしまいます。 5. 通勤費が非課税枠から外れた場合の処理 通勤費が非課税枠から外れた場合は、非課税枠を超えた部分は課税対象として給与に含める必要があります。 例えば、マイカーで片道13キロ通勤していて、月額10, 000円を会社から支給されていた場合、非課税枠は月額7, 100円ですから、残りの2, 900円は課税通勤費として給与に含まれます。 給与に含まれると、その分の所得が増えますので所得税などが増えることになります。 最後に いかがでしたでしょうか。 通勤費には、上記に記載のとおり、非課税と課税のポイントがあるので注意が必要です。 また、通勤費は非課税であっても、社会保険料の計算時には給与に含めますし、会社の経費においては全額損金に算入することができます。 通勤費について詳しくは「 通勤費を社長・従業員からみたトクする税金の3つのポイント 」をご覧ください。

June 1, 2024, 4:35 pm