失踪宣告の取消し(原則的効果と善意者の保護) | 法律勉強ノート

デジタル大辞泉 「善意の第三者」の解説 ぜんい‐の‐だいさんしゃ【善意の第三者】 法律上関わりのある当事者間に存在する、 特定 の 事情 を知らない 第三者 。 [ 補説]例えば、 甲 の所有物を 乙 が盗んで 丙 に譲渡した場合、 盗品 であることを知らなければ丙は 善意 の第三者であり、乙の 共犯者 とはみなされない。 出典 小学館 デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 精選版 日本国語大辞典 「善意の第三者」の解説 ぜんい【善意】 の 第三者 (だいさんしゃ) 法的にかかわりのある当事者間に存在する特定の事情を知らない第三者。 出典 精選版 日本国語大辞典 精選版 日本国語大辞典について 情報 ©VOYAGE MARKETING, Inc. All rights reserved.

善意の第三者

6. 4)。 しかし表意者に重過失があるときでも、次の2つの場合には取り消すことができます。 ①相手方が表意者の錯誤について悪意又は重過失のとき (95条3項1号) →相手方が表意者の錯誤を知っていたのであれば、表意者の犠牲によって相手方を保護する必要はないためです。 ②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき (95条3項2号) →共通錯誤の場合は、相手方の信頼に配慮する必要がないためです。 善意無過失の第三者の保護 錯誤による取消しは、善意無過失の第三者に対抗できません(95条4項)。第三者の保護規定は改正により追加されました。 錯誤は表意者自身に「勘違いに陥った」という帰責性があるので第三者を保護する必要はあるものの、表意者が自ら虚偽の外観を作出した場合( 心裡留保 や 虚偽表示 )ほど帰責性が大きいわけではないため、第三者に無過失を求めることでバランスをとっています。 和解と錯誤 和解には確定効があり(696条)、和解の内容と反対の証拠がのちに出てきたとしても、和解の効果は覆らないとされています。和解は紛争を解決するための手段なので、後から新たな証拠を持ち出して紛争を蒸し返すことは認められないのです。 では和解の目的物の性質に瑕疵があり、それが要素の錯誤にあたるような場合でも、錯誤は主張できないのでしょうか。 最判S33. 14 仮差押の目的となつている「特選金菊印苺ジャム」が一定の品質を有することを前提として和解契約をなしたところ、実はそのジャムはリンゴやアンズが大部分を占め、苺はわずか1、2割という粗悪品であった。この場合、和解は要素に錯誤があるものとして無効であると解すべきである。 このように判例は、争いの対象ではない和解の前提部分に錯誤がある場合は、錯誤を主張しても和解の確定効には反しないという判断をしました。 錯誤の解説は以上です。次回は 詐欺・強迫 について解説します。

11. 14)。改正後は93条に第三者の保護規定が明文化されたため、心裡留保の場面で民法94条2項の類推適用を用いることはなくなりました(94条2項の類推適用については虚偽表示②の記事で解説します)。 また、心裡留保が例外的に無効になる場合を定めるただし書きについても、規定の仕方に違いがあります。 改正民法:「相手方がその意思表示が表意者の 真意ではないこと を知り、又は知ることができたとき」 改正前:「相手方が表意者の 真意を知り 、又は知ることができたとき」 微妙な違いですが、分かりますでしょうか? 改正前の条文は「真意を知り」となっているため、相手方が表意者の「真意の内容」まで知る必要があるのか、真意の内容までは知らずとも「意思表示が真意と異なること自体」を知ることで足りるのか、解釈が分かれていました。 改正民法では、相手方は表意者の真意の内容までを知る必要はなく、真意と異なる意思表示をしていること自体を知り、又は知り得たことで足りるのだということが明文化されました。かなり分かりやすくなりましたね。 心裡留保についての解説は以上です。次回は 虚偽表示 について解説予定です。

May 17, 2024, 1:02 pm