小 規模 宅地 等 の 特例 共有

売却に時間と手間がかかる 相続した人が不動産をすぐに売りたいと思っても、 不動産を売却するにはスムーズに進んでも数か月かかります 。 人気エリアのマンションなどは短期間で売りやすいですが、買い手が見つからないような不動産を遺産として残してしまうと、相続人に悩みの種を残すことになりかねません。 資産が不動産ばかりに偏っていると、 相続税の納税資金 が不足し、納税資金を作るための売却に焦るケースもあります。相続税の申告・納税期限は、亡くなってから10ヶ月以内なので、相続人が困らないように納税資金についても考慮しておくことが大切です。 3. Q&A:共有地の小規模宅地特例の適用面積はどれだけ? | 相続知恵袋. 相続対策の不動産購入で注意したい3つのこと 相続対策として不動産を購入する場合は、次の3つの点にご注意ください。 納税資金・遺産分割・二次相続まで考えておくこと 新築するなら慎重に内容を吟味すること 中古物件はリスクの高い物件を避けること それぞれ詳しくみていきます。 3-1. 納税資金・遺産分割・二次相続まで考えておくこと 相続税対策として不動産購入を検討する際には全体を見て、先々まで見通した上で決めることが大切 です。 少なくとも、納税資金、遺産分割、二次相続については考慮する必要があります。 ●納税資金は足りるか 申告期限である10ヶ月以内に不動産を売却して納税資金を作ろうとすると余裕がないので、納税資金は流動性の高い預金などにしておくことが大切です。 ●スムーズに遺産分割できるか 複数の相続人がいる場合は、遺産分割のしやすいような不動産を購入したり、遺言を作成して意思を明確にしておくと安心です。 ●二次相続まで含めて有利か 配偶者が相続するとき (一次相続) には非課税枠が大きいので相続税の負担は小さくても、次に子ども世代が相続するとき (二次相続) に相続税負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。相続対策では、 二次相続まで考えて有利になるように計画を立てることが非常に大切 です。 相続対策にはこのように広い視野が必要なので、相続対策に精通した税理士に相談することをおすすめします。 3-2. 新築するなら慎重に内容を吟味すること 「相続対策だからあまり儲からなくてもよい」という気持ちでアパート等を建ててしまうと、赤字になって財産を減らす結果になりがちです。 アパートを建てるなら、 本当に採算が取れるのかどうか慎重な判断が必要 です。ここ数年は建築費の上昇が続いているので、家賃水準の低いエリアの採算は厳しくなってきています。また、家あまりの時代だからこそ、立地に恵まれていないと成功しない可能性が高いですし、立地が良い場合はライバル物件も多いはずなので集客力のある物件を建てることが必須条件です。 悪質な業者の場合、見栄えのする資金計画を作り、実際以上に手元にキャッシュが残ると見せかけて提示してくることもあります。 例えば、 新築時の高い家賃が何年もずっと続く予測での資金計画、必要となる大規模修繕費を予算に組み込んでいない資金計画 などには注意が必要です。アパートを建てるときには、いくつかの建築会社の提案する内容を見比べることだけは最低限やってみてほしいと思います。「こちらの業者は計上している費用が、あちらの業者には入っていない」といった違いが見えることがあります。自分で選ぶのが難しい場合は、不動産に詳しい第三者に事前に相談しておくと安心です。 3-3.

Q&A:共有地の小規模宅地特例の適用面積はどれだけ? | 相続知恵袋

たとえば、1階部分と2階部分が構造上、利用上独立した建物であり、1階部分は父名義、2階部分は息子名義の区分建物として登記がされている二世帯住宅の敷地には、小規模宅地等の特例は適用できません。 もし区分登記をしてしまった二世帯住宅で、将来、親が亡くなったときに小規模宅地等の特例を使いたいと考えている場合には、どうすればよいのでしょうか。 まず方法としては、 相続開始前までに区分登記を解消し、単独登記、または共有の登記に直すことで、特例の対象となる ことができます。 現状で区分登記になっているかどうか分からないときには、法務局で登記事項証明書を取り寄せて確認するとよいでしょう。 このほかにも、小規模宅地等の特例については、非同居であっても特例が適用される場合など、さまざまなケースがあります。 相続税額を劇的に下げることのできる制度ですが、税制改正によってたびたび適用条件が変わっていることもあり、活用を検討する際には確認が必要です。 ※本記事の記載内容は、2021年4月現在の法令・情報等に基づいています。 より

5億円で売却したのですが、住宅部分の売却対価は8, 000万円でした。住宅部分が1億円以下のため要件を満たしますか? A 店舗部分に相当する売却対価7, 000万円は適用前譲渡に該当するため住宅部分の8, 000万円に加算して判定する必要があります。したがって、質問のケースは要件を満たしません。 Q 被相続人居住用家屋は昭和40年築なのですが、亡くなる前に耐震リフォームをしました。すなわち、相続開始時時点で耐震リフォーム済みだったのですが要件を満たしますか? A 譲渡時に耐震基準を満たしていれば要件を満たしますので相続開始前の耐震リフォーム工事でも問題ありません。 Q 契約には家屋を引き渡し後に速やかに買主にて家屋を取り壊す旨が記載されており、実際に引き渡し後にすぐに家屋が取り壊されましたが、要件を満たしますか? A 引き渡し前に家屋が取り壊されている必要がありますので要件を満たしません。 Q 契約後、引き渡し前に買主にて家屋を取り壊したのですが、売主でない私が取り壊しても要件を満たしますか? A 取り壊す者が誰であるかは問われませんので引き渡しまでに取り壊されているのならば要件を満たします。 Q 相続開始後すぐに家屋を取り壊して2年後に売買契約を締結したのですが要件を満たしますか? A 家屋を取り壊した後の期間制限はありませんので相続開始から3年経過後の年末までに譲渡していれば要件を満たします。 Q 被相続人居住用不動産を相続による取得後、一部屋を親族に無償で貸しました。無償のため未利用として要件を満たしますか? A 利用の定義は有償、無償の貸付を問いませんので無償であっても要件を満たしません。 Q 被相続人の店舗兼住宅を相続により取得して、店舗については小規模宅地の特例(特定事業用宅地)の要件を満たすべく申告期限まで私が引き継いで事業をしました。その後、この店舗兼住宅を取り壊して売却した場合には未利用ということで要件を満たしますか? A 店舗部分であっても事業として利用した場合には要件を満たしません。質問のように店舗兼住宅の売却を考えているケースでは小規模宅地の特例と空き家特例の有利判定をして空き家特例が有利なようならば相続後の事業は廃止すべきでしょう。 Q 被相続人居住用不動産を相続し、家屋を取り壊して更地を近所の人の駐車場として無償で貸してました。家屋自体は利用していないので要件を満たしますか?

June 1, 2024, 10:32 pm