親が亡くなったら 手続き

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親権者が死亡したら子どもの親権はどうなる? 未成年後見人と併せて解説

4%(土地評価額1000万円の場合 1000万円×0.

親から土地を貰う時の用意する書類や主な手順と相続税を知っておこう | 鯨鑑定士の不動産売却・投資

5〜1%程度 それぞれ詳しく見ていきましょう。 3-1 相続税 相続税は、 不動産を含む遺産を相続した場合にかかる税金 です。税額は、 不動産だけでなく他に相続したものがあればそれも含めた相続財産から算出 します。 ただし、 不動産の場合は金額が明確でないため、あらかじめ評価額を算出 しなければいけません。 不動産の評価方法が以下の通りです。 土地 路線価 建物 固定資産税評価額 この評価には 専門的な知識が必要 です。評価をする場合は 税理士や不動産鑑定士などの専門家 へ依頼しましょう。 不動産の評価方法について詳しく知りたい方はこちら 相続税およびその控除について詳しく知りたい方はこちら 3-2 登録免許税 登録免許税とは、 登記手続きにかかる税金 です。相続における名義変更の場合は、 不動産の固定資産評価額の0. 4% が課されます。 例えば不動産の固定資産税評価額が1, 000万円の場合は4万円、2, 000万円の場合は8万円の登録免許税がかかります。 登録免許税について詳しく知りたい方はこちら 3-3 戸籍謄本などの取得費用 税金以外にも、申請に必要な書類を取得する際に費用がかかります。 登記事項証明書:不動産1個につき600円 戸籍謄本類の発行手数料: 300 円程度 印鑑登録証明書: 300 円程度 郵便代:場所により異なる その場で必要となる費用なため、事前に用意しておきましょう。 3-4 司法書士への依頼料 不動産の名義変更手続きは複雑です。 不安な方や、時間がない方は司法書士へ依頼することをおすすめ します。 司法書士に名義変更手続きを依頼した場合の手数料の相場は 5 〜 15 万円 です。 相続した不動産の評価額、物件数、申請が必要な法務局の数によって増減します。 なお、グリーン司法書士法人・行政書士事務所では相続登記申請の手続きを 30, 000 円〜 で承っております。 3-5 税理士への依頼料 相続税の申告は、一般的な確定申告よりも複雑ですし、申告額を間違えてしまうと大きな損をするリスクがあります。 そのため、 相続税に関しては税理士に任せることをおすすめ します。 税理士に相続税の申告を依頼する手数料の相場は 相続財産の0.

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【4カ月以内】亡くなった人の準確定申告 被相続人が事業を営んでいた場合などには、相続人が「準確定申告」をしなければなりません。準確定申告とは、相続人が被相続人に代わって行う確定申告です。 下記の場合、準確定申告をする必要があります。 ● 被相続人が事業者であった ● 被相続人が2000万円を超える給与所得者であった ● 医療費の還付などを受けたい 準確定申告の期限は「相続開始を知ってから4カ月以内」なので、急ぎましょう。遅れると延滞税が加算される可能性もあります。 事業に関する資料などを参照して確定申告書を作成し、税務署へ提出すれば手続きが完了します。自分で申告するのが手間になる方や方法がわからない方は、税理士に相談してみてください。 5. 【10カ月以内】相続税申告 遺産の額が基礎控除を超えていれば、相続税の申告と納税をしなければなりません。申告も納税も「相続開始後10カ月以内」が期限です。過ぎると延滞税がかかったり税務署から督促されたりするので、遅れないようにしましょう。 相続税の申告納税は、遺産分割協議が済んでいなくても行う必要があります。その場合、とりあえず「法定相続分」によって申告を済ませ、後に遺産分割協議ができたときに「更正請求」を行って払いすぎた分の還付を受けたり、修正申告して不足分を支払ったりします。 遺産分割協議書の作成と相続手続き 遺産分割協議には期限がありません。ただし相続税の申告と納税の期限もあるので、できるだけ相続開始後10カ月以内に終えるのが良いでしょう。 相続人が話し合って合意できたら遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書ができあがったら、それを使って不動産や株式の名義変更、預貯金の払い戻しなどの手続きを進めてください。 6. 親から土地を貰う時の用意する書類や主な手順と相続税を知っておこう | 鯨鑑定士の不動産売却・投資. 【1年以内】遺留分侵害額請求 不公平な遺言書がのこされていたり贈与が行われたりして相続人の「遺留分」を侵害されたら、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」によってお金を取り戻せます。遺留分侵害額請求は「相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内」に行わなければなりません。不公平な遺言書や生前贈与の事実を知り、遺留分を返還してほしいなら早めに対応しましょう。 請求時には「内容証明郵便」で「遺留分侵害額請求書」を作成して遺留分の侵害者(遺贈や贈与を受けた人)へ送付しましょう。 7. 【3年以内】生命保険の死亡保険金 被相続人が生命保険に加入していた場合、残された人は死亡保険金を受け取れる可能性があります。死亡保険金の請求期限は「死亡後3年以内」となっていて、期限を過ぎると高額な保険金であっても一切受け取れなくなります。被保険者が死亡したら、早めに生命保険会社へ連絡を入れて保険金の請求をしましょう。 まとめ 期限を早く迎えるものから手続きを 相続手続きには期限が設けられているものも多数あります。死亡届、健康保険、年金、相続放棄などは特に急ぐ必要があるといえるでしょう。後になって「知らない間に制限期間を過ぎてしまった!」とならないように、期限のあるものから優先的に取り組んでいきましょう。困ったときには税理士や弁護士などの専門家を頼りましょう。 (記事は2020年9月1日時点の情報に基づいています)

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May 20, 2024, 12:12 pm