特定 支出 控除 証明 書

とここにアドバイスをさせていただきます。 研究奨励金を受ける者の大学院の費用(適用できない?) 日本学術振興会特別研究員という立場の人たちがいます。 大学院の博士課程の在籍している人たちの中でも特に優秀な人たちが、 日本学術振興会から給与の名目で研究奨励金を受け取ることができるのですが、 この給与に対して、大学院の学費等が特定支出になるかどうかという議論があります。 この場合は、資格取得費ではなく研修費になるかどうかという話になりますが、 これについて実体験をnoteに書いている方がいらっしゃったので、ここで勝手ながら紹介させていただきます。 学振DCにとって大学院で学ぶことは不要のものですか? 結論としては、給与支払者(日本学術振興会)から証明書を発行してもらえず、 特定支出控除は適用できなかった とあります。 日本学術振興会としても税務署と意見を交わしたうえでの結論のようですから覆すのは難しそうです。 特定支出に該当するかどうかにかかわらず、結局のところ給与支払者から証明書を発行してもらえなければ特定支出控除の適用はできないので、 これがこの制度のネックになっている部分だろうと思います。 福祉系大学の費用(国税庁の見解なし) 福祉関連事業所等の勤務者が、社会福祉士や精神保健福祉士の資格取得のため、 福祉系大学に通う場合、ロースクールの場合と同様に特定支出として認められるのでしょうか? 例えば、社会福祉士においては、福祉系大学で社会福祉士養成指定科目を履修し卒業した者、 または社会福祉士養成施設で必要な知識及び技能を修得することが受験資格となります。 また、直近の令和2年における受験者数39, 629人における割合としては、 福祉系大学ルートが21, 756人で54.

特定支出控除 証明書 書き方

やや難しめの税金・会計話 こんにちは。めがね税理士の谷口( @khtax16 )です。 少し前、給与所得の 「特定支出控除」 というものが改正されたと話題になりました。 特定支出控除(とくていししゅつこうじょ)というのは、「サラリーマンの方でも、仕事で必要な経費を一定額使えば控除できる」というもの。 話題になったのは 「スーツ代も経費にできる!」 と認められていたことが大きい気もします。 ただ以前が激烈に使いにくすぎただけで、改正されたとは言ってもまだまだ実際に使える人はかなり少なく、適用しているのは平成26年分でも約2, 000件だそう。 そんなマニアック論点ではありますが、もし適用を受けられる場合に「申告書にはどう書くの?」がざっと検索しても引っかからなかったためまとめてみました! ※ 当記事は、やや上級者向けのため、「特定支出控除とは何か?」という話は省略しています 給与所得の特定支出控除の申告書の記載例 それでは早速見ていきますが、例として、 給与 400万円 給与所得控除 134万円 の方であるとします。 給与所得の申告書の記載例 通常の場合 比較としてわかりやすいよう 「通常の給与所得の場合」 の記載についても載せておきます。 ↓ こちらが通常の場合です。 給与 400万円 給与所得控除 134万円 所得 266万円 となっています。 特定支出控除の申告書の記載例 どの欄に書くの? それでは「転居費として80万円を支払った」場合の特定支出控除の記載例を見てみましょう。 実はこの特定支出控除、 別途記載する欄がどこにもありません 。 ではどこにどう書いたらいいのか? それはこちらです! おわかりでしょうか? 通常の266万円より13万円下がった253万円と記入 されています。 このように、別の欄に書くのではなく、 給与所得控除に上乗せして引いた金額を所得に記載 するのです。 画像にしてしまいましたが、細かい計算過程としてはこんな感じ。 特定支出控除の申告書の記載例 区分ってなに? 特定支出控除 証明書 書き方. さあ金額の記載はわかりました。 「やれやれ、これで進められる……あれ、これってなに?」 と次に紳士淑女の諸君が気になるのが 「区分」という欄 。 ↓ ここの区分とはなんであろうか。 「給与所得者の特定支出に関する明細書」を見てみよう! これについては、 「給与所得者の特定支出に関する明細書」 を見てみましょう。 ↓ これがその明細書です (これを申告書に添付する必要があります) (全体像を見たい方は 国税庁のwebサイト へ!)

特定支出控除を受ける条件は大きく2つ 特定支出控除の制度について大枠をご説明させていただきました。 活用できるのであればとても魅力的な制度ですよね。 では、具体的に特定支出控除の制度を利用するためにはどのような要件が必要なのでしょうか。 条件は大きく分けて2つございます。 それぞれ確認してみましょう。 ①自分磨きにかかる費用も特定支出? まず、法定の支出内容でなければ特定支出とは認められません。 特定支出とされる費用に関しては以下の6点が条文に記載されております。 その支出が条文に列挙されたものであれば、特定支出控除を受けることが出来ます。 では、条文に列挙された各項目を当該条文とともに見ていきましょう。 1. 仕事に要する通勤の費用 一 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、 距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出 ・交通機関の運賃および料金の合計額 たとえ毎日切符で通勤していたとしても、定期券の金額が上限となる点に注意が必要です。 ・自動車の燃料費および修理のための支出 もちろん通勤に関わる部分に限りますし、重過失による事故の修理費用等は除外されます。 2. 転任に伴う費用 二 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの 転居の為の旅行代金や交通費、宿泊日や運送費などが挙げられます もちろんファーストクラスの利用料金等は特定支出して認められません。 3. 職務上必要な研修を受けるための費用 三 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出 因みに、この研修に利用する費用とは受講生の立場で必要となった費用を指します。 研修参加の為の交通費も特定支出にあたることがございますが、その研修の内容や旅行経路等を総合的に勘案して判断されます。 4. 特定支出控除 証明書 会社. 職務に必要な資格を得るための費用 四 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの 入学金など入学時に一括で支払うものを除き、授業料等はそれぞれの年に対応する部分の金額に限ります。 もちろん未払いの場合は特定支出には該当しません。 こちらの項目に関して、平成25年分以後は弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となりました。 その結果、専門学校への授業料も特定支出となったため、本制度を利用する人数が格段に跳ね上がったといいます。 5.
June 2, 2024, 4:51 am