浮気 誓約書 書きたくない

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不倫誓約書の効力は?作成するメリットや書かせる際のポイントも解説 | リーガライフラボ

今回の記事のまとめは次の通りです。 ・不倫誓約書とは、一般的に、不倫が発覚した際に、配偶者や不倫相手に記載してもらう書面のこと ・不倫誓約書に書く内容は、例えば、不貞行為の具体的事実を認めて謝罪する文言や、慰謝料の合意内容、違反した場合のペナルティなど。 ・不倫誓約書には、不倫の証拠としての効力や、慰謝料の支払い義務の合意としての効力、再度不倫をした際の損害賠償の予定としての効力がある。 ・不倫誓約書を書かせると、(1)離婚の際の交渉を有利に進められる、(2)不倫当事者へ心理的プレッシャーを与えられる、(3)不倫の再発を予防できる、という点でメリットがある。 ・例外的に取消しや無効となる場合があるので注意。 また、不倫誓約書を拒否された場合の対応も考えておこう。 「法的に有効な不倫誓約書をきちんと作成したい」「不倫相手にも慰謝料を請求したいが直接連絡を取りたくない」など、不倫誓約書でお悩みの方は、不倫について扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

不倫・浮気を断ち切る!繰り替えさせない「念書」について知っておくべき知識。 | 離婚弁護士相談Cafe

そのケースは非常に多いと思います。 私の今までの経験では、不倫の決定的な証拠がいくつか出てこない限り事実を認めない人は最後まで不倫を否定し続ける 当事務所では、不倫の慰謝料請求をされている方からのご相談やご依頼もお受けしておりますが、その相談の中には、不倫の事実はあるけど証拠を持っていないようなので、不倫の事実を否定する内容の回答書を作成して欲しいというものがあります。 残念ながら、世の中にはこのような人がいるのも事実です。 このようなケースではいくら相手方に事実を認めるように主張しても不倫の事実を認める可能性はかなり低いと思われます。 ただ、このような当事者の関係としては、いわゆる「遊び」の関係ということが多いのも事実ですので、不倫相手の夫または妻が出てきて面倒なことになりたくないと考えていることもあると言えるかもしれません。 この場合でも何もしないであきらめるのはやめよう!! 当事者が不倫の事実を否定していたとしても、夫婦関係や家庭環境に影響が出ているのは事実ですので、本当に何もないのであれば、仕事などと関係なく、個人的に連絡を取ったり会ったりすることをやめてもらうのは、妻または夫として正当な権利だと言えるでしょう。 慰謝料請求は難しいとしても、今後、個人的に連絡を取ったり会ったりしないという誓約書に署名捺印をしてもらうくらいのことはしてもらってもいいのではないでしょうか? 当事者間に何もないのであれば、そんなに頻繁に連絡を取ったり会ったりする必要はないはずですよね? 不倫・浮気を断ち切る!繰り替えさせない「念書」について知っておくべき知識。 | 離婚弁護士相談Cafe. じゃあ、この誓約書にサインできるでしょ? ということです。 付き合っているわけではなく、ただの親しい友人関係であれば、その友人と妻(または夫)との関係が悪化してしまって、妻(または夫)がそのような親密な関係をやめて欲しいと言ってくれば、本当の友人であれば友人のことを考えてそのような親密な関係をやめることは明らかにわかるはずです。 誰がどう考えても、自分の夫や妻とその相手の関係は、いわゆる普通の友人関係の度を超えていると言われても仕方がありません。 本当に友人だというのであれば、あなたは「わかりました。では、本当の友人であれば、その友人の妻(または夫)のために、もうこのようなことをやめるべきだということがわかりますよね?本当の友人であれば…」と言って誓約書にサインをしてもらうこともできるでしょう。 当事者2人の間で絶対に事実を認めないという話ができているケースもありますので、不倫の事実を認めない可能性が高いですが、不倫関係でないのであれば、誓約書にはサインするくらいのことはしていただいてもいいのではないでしょうか?

不倫相手の誓約書、夫婦間の誓約書の書き方でお困りなら行政書士へ

離婚した時点で誓約書は無効になる いろいろな約束事を盛り込んだ誓約書を作成しても、離婚すれば効力を失います。養育費の支払いなどに関しては別ですが「浮気相手と会わない」などの項目を設けていたとしても離婚すれば無効です。離婚したあとに、元パートナーがほかの異性とどのような交際をし始めたとしても、縛ったり制限したりすることはできません。 5-3. 過度な制約は無効とみなされることもある 誓約書には「浮気相手と接触するたびに1回3万円払う」「次に浮気をしたら慰謝料として300万円払う」など、浮気に対するペナルティを設けることが一般的です。このとき、過大な金額にしないように注意しましょう。なぜなら「3億円払う」などあまりに現実離れした内容を盛り込んだ誓約書にしてしまうと、無効な文書とみなされてしまうおそれがあるからです。怒りに任せて多額の金額を設定したくなる人もいるでしょう。しかし、感情的にならず、実現の可能性があまりに低いと思われる内容は避けて現実的な範囲に収まるものにすることが大切です。 もちろん「浮気が再発したら命を差し出す」といった過激な内容も認められません。お互いが納得でき、合意が得られる内容を記載しましょう。 5-4. 【弁護士が解説】不倫誓約書にサインしろと言われた-誓約者側の3つのチェックポイント | 中央区日本橋・茅場町で弁護士への無料法律相談なら弁護士秦真太郎へ. 自分と相手で合計2部用意する 誓約書は、基本的に相手と自分用の2部用意することが望ましいです。まったく同じ内容のものを2部用意し、それぞれに自筆でサイン・捺印したうえで、お互いに保管するようにしましょう。誓約書を1部だけしか作らず、サインと捺印をさせて自分の手元にのみ置いておくという形でも効力はあります。しかし、誓約書をお互いが1部ずつ保管しておくことで、互いに合意して約束事の取り決めを行ったと示せます。相手は手元にある誓約書を目にするたびに「次に浮気をしたら後がない」と実感するため、再発防止にもつながるでしょう。 5-5. テンプレートを利用する際は内容をよく確認する インターネットで浮気の誓約書について検索すると、テンプレートを紹介しているサイトがいくつもヒットします。参考にしようと考えている人もいるでしょう。しかし、インターネットで入手できるテンプレートのなかには、法的な効力を持たないものが紛れ込んでいる可能性があります。そのため、よく考えずに適当に選んだテンプレートをそのまま使って作成することは良くありません。不正確な内容によって不利になるおそれがあります。テンプレートを利用するときは、少なくとも以下の点について確かめましょう。 浮気の事実を明確に求める文言がある 制約事項について明瞭に書かれている 署名・捺印欄がある 6.

【弁護士が解説】不倫誓約書にサインしろと言われた-誓約者側の3つのチェックポイント | 中央区日本橋・茅場町で弁護士への無料法律相談なら弁護士秦真太郎へ

誓約書作成にはテンプレート使用が便利です。必要事項の記入漏れを防げて作成時間も軽減できます。 浮気した配偶者に書かせる誓約書 浮気をしたパートナー本人に書かせる誓約書のテンプレートを紹介します。 浮気した配偶者に書かせる誓約書のサンプル 誓約書 甲(S田A彦)と乙(S田B子)は、本日、以下の通り合意した。 1. 甲は乙に対し、甲が、2016年7月から2017年10月までの間、T谷C子(以下、「丙」とする)との間において、継続して複数回の不貞行為を行なった事実を認め、謝罪する。 2. 甲は、乙に対し、甲丙間の交際関係が、2017年10月末日をもって終了したこと及び、今後、丙を含むいかなる第三者との間でも、不貞行為を行わないことを約束する。 3. 甲は乙に対し、本誓約書作成後、丙と面会しないこと及び電話、手紙、メール、SNSなど手段の如何を問わず丙と連絡を取らないことを約束する。 4. 甲は、乙に対し、本誓約書記載の合意事項に違反した場合は、金100万円を支払うこと及び、乙からの協議離婚請求に応じてることを誓約する。 5. 甲と乙は、前項の協議離婚にあたり、親権、離婚慰謝料、財産分与等の事項を別途協議して定めるものとする。 本誓約書における合意内容を証するため、本書面を2通作成し、甲乙各自が署名捺印の上、それぞれ各1通を保管する。 S田A彦 印 S田B子 印 浮気相手への誓約書 浮気相手が特定している場合、可能であれば浮気相手への誓約書も作成しましょう。 必要事項は浮気の詳細です。浮気の期間、関係の解消、密会・連絡の禁止、慰謝料請求に応じることを約束させます。 浮気相手への誓約書のサンプル 乙(S田B子)と丙(T谷C子)は、本日、以下の通り合意した。 1. 丙は乙に対し、丙が、2016年7月から2017年10月までの間、S田A彦(以下、「甲」とする)との間において、継続して複数回の不貞行為を行なった事実を認め、謝罪する。 2. 丙は、乙に対し、甲丙間の交際関係が、2017年10月末日をもって終了したこと及び、今後、甲と不貞行為を行わないことを約束する。 3. 丙は乙に対し、本誓約書作成後、甲と面会しないこと及び電話、手紙、メール、SNSなど手段の如何を問わず甲と連絡を取らないことを約束する。 4.

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取り消し 民法には、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」(民法754条本文)という規定がありますので、合意しても取り消されてしまうのではないか、という点が問題となります。 しかしながら、この規定は制限的に解釈されており、夫婦関係が破綻に瀕していたり、実質的に破綻しているような場合にされた夫婦間の契約は、この条文により取り消すことはできないと考えられています。 したがって、不倫を原因として誓約書を作成し夫婦間で契約しても、この条文による取り消しは認められないものと考えられます。 2. 無効 民法上、公序良俗(社会的なモラルや良識)に反する内容の契約は無効とされますので(民法90条)、誓約書に合意して記載したとしても、その部分は無効となります。 公序良俗に反するかどうかは、一概にいうことはできませんが、次のような内容は公序良俗に反するとされる可能性があります。 仕事以外での外出を認めない、友達と会うのも配偶者の許可制 一生配偶者の言うことを聞く 24時間居場所がわかるようにGPSを持ち歩く など したがって、誓約書の内容が、あまりに相手方の人権を侵害するようなものであったりすると、その部分については公序良俗に反し無効とされる可能性があります。 3.

May 15, 2024, 6:34 pm