遺産の分割方法とは?手順やトラブル事例も合わせて解説

安易に不動産を共有しない 遺産分割協議は長引くこともあり、兄弟や親戚などとの関係を崩したくないなどの理由で安易に不動産を共有してしまう人もいます。しかし、不動産を共有することはおすすめしません。 不動産を共有してしまうと、自分の判断だけで不動産売却や賃貸経営ができなくなります。 また、不動産共有者が亡くなり、次の相続が発生した場合は事態が複雑になってしまうのです。そのため、大変だと思いますが不動産の相続はシッカリを行いましょう。 2. 遺言書を書いてもらう 不動産相続は現金のように簡単に分割できないため、相続トラブルを未然に防ぐためにも遺言書を残しておいてもらいましょう。遺言書があれば、内容に沿って相続を行うことになり、遺産分割協議をせずに済みます。 3. 現金化をして遺産分割する 不動産の遺産分割が難しい場合は、売却して現金化することも検討してみましょう。現金化することで、法定相続分どおり遺産分割できます。このように、遺産を現金化して分割する方法は「換価分割」と呼びます。 しかし、故人名義のまま売却することはできないため、相続登録が必要となったり、譲渡所得税がかかったりすることもあるため専門家に相談して検討しましょう。 4. 揉める不動産相続のトラブル解決事例、ありがちなパターンとは? | 不動産投資のはじめかた - オーナーズ・メディア. 相続の問題に強い税理士に相談をする トラブル事例でも紹介しましたが、不動産相続は安易に行うと大変です。固定資産税の支払や相続税の納付をしなければいけません。何も知識がない状態で、手続きを進めてしまうと分割で揉めること以外にもトラブルが発生してしまうでしょう。 そのため、トラブルを回避したい場合は、遺産分割協議を行う前に税理士に相談してみてください。税理士に依頼をする場合は、相続に強い専門家を選ぶことが大切です。 相続の知識をつけて対策すれば不安は解消できます 不動産は現金のように簡単に分割することができず、所有する場合も相続税・固定資産税を支払わなければいけないなどの問題も出てきます。そのため、不動産相続は慎重に行うようにしましょう。 少しでも不安を感じる方は、相続税を得意とする税理士に相談してみてください。

  1. 【保存版】遺産相続でありがちなトラブルと対処法まとめ| ヒカカク!
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【保存版】遺産相続でありがちなトラブルと対処法まとめ| ヒカカク!

遺産相続の対策のお話をするとみなさん 「うちの家族はみんな仲が良いからまさか相続でもめるなんてありえませんよ!」 「そんな遺産と呼べるほどの財産なんてありませんよ!」 そうタカをくくっている方がどれほど多いことか?はたくさんの相続トラブルに出会ってきた私からするとちょっと楽観しすぎのように感じます。あれだけ仲のよかった家族がいとも簡単に仲が悪くなるのがお金の恐ろしい魔力なんですね。 相続人だけでなくそれぞれの家族を巻き込んだ遺産相続争いも今は珍しありません。 こんな【爆笑相続ドラマ】ってもしかするとあなたの場合にも似ているかもしれません。 遺産相続でもめる、ありがちなパターンって何? それは遺産が少ない人ほど家族や兄弟ほど相続でもめる相続トラブル 本当に多くの方が 「うちに相続トラブルなんて関係ない!」 と考えられています!でも、現実はそうとも限らないんですね。少しだけお話を聞いてもらえますか? 相続税がかからない方でも相続でもめている!「相続トラブル」は誰にでも起こる 現在 相続税がかかる人は わずか7%程度 といわれています。ですから、意外と相続税問題が深刻な人って少ないんですね。 念のため、一度ざっくりでもいいので試算してみてくださいね! ※相続税基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数) 家族や兄弟で相続でもめる!遺産相続トラブルは年々増えているんです! 家庭裁判所が受け付けた ・遺産分割審判件数 ・遺産分割調停件数 の最近の傾向は この10年で約30%も増加したとも聞いています。 司法統計を見ると、 昭和60年の5141件が平成23年では11724件 なんと 約2.3倍 です。これはあくまで家庭裁判所にまで持ち込まれるほど、もめた件数ですから、現実にはもっと多くの数が推測されます。 いったい、どれくらいの家族や兄弟が相続でもめていると思いますか? ここが一番皆さんに知っておいて欲しいところです。 遺産相続トラブルがいったい、どれくらいの遺産でもめていると思いますか? 1億? 【保存版】遺産相続でありがちなトラブルと対処法まとめ| ヒカカク!. 10億? いや百億円? では、家庭裁判所に持ち込まれてしまうほど、もめてしまう遺産の割合をご紹介します。 ※ 司法統計のデータより なんと1000万円以下の遺産で家庭裁判所にまで持ち込まれているのが3割超! 5000万円以下を含めると75%になります。 つまり家庭裁判所に持ち込まれるほどの遺産相続トラブルは、10人に7人が【 五千万円以下の遺産でもめている!

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(遺留分について) 遺言があれば、遺言に従って遺産分割を行います。 ただし、法定相続人は各々「遺留分」というものを持っています。 「遺留分」とは、その法定相続人が最低限相続できる財産の範囲です。 父母または祖父母のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。 それ以外の場合、被相続人の財産の2分の1が遺留分です。 法定相続人は遺言書の内容に関わらず、この範囲の財産を確保することが可能です。 例えば法定相続人が配偶者と子2人のケースで「友人Aに全財産を相続させる」という旨の遺言があったとします。 この場合、遺族が遺留分を主張すれば、相続人の財産の2分の1が遺留分として遺族に確保されます。配偶者の法定相続分は2分の1なので、さらにその半分の4分の1が相続財産となり、子2人は残った4分の1をさらに平等に分割するので最終的に8分の1を相続します。 なお、兄弟姉妹は遺留分がないので注意してください。 (3)分割できない物はどう分ける? 不動産は分割しにくい財産の代表例です。 こういったものを遺産相続するためには、以下の方法を検討してください。 現物分割 土地を分割し、それぞれを単独で所有します。 不動産などは分割すると価値が著しく減ってしまうので、この方法を好む人は少ないようです。 共有する 相続人の全員または複数の人間で対象の財産を共有します。 各相続人は自己の持ち分の範囲で、その財産全体を使用収益できます。 代償分割 相続人の1人が対象財産を単独で相続し、他の相続人に代償として現金を支払う相続方法です。 例えば被相続人の子3人が3000万円の価値の家を相続する場合は、1人が家を単独相続し、他の2人に1000万円ずつ支払うと全員が平等に相続したことになります。 換価分割 対象の財産を売り払い、売却金額を公平に分割する相続方法です。 相続人の数が2人のとき、被相続人の土地を売却し、3000万円で売れたとします。この3000万円を2人で等分に分け合えば、平等に分割したことになります。 (4)遺産分割協議は相続人全員の同意を書面で残す!

遺産の分割方法から一般的な手順などを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 遺産について初めて調べた方は、知らなかったことも多かったのではないでしょうか。知らないままの状態でいると、紹介したようなトラブルが起きてしまいます。 遺産の分割方法や手順を把握し、事前に準備を整えて大きなトラブルを回避できるようにしておきましょう。

May 18, 2024, 2:27 am