父死去、母にすべて相続させたいです | 生活・身近な話題 | 発言小町

被相続人であるお父様の配偶者(相談者の母)は, 常に相続人となります。(民法890条) 2. そして, お子様は第2順位の相続人となり, お母様とともに共同相続することになります。(民法887条) 3. そして, 民法887条による相続人が存在するときは, お父様のお姉様は相続人たり得ません。民法890条に, 「887条または前条」とありますが, 887条による相続人が存在するときは, 兄弟姉妹は相続人たり得ません。(889条1項。) 以上により, お母様とお子様お二人が同順位の共同相続人として遺産分割協議を行うことが可能となります。(民法890条) なお, 法定相続分は, お母様1/2, お子様それぞれ1/4となります。(民法900条1号) 山田司法書士事務所 山田 剛 お母様とお子様二人だけで遺産分割の協議をすれば大丈夫です。 たとえ遺言があったとしても, 相続人全員が合意をすれば, 遺言の内容は異なった相続をすることができます。 ご質問の場合は, 第一順位の相続人(子)が1人でもいれば, 第二, 第三順位の者は相続人となることはできません。 したがって, お母様と二人のお子様が合意をすれば, 遺産のすべてをお母様が相続することができます。

遺産分割協議書ですべての財産の相続方法を決める必要はある? | 財産承継ミニセミナー

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父が亡くなり母にすべてを相続させたいのですが |相続の無料相談が出来る弁護士・司法書士の検索サイト「相続相談ドットコム」

相続全般 > 遺言 遺産分割協議書を作成するにあたり、母に全て相続させる場合の記載方法の相談です。 父が他界し、相続人は母と4人の実子です。 父の車は兄1名が取得し、その他の財産に関しては全て母が取得するという内容で遺産分割協議書を作成したいのですが、この場合、兄が車を取得すること(この部分は車検証をもとに具体的に記載いたします)、それ以外の遺産は後日判明したものも含めて全て母が相続する、といったざっくりとした書き方でよろしいでしょうか。 また、今まで父が厳しく預貯金を管理していたもので、子供の借金問題については一切援助しない体制がとられてきました。 母は常々助けてやらないのはかわいそうだと言っていた人ですので、そこに兄弟全てがつけいることの無いよう、遺産分割協議書の中で母が相続する条件として「取得した遺産の一部もしくは全部を母以外の者に貸与、贈与する場合には、事前に相続人全ての同意を得るものとする」との文言を入れようと考えておりますが、これで書き方に不足はないでしょうか? 以上 乱文ですが御回答いただけたら大変助かります。 よろしくお願いいたします。 司法書士行政書士 児玉事務所 児玉 卓郎 回答 兄様が相続する車の車種を特定し、その他の不動産、預金、現金、有価証券、重要動産はすべて母が取得する内容の分割協議書でいいです。記入機関も近頃はうるさくなってきましたからこのように起債すれば登記や預金の名義変更、株主変更もスムーズにいきます。 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所 畑中 優宏 後半は難しいです。 お母様に取得させる書き方は、それでいいと思います。ただ、貸与、贈与することについて、相続人すべての同意が必要、との内容は、難しいです。というのは、そのような文言を書いたとして、誰かが同意なしに借りたりもらったりした場合、その貸借や贈与の法的効力がなくなるか、といえば、そうともいえないからです。もちろん、抑止的な意味は持つでしょうが、守られない場合に、それを覆す効力までは持たないということです。きちんと現時点の残高を確認し、誰かに貸したり贈与したりした場合、お母様の相続の際にそれらを考慮できるよう、管理しておくのが大切かと思います。

「すべて母が相続」主張も、1年後に明かされる真実 遺産トラブルの事例 - ライブドアニュース

大宮オフィス 大宮オフィスの弁護士コラム一覧 遺産相続 遺産を受け取る方 ひとりがすべて相続するとき遺産分割協議書の書式は決まっている? 2020年12月28日 遺産を受け取る方 遺産分割協議書 ひとりがすべて 書式 平成30年、さいたま市では1万451人の方が亡くなっています。相続財産が多い・少ないという個別事情はあるでしょうが、この数に近い件数の相続が発生しているのです。相続のパターンは非常に多種多様であり、かつ相続に対する考え方は相続人の数だけあるといっても過言ではないでしょう。なかには、ひとりがすべての財産を相続する、あるいはそれを目指したいと考える方もいることでしょう。 そこで、本コラムでは、ひとりがすべて相続することを遺産分割のゴールとしたい方向けに、遺産分割協議の注意点から遺産分割協議書の書式、さらには円滑に相続を進める最善の方法について、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。 1、ひとりですべて相続することは可能か? 結論からいいますと、遺産をひとりですべて相続することは可能です。被相続人(亡くなった人のこと)の相続人がひとりであれば、遺産は当該相続人が一括して「包括承継」することになります。 しかし、相続人が複数いる場合は、遺産は相続人全員の「共有」(民法第898条)となり、この時点での相続人は「共同相続人」とされます。共有のままでは共同相続人単独で遺産を使用したり売却したりすることができないため、「遺産分割協議」により誰が・どの遺産を・どのような割合で相続するか相続人全員で決めなくてはなりません。 このとき、他の相続人全員が「相続放棄」をすれば、相続放棄した相続人は最初から相続人ではなかったことになりますので(民法第939条)、残りの相続人がひとりですべて相続することになります。 ただし、相続放棄の手続きは遺産分割協議だけで終わるものではありません。相続放棄をする相続人は、家庭裁判所への所定の手続きを行うことが必要です(民法第938条)。 2、遺産分割協議を行う際の注意点 (1)遺産分割協議の方法は? 遺産分割協議が成立するためには、①相続人全員が協議に参加し、②全員の同意を得ることが必要です。そのほか、遺産分割協議を行う上での法的な規制は、特にありません。 本来であれば、相続人全員が一堂に会して話し合い、結論を出すことが望ましいのかもしれませんが、それぞれ遠隔地に居住していることも考えられますので、持ち回りやSNSなどを用いて協議する方法も認められています。 (2)行方不明の相続人がいる場合は?

相続全般 > 相続分・順位 父が亡くなり母にすべてを相続させたいのですが 先日、父が亡くなりました。 配偶者である母がおります。 第一順位の子供2人と第三順位の姉がおります。 遺言はありません。 父の遺産のすべてを母に相続させたいと考えています。 遺言がない場合には相続人全員の合意によって分割することができると聞いたことがあります。 その場合、相続人全員の合意には第三順位の姉も入るのでしょうか? 母と子供2人の合意だけで相続することができるのでしょうか?

June 1, 2024, 8:57 pm