訪問看護サービスの対象者|訪問看護ステーション

この病気はどういう経過をたどるのですか 通常、4つのステージに分けられています。第1期は先にあげたような軽度の知的障害、性格変化、脱力発作、歩行異常などの症状が見られます。第2期はこれらの症状が更に強くなります。そして体がビクッと動く 不随意運動 ( ミオクローヌス )が周期的に見られるようになります。第3期では、知能、運動の障害はさらに進行して、歩行は不可能となり、食事の摂取も次第にできなくなってきます。この時期には体温の上昇、唾液、発汗異常などの自律神経の症状が見られるようになります。第4期では意識は消失し、全身の筋肉の緊張も強く、 自発運動 もなくなります。
  1. 亜急性硬化性全脳炎 症状
  2. 亜急性硬化性全脳炎 ガイドライン

亜急性硬化性全脳炎 症状

7人程度(麻疹罹患者の0.

亜急性硬化性全脳炎 ガイドライン

あきゅうせいこうかせいぜんのうえん(SSPE) (概要、臨床調査個人票の一覧は、こちらにあります。) 1. 亜急性硬化性全脳炎とは 亜急性 硬化性全脳炎は英語ではsubacute sclerosing panencephalitisといわれ、その頭文字をとってSSPEともいわれています。麻疹(はしか)ウイルスによるゆっくりと進行する脳の 炎症 (脳炎)です。麻疹に感染してから、数年の 潜伏期間 (5~10年)の後に発病するという特徴があります。発病後は数月から数年の経過(亜急性)で神経症状が進行します。治療法は確立されておらず、現在でも 予後 が悪い病気です。 このように潜伏期間が数年と著しく長く、ゆっくりと進行するウイルス感染を遅発性ウイルス感染と呼んでいます。SSPEはその代表的な病気の一つです。 2. この病気の患者さんはどのくらいいるのですか 現在、日本に150人くらいとされています。年間発症数は以前は10~15人くらいでしたが、麻疹ワクチンの普及以後は減少し、この10年間では年間1~4人です。発症率は麻疹罹患をした人の数万人に1人とされています。 3. この病気はどのような人に多いのですか 1歳未満に麻疹に罹患した場合、免疫機能が低下している状態(ステロイドホルモン、免疫抑制剤、抗がん剤などを長期に使用しているような状態)で麻疹に罹患した場合の発症が多いです。男女比は1. 6:1くらいでやや男児に多いです。 好発年齢 は学童期で、全体の80%を占めています。 4. この病気の原因はわかっているのですか 麻疹ウイルスによる脳内での 持続感染 が原因です。このウイルスは脳内で潜伏している間に変化し普通の麻疹ウイルスとはやや異なった性質をもつようになり、SSPEウイルスといわれています。普通のウイルス感染と異なり、長い潜伏期間の後に発症しますが、なぜ、このように長い潜伏期間の後に発病するのかということについてはまだ十分わかっていません。 5. 亜急性硬化性全脳炎(SSPE) 診断・治療. この病気は遺伝するのですか 遺伝性はありません。家族内の発生も見られません。また、人に感染することもありません。 6. この病気ではどのような症状がおきますか 学業成績低下、記憶力低下、いつもと違った行動、感情不安定、体がビクッとなる発作、歩行障害、字が下手になったなどで気がつかれることが多いです。 7. この病気にはどのような治療法がありますか 根本的な治療法はまだありません。 現在いくつかの治療法が保険診療で承認されています。免疫機能を調整する薬剤であるイノシンプラノベクス(イノシプレックス)を口から服用し、ウイルスの増殖を抑制する薬剤(抗ウイルス薬)であるインターフェロンを脳内へ投与(髄腔内あるいは脳室内)する併用療法がもっとも用いられている治療法です。 最近では、研究的治療法として、リバビリンという抗ウイルス薬の脳室内投与が試みられています。 8.

5厚生労働省告示第63号「特掲診療科の施設基準」別表第7表に掲げる疾病等の利用者 「特掲診療科の施設基準」別表第8表に掲げる疾病等の利用者 ①在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 ②在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 ③人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 ④真皮を超える褥瘡の状態にある者 ⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護 医療保険による訪問看護で留意すべき疾病・疾患 居宅において継続して療養を受ける状態にあり通院困難な患者は、原則週に3回(40歳未満の者および40歳以上の要支援者・要介護者でない者) 厚生労働大臣が定める疾病等の場合は、医療保険による訪問看護で週4日以上の訪問、2ヶ所の訪問看護ステーションからの訪問が可能です。また、週7日の訪問看護が計画されている場合は、3ヶ所の訪問看護ステーションからの訪問が可能です。
June 13, 2024, 1:17 pm