デイ サービス サービス 提供 記録の相

サービス提供記録は報酬算定上も重要な記録!

  1. 放課後等デイサービスに欠かせない記録の整備
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放課後等デイサービスに欠かせない記録の整備

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新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス、障害児通所支援の取扱いについて このことについて、厚生労働省から別添のとおり各事務連絡が発出されています。 伊奈町では、臨時的な在宅でのサービス提供について、医療的ケアが必要な方、基礎疾患等をおもちの方など、新型コロナウイルス感染予防の観点から事業所を欠席する場合に、個別の事情により臨時的な在宅でのサービス提供が必要な方に限り、臨時的な在宅でのサービス提供を認めます。(就労継続支援事業における取扱いを除く) 在宅でのサービス提供を行う事業所は、在宅支援の内容について個別支援計画を作成し、利用者または保護者に同意を得たうえで、1. 事業所名 2. 実施開始日 3. 利用者名 4. 支援の内容 を記載の上、伊奈町福祉課障害者福祉係へご提出ください。指定の届出書はありませんので、任意の様式で届け出てください。 既に伊奈町福祉課へ提出済みの場合は、改めて提出する必要はありません。 ただし、在宅でのサービス提供の届出を提出した後、在宅でのサービス提供が終了したことを伊奈町福祉課へ連絡された事業所で、再度在宅でのサービス提供を行う事業所は、改めて届出書及び個別支援計画を作成し、伊奈町福祉課へ提出してください。 また、在宅支援を実施した日については、国保連請求の実績記録票の備考に「在宅支援」と記入してください。 就労継続支援事業における在宅でのサービス提供について ※令和3年1月追記 1月7日に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、当該期間中に新たに在宅でのサービス提供を実施される場合に限っては、運営規程の変更及び提出は求めないことといたします。また、既に届出をいただいている場合には、今回の宣言発出に伴い取扱いに変更は生じませんので、従前どおり在宅でのサービス提供を継続いただいて差し支えありません。 就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援)における在宅でのサービス利用に係る取扱いについて、厚生労働省からの令和2年6月19日付け事務連絡に基づき、下記のとおりとします。 1. 対象者 在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められる場合。 2. 放課後等デイサービスに欠かせない記録の整備. 事業所 運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記すること。 3. 在宅でのサービス提供に当たっての要件 (1)在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保すること。 (2)1日2回は連絡、助言または進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報を作成すること。 また、作業活動、訓練等の内容に応じて、1日2回を超えた対応を行うこと。 (3)緊急時の対応ができること。 (4)利用者からの疑義照会に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。 (5)事業所職員による訪問、在宅利用者による通所または電話、パソコン等により、評価等を1週間につき1回は行うこと。 (6)在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は在宅利用者による通所または事業所職員による訪問により、訓練目標の達成度の評価等を行うこと。 4.
June 2, 2024, 4:47 am