マイ ナンバー を 教え て と 言 われ たら

更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示 マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください! - 防府市公式ホームページ

平成27年10月以降、従業員にマイナンバーが通知されていればマイナンバーの取得は可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はありません。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。 30 従業員や金融機関の顧客などからマイナンバーを取得する際は、どのような手続きが必要ですか? 電話等で「あなたのマイナンバーを貸してほしい。」と言われ、教えてもいいですか。(FAQID-2246~2249・2289) - 広島市公式ホームページ. マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。利用目的の明示にあたっては、源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的でマイナンバーを利用する場合、まとめて目的を示しても構いませんが、後から利用目的を追加することはできません。改めて利用目的を通知・公表する必要があります。 本人確認については、通知カード等でマイナンバーを確認する「番号確認」に加え、運転免許証などの本人確認書類により、マイナンバーの正しい持ち主であることを確認する「本人確認」の両方が必要となります。 31 いつからマイナンバーを申請処理に記載しなければならないのですか? 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーの記載開始時期は、手続によって異なります。 ・雇用保険関係の申請書類…平成28年1月から ・税関係の申請書類…平成28年分の所得に係るものについて平成28年1月から ※所得税の確定申告については、平成29年の確定申告(平成28年所得の申告分)からとなります。 ・厚生年金保険、健康保険の関係書類…平成29年1月から 32 マイナンバーを記載する必要のある帳票(調書・届出書類)は、いつ頃決まりますか? マイナンバー制度に伴う帳票の様式については、社会保障、国税、地方税、防災の各事務に係る関係省令によって、詳細が規定されます。国税に関する帳票などは国税庁のホームページで、社会保障に関する届出書類の様式などは厚生労働省のホームページで公表されます。 33 マイナンバーを取り扱う業務の委託や再委託はできますか? マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。また、委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。 委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理が図られるように、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。委託や再委託を受けた者には、委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。 34 マイナンバー制度に関する静岡市の問い合わせ先はどこですか?

電話等で「あなたのマイナンバーを貸してほしい。」と言われ、教えてもいいですか。(Faqid-2246~2249・2289) - 広島市公式ホームページ

マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。 25 自分のマイナンバーや個人情報がどのように扱われているか知る方法はありますか? 平成29年1月から、マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できるインターネット上のポータルサイトである「マイナポータル」の運用が開始されます。 行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとなる予定です。 26 民間事業者もマイナンバーを取り扱うのですか? マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください! - 防府市公式ホームページ. 民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。 27 小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱う必要はあるのですか? 小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。 28 マイナンバーを自社の従業員や顧客の情報の管理等に利用してもよいですか? マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。 法律や条例で定められた目的で集めたマイナンバーを、社員番号や顧客番号として使用するといったことはできませんのでご注意ください。 法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、マイナンバーカード(個人番号カード)を身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。 29 従業員などのマイナンバーは、いつまでに取得する必要がありますか?

マイナンバーが通知される2015年(平成27年)10月が近づいてきました。来年(2016年)1月からは社会保障、税、災害対策の行政手続きで、活用されることになります。マイナンバーについて、いつから、何のために記載するのかは 以前にも書きました(記事『自分のマイナンバーを使うのはいつから?何の書類に書くの?』) が、個人情報ですから、取り扱いには注意が必要です。 悪用されないためには、どうすればよいのか。マイナンバーを行政機関などに提供する際の注意点について、今回は書きたいと思います。 [おすすめ] 「弥生の給与計算ソフト」なら目的や業務別に選べる!まずは無料体験 POINT 海外では「なりすまし」が横行 行政機関や勤務先には提供してもOK 個人番号カードをなくさないように!

June 1, 2024, 1:02 am