養育費 減額 公正証書

公正証書で300万円 300万程の公正証書を結んでいますが相手から、一向に支払いがありません。この場合ですと弁護士さんに依頼するとさらに費用倒れが発生する可能性もあると思うのですがどのように対応するのがベストでしょうか? 成人男性が未成年に手を出した場合。 ベランダの破損について賃貸サイトにその画像及び文章での説明をせずにいることは違法ではないでしょうか? 賃貸アパートで入居時にすでにベランダの仕切り板に人が簡単に通れるくらいの穴があいていました。管理会社と大家に修理するように伝えましたが、補修を拒否されました。部屋探しの段階で当時、この部屋は入居中ということで内覧できず、賃貸サイトにも... 濫訴に持っていくには 遺産分割でもめております、 家裁調停で同意したのですがその内容が弁護士の方が「相当曖昧でどうとでも解釈できる内容」と言われ実際もめる内容でありました。その為、再度合意内容を具体化する為の調停を行っていますが相手方は自分の意に沿わない内... 相手が既婚だと知らなかった場合の不倫について 既婚か未婚かの話をせずに、もし肉体関係があった場合、それでも不倫になってしまって訴えられて有罪などになってしまうのでしょうか? 賠償金を請求されるのでしょうか?あとまた、出会い系などのサイトで、相手がプロフィールを既婚にしていたのを気... 待ち合わせ時間を誤った場合罪になるのでしょうか? ネットのやりとりで、会ったことのない方に、こちらの物を無料で譲る予定だったのですが、9時と言われ、誤って、午前と午後を勘違いし、9時を21時と思いこんでしまい、相手は待ち合わせ場所で待っていたのですが、罪や賠償責任になるのでしょうか?... 依頼主と方向性が合わない場合 紛争解決にA案(弁護士推奨 合理的)B案(一応手段の1つだが、非合理であるが依頼人の感情論としてはこちらを選びたい)の2つ方法があるとします。「B案でやはりお願いいたします。」と依頼主が決めた時、弁護士としてはどの様な気持ちになるので... 絶縁まで 親が犯罪者なため、親子関係を極限まで切りたいです。正確に言うと、バレてはいないので「まだ」犯罪者ではないです。現在も親と同居中(生計分離・家賃光熱費などの共用費用は入れている)。私情で別居することが不可能だったが、準備が整ったので引っ... ややこしい紛争相手との接し方 弁護士の先生の経験上の対処法を教えてください。依頼主の紛争相手と交渉をされている際、紛争相手から日常業務に差し支えるほど℡などの問い合わせが頻回に来た場合どの様に対処されているのでしょうか?紛争相手の狙いは弁護士をウンザリさせて依頼主...

公正証書とは?

離婚時に子どもがいる場合、どちらが 親権 を持つか必ず決めなければなりません。 その際、必須ではありませんが、 養育費 の取り決めをしている方も多いのではないでしょうか? しかし、「養育費の取り決めはすでにあるのだから将来も安心」、「この養育費で生活し続けるのは将来が不安」といったように、取り決め後に様々な考えを巡らせている方が多いのも事実です。 では、養育費というのは後から増額、減額することができないのでしょうか? 実は、離婚時に取り決めた養育費というのは、その後の事情次第では増額や減額を求めることが可能となっています。 ただし、一度取り決められた金額を変更するというのは簡単なことではありません。 そこで今回は、養育費の増額を請求できるケースと、逆の立場の場合に請求を拒否できるケースについて詳しくご説明していきます。 養育費は増額(減額)されるのか? 離婚時、双方の合意のもと取り決められた養育費の額を変更するには、まず相手に対して増額を請求しなければなりません。 相手が増額に合意してくれないのであれば、調停といった裁判所での手続きを利用し、最終的には審判(裁判官が双方の事情を鑑みて決定すること)にて認めるか否か決定されます。 とはいえ、一度決まった取り決めを変更するには、変更が必要になるだけの正当な理由がなければ、まず認められないといえます。 しかし、すでに取り決められた養育費は、あくまでも離婚時の双方の経済状況を鑑みた上での合意にすぎないため、その後の双方の状況に多大は変化がある場合に、養育費の増額(または減額)を請求するというのは、十分正当な理由になり得るのです。 将来なにがあるかは常にわからないため、養育費の額を固定にするということ自体が公平であるとはいえず、事情次第では増減があってもおかしくはありません。 どういった理由であれば養育費の増額が認められるのか? では、どういった場合に養育費の増額が認められることになるのでしょうか?

その他の証書作成の手数料 事実に関する証書作成の手数料 公証人は、自分で直接に見たり聞いたりした内容を公正証書にする事実実験公正証書の作成することができます。 手数料は、事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間1時間までごとに1万1000円です(手数料令26条)。 事実実験が休日や午後7時以降に行われたときは、手数料の10分の5が加算されます。 秘密証書遺言 秘密証書による遺言方式に関する記載についての手数料は、定額で1万1000円です(手数料令28条)。 受取書又は拒絶証書 受取書又は拒絶証書の作成手数料は7000円です(手数料令27条)。 Q.

June 2, 2024, 4:09 am