〈死亡後の手続き⑨〉死亡後の年金手続き完全版!死亡後に振り込まれた年金は返還するの?罰則は?

こんにちは。司法書士の片岡和子です。 写真は「日本の伝統色」という本。 昨年末、南武線から中央線への乗り換えの途中、立川駅のエキュート内の書店で購入したものです。 オールカラーで173色紹介されていて、「読む」というよりは「見る」楽しみの本です。 何となく「赤系」だというだけで、よくわかっていなかった「紅」と「緋色」と「茜色」の違いなど、「なるほど」がぎっしりです。 さて、今日は成年後見のお話です。 我々司法書士は、成年後見の世界では「専門職」だということになっています。 でも、最初から何でも知っていて問題なく対応している、というワケではないのです。 年金のこと、医療・介護のことなどについてはもともと素人で、必要に迫られる都度、自分で調べて知識を得て、何とか対応して行っているのです。 もちろん、「調べて知識を得る能力」は一般の方々よりも高い、ということは言えると思いますが。 「調べて知識を得る」過程では、「へえ~」と思うことは多いですし、「え? そうなの?」と驚いてしまうことも多々あります。 以下は、そんな「え?

「年金返納せよ。」にびっくり。 | 片岡和子司法書士事務所片岡和子司法書士事務所

2014年02月21日 13時22分 この投稿は、2014年02月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 返済金 元請 訴訟相手 支払 家賃 浮気した人 家賃 支払い 営業 瑕疵 責任 再婚するには 人保険 全額返済 出頭日 私の妻と結婚してください 浮気して結婚 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す

死んだら年金をとめて,「未支給年金」をもらえる請求をする | 明徳司法書士事務所(奈良県王寺町)

上記の通り、判例は「未支給年金は相続財産ではない」という見解に立っているため、相続放棄をしても未支給年金を受け取ることは可能です。 また、未支給年金を受給した後でも、相続放棄をすることは可能です。 国民年金法19条1項は、「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」と定め、同条5項は、「未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。」と定めている。右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、 死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものではない ことは明らかである。(最高裁平成7年11月7日判決)

税理士ドットコム - [相続税]死亡後、銀行口座に振り込みが・・・ - 相続財産としての計上が必要になります。年金など...

年金は国民全員にとってとても身近なものであるにもかかわらず、なかなかわかりづらくてなんだか難しそうなイメージではありますが、老齢年金・遺族年金・障害年金、その他年金に関する知っておくべき周辺知識をご紹介します。 最新情報も随時お届けしています。 ※まぐまぐ大賞2016「知識・ノウハウ部門」2位受賞、2017年まぐまぐ大賞メディア部門MAG2NEW賞12位受賞、2018年まぐまぐ大賞知識ノウハウ部門5位受賞。 まぐまぐ殿堂入りメルマガ。 無料メルマガ好評配信中 ページ: 1 2

亡くなった受給者の年金、停止しないでもらい続けたらどうなる? - ページ 2 / 2 - まぐまぐニュース!

相続放棄の申請をしておりますが、父の死亡後に振り込まれた年金を口座からATM利用で引き出してもよいのでしょうか?単純承認にはあたらないのでしょうか?もしも引き出すことができるなら、タイミングは相続放棄や未支給年金の申請が受理された後にしたほうがいいのでしょうか? 弁護士の先生によっては見解がわかれてしまうようで、相続放棄をすると次の相続権のある方に預貯金の相続権が移り、それを勝手にいじるのはよくないといわれました。しかしながら、死亡後に振り込まれた年金は未支給年金にあたり、相続放棄をしても請求権のあるものが引き出しても構わないとの弁護士の先生のコメントも拝見しました。どちらが正しいのでしょうか? 【時系列】 10月5日に父が亡くなりました。 10月15日に8月、9月分の年金が父の口座に振り込まれました。 10月19日に相続放棄の申請を家裁へ提出しました。(相続放棄受理通知書は1か月後) 10月27日に死亡届・未支給年金の申請を年金事務所へおこないました。 (問題がなければ10月分の年金が2月ごろに請求者口座へ振り込み) 未支給年金は遺産にあたらないというのが、一般的な見解でしょう。 したがって、おろして使用しても単純承認にはならないですね。 ただし、未支給年金を請求できる権利者には順序があります。 その順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内 の親族の順番になります。 こんなにも早くご回答いただき本当にありがとうございます!また、相続に関して詳しい先生にご回答いただいたのが心強いです。とても助かりました。本当にありがとうございました!

公開日: 2014年02月20日 相談日:2014年02月20日 1 弁護士 1 回答 先日質問させていただいたのですが、追加で質問したものの回答がつかなかったため再度質問させて頂きます。 父が2月4日に亡くなり、2月分の年金は未支給年金として娘の私が受けとることとなりました。 12月1月分の年金は2月14日に父の口座へ振込となり、またそれは父の資産となる、とのことでした。 そこで質問なのですが、12月1月分(存命中)の年金ではあるものの、支給日(2 月14日)には死亡しているということをふまえ、 そもそも、年金の起算日?は1日なのですよね? 2月分が「未支給年金」として私が受け取れるのはなぜですか? 12月1月分と2月分の年金の違いとはなんですか? 法律上どのように定められているのでしょうか? 税理士ドットコム - [相続税]死亡後、銀行口座に振り込みが・・・ - 相続財産としての計上が必要になります。年金など.... 234522さんの相談 回答タイムライン 弁護士 A タッチして回答を見る 国民年金法18条3項「年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。」により、2月に、12月1月分が払われることになり、12月1月はお父様が存命であったため、これは相続財産になる。 他方、同法19条で「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」と定められており、これにより、2月分(お父様が存命なら4月に支給されていた分)は、配偶者等の固有財産になる。 2014年02月20日 22時43分 相談者 234522さん ご回答ありがとうございます。 書き方が悪かったのかもしれませんが… 「その死亡した者に支給すべき年金給付 でまだその者に支給しなかつたものがあるときは」 とありますが、2月4 日に亡くなったので 2月14日に 振り込まれたものは、「支給すべき年金給付でまだそのものに支給しなかつたもの」に該当しませんか? どの日付を基準に生存、死亡を判定しているのですか? 12月1月も、2月1日も生きていたから年金給付される。 しかし口座に振り込まれる日には死亡している。 これは12月1月も2月分も同じではないですか?

June 1, 2024, 2:22 am