専従者給与 パート 掛け持ち 確定申告

青色申告のメリットのうちに、専従者、つまり生計を1つにする配偶者あるいは親族への給与が経費として認められるというのがあります。 個人事業主(納税者)の営む事業に従事していることが条件ですが、奥さんなどに支払った給与を経費として計上することが可能です。 これを「青色事業専従者給与」といいます。 しかし、奥さんがパートなどで収入がある場合、この専従者給与という制度は適用されるのでしょうか。 今回は、そのあたりの線引きについて説明しますね。 専従者給与ってどんな制度?

奥さんがパートで働いている場合、青色事業専従者として両立できるのか? – 個人事業主専用!確定申告マニュアル

要件2 ② で他の職業(バイト)の時間が短いなどで、事業に専ら従事することの妨げにならない場合は掛け持ちいいですよ。という事です。 例えば、事業が日中に行われていて、深夜に数時間程度のバイトを行っている場合はOKということになります。そんなに働いたら、身体を悪くするかもしれませんが・・・ 青色専従者だから外でパートやアルバイトをしてはダメという事ではなく、休業している場合や、掛け持ちの場合でもごく短時間の場合ならOKという事。 →給与所得が2か所以上の場合は原則確定申告が必要になります。 ただし、税務調査がある場合に備えて、他の従業員と同様に、勤務状況の説明のため出勤簿やタイムカードなどの記録や仕事内容を説明できる資料(日報など)を残しておくことをおススメします。 忘れてはいけない点→専従者給与の支払いを受けた家族は、控除対象配偶者や扶養親族として認められないため、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等は適用できません。 蛇足ですが、事業主の本業がままならない場合は、専従者給与を打ち切り、外貨を稼ぐことがいい場合もあるかもしれません。 辞書 によると「専ら」とは (1) 他の事にはかかわらないで、そのことだけをするさま。 (2) その事に集中するさま。それを主とするさま。 とありました。 監査部 西島 健志
あと専従者で86万 パートで給与収入52万あった場合は、86+52=138万が私の収入ということになるんでしょうか?
May 20, 2024, 5:57 am