奨学金減額返還願に添付する証明書 - Jasso

仮にもともとの返済期間が20年とすると、35~50年も返済に追われることになりますね。 直近の返済を楽にできるとはいえ、35年は大変なので、できるだけはやく通常の返済額に戻したいところです。 滞納すると減額が中止! 減額返還適用後に 2ヶ月連続で滞納した場合(2回連続で引き落としできなかった場合)、減額返還は中止 になります。 この場合、以下の合計額を支払わないといけません。 減額返還適用前の返済額×滞納している月数分 滞納期間に発生した延滞金 (※6) なお、返済を滞納すると、翌月から電話・郵便で督促がはじまります(滞納が続くと、連帯保証人・保証人に対しても督促がいきます)。 滞納後の督促、延滞金については下記で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。 奨学金滞納の実態。督促と延滞金にはじまり最後の差し押さえまでの流れを解説 ※6 延滞金の利率は、奨学金の種類、採用時期等によって変わります。 第二奨学金で平成10年(1998年)3月以降に貸与終了した場合、2014年(平成26年)3月27日までは10%、同年の3月28日以降は5%になります。 減額返還制度の申請後でも設定の変更が可能です! 下記のような変更ができます。 返済額の減額幅の変更(3分の1 ➡ 2分の1、2分の1 ➡ 3分の1) 減額返還制度から、返還期限猶予制度へ変更する 減額返還制度の利用を打ち切る 繰上げ返済をする 減額返還制度適用中の変更については、下記で詳しく説明しています。 独立行政法人 日本学生支援機構「適用期間中の変更」 減額返還制度のポイントをおさらいしましょう。 減額返還制度とは? 毎月の返済額を2分の1もしくは3分の1に減らせる制度 利用条件を満たしていれば、最長で15年間利用可能(1年ごとに申請が必要) 返済総額は減額前と変わらない(追加で利息、延滞金、保証料等は発生しない) 減額返還制度を利用できるのはどんな人? 以下の「条件その1」のうち、いずれかの条件を満たす必要があります。 また、「条件その2」はすべて満たす必要があります。 条件その1 収入が基準以下の方 給与所得者の場合・・・税込年収が325万円以下 給与所得者以外の場合・・・所得金額(必要経費等控除後)が225万円以下 条件その2 奨学金の返済を滞納していない すでに滞納している場合は滞納解消後に申請可能 口座振替の手続きが済んでいる まだ手続きしていない場合、先に口座振替(リレー口座)の加入手続きを済ませる必要がある 「個人信用情報の取扱いに関する同意書」を提出してある 未提出の場合は、減額返還制度を申込む際に添付して提出すればOK 所得連動返還方式を利用していない(定額返還方式を利用している) 所得連動返還方式を利用している場合は、減額返還制度を利用できない 減額返還制度の申請方法 日本学生支援機構に必要書類を郵送して申請する 基本的な必要書類の種類は?

減額返還に係る願出用紙は、以下よりダウンロードしてください。ただし、平成29年度以降採用の第一種奨学生で、所得連動返還方式を選択している場合は、減額返還の申請はできません。 【1】奨学金減額返還願【必ず提出】 【所定様式】 ※ すでに日本学生支援機構にマイナンバーを提出した方はマイナンバーの再度の提出は不要です。(提出済みであるかはスカラネットパーソナルで確認できます) ※ 当面は、旧様式での願い出も受け付けます。 ※ 減額返還願、マイナンバー提出書を提出される際は記入例を参照してください。 【記入例】 【2】減額返還の証明書一覧(参考資料) 【3】個人信用情報の取扱いに関する同意書 【4】休職・休業している場合 【任意様式】 【5】収入基準を超える場合に認められる控除 【参考資料】 【6】奨学金減額返還短縮願 PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

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June 1, 2024, 6:09 pm