<Case.1> ストレスチェックで高ストレス者本人が面談を申し出ないとき、どう対応したらいい? – I-Quonブログ

メンタルヘルス | 2021. 02. 【ストレスチェック】高ストレス者の基準や行うべき対応方法を学ぶ - lafool mindfulness. 04 ストレスチェック 高ストレス者 労働者の心の健康保持を実現するためのメンタルヘルス対策は、生産性の向上や、リスクヘッジにもつながります。 メンタルヘルス対策は社員の健康管理において重要な課題とされていますが、企業価値向上のためにも重要な役割を担っているのです。特に高ストレス者への対応は生産性の向上、訴訟などの企業リスク両面で重要な課題です。 本記事では、高ストレス者への企業としての対応について解説していきます。 目次 高ストレス者の基礎知識 高ストレス者に対する正しい対処 面談を避ける高ストレス者について 面談に行かない高ストレス者への対応 社員が安心して働ける職場づくりで確固とした会社づくりを 最初に高ストレス者とは何かについて解説していきましょう。 そもそも高ストレス者とは? 労働安全衛生法の改正により、労働者を50人以上抱える事業所では、「ストレスチェック」の検査を全労働者に対して実施することが義務づけられました。 高ストレス者の認定方法の詳細に関しては後述しますが、ストレスチェックで心身のストレスについて自覚症状があるか、あるいは心身のストレスについて自覚症状がなくてもストレスの原因や周囲からのサポートの状況が非常に悪いと判定された受検者が高ストレス者として認定されます。 ストレスチェックの結果は受検者にも通知され、高ストレス者として認定された受検者が医師による面談を受けることを希望した場合には、事業所は面談を実施しなければなりません。 また面談の結果や医師の判断にもとづき事業所は、労働時間の短縮や時間外労働の制限などの措置を取る必要があります。 ストレスチェックとは何か? ストレスチェックの目的は、労働者が自らのストレスの状態を知ることです。ストレスが高ければストレスをためないようにしたり、面談を受けることで医師から適切な助言を受けたり、面談の結果を事業所の職場環境の改善につなげたりすることで、うつなどのメンタルヘルス不調を予防します。 判断される基準は? ストレスチェックでは「 仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「 周囲のサポート」の3領域が必ず含むようにと規定されています。高ストレス者として認定されるのは以下の2つのどちらかの基準を満たした場合です。 ①「心身のストレス反応」の評価点の合計が高い者 ②「心身のストレス反応」の評価点の合計が一定以上であり「仕事のストレス要因」と「周囲のサポート」の項目の評価点の合計が著しく高い者 厚生労働省の『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』によると、高ストレス者に該当する者の割合は基本的に全体の10%程度と定められています。 ②に該当する者が高ストレス者だと認定される理由は、①だけを高ストレス者だと認定すると、自覚症状として顕著な症状は現れていないがメンタル不調のリスクがある者を見逃す危険性があるためです。 高ストレス者を放置するとどうなる?

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  2. 高ストレス者 放置することは危険 | メンタル・プロ
  3. 【ストレスチェック】高ストレス者の基準や行うべき対応方法を学ぶ - lafool mindfulness

<Case.1> ストレスチェックで高ストレス者本人が面談を申し出ないとき、どう対応したらいい? – I-Quonブログ

平成27年12月より50人以上の労働者がいる事業所においてストレスチェックの実施が義務付けられました。メンタルヘルス不調の防止が目的として掲げられ、特に高ストレス者を放置しない環境作りが求められています。しかしながら、「高ストレス者が選定された場合はどうしたらいいの?」 「高ストレス者に対して企業ができることってなんだろう」 と思い悩む方も少なくないかもしれません。社員にはなるべくストレスを感じずにのびのびと働いて欲しいですよね。そこでこの記事では、ストレスチェックの概要から高ストレス者の基準、対応方法について要点を絞った内容で解説します。加えて高ストレス者が面談を申し出やすくなる3つ方法についてまとめました。 読み進めることで、ストレスチェックについて改めて理解を深められ、高ストレス者へのスムーズな対応の準備が整います。人事部やマネジメント層の方はぜひ参考にしてくださいね。 1.

ある日突然、 メンタルヘルス不調の従業員から会社が訴えられてしまったら…? 休みがちな従業員や、ストレスチェックで 高ストレス判定が出た従業員を放置することのリスクとその対策 について、労働法のエキスパートに話を聞きました(取材編集:サンポナビ編集部)。 どんな企業も高ストレスによるメンタルヘルス関連の訴訟リスクを抱えている まずはご略歴について教えていただけますか? 高ストレス者 放置することは危険 | メンタル・プロ. 倉重・森田・近衞法律事務所の代表弁護士をしております、倉重公太朗と申します。 専門は労働法で、使用者側の労働紛争が専門です。 第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会で副部会長を務めるかたわら、YAHOO!ニュースでは「労働法の正義を考えよう」などの記事を連載し、各界の著名人と「働き方」について対談をしています。 労働紛争で高ストレス、メンタルヘルスに関する問題は増えているのでしょうか? そうですね。高ストレス、メンタルヘルス疾患に関する問題が増えているように感じています。 メンタルヘルス疾患になってしまった従業員から企業が訴えられてしまった ケースや、 休職・復職時の就業トラブル に関する相談が多いですね。 紛争・裁判になったときに大切なのはやはり"証拠"です ので、企業はこのようにして証拠を残すべき、という訴訟リスク回避のための準備の部分についてお話ししたいと思います。 メンタルヘルス疾患関連の訴訟は、製造業や建設業の労災といった業種特有のものではなく、すべての企業が直面する可能性がある問題です。 高ストレス者対応として企業がとるべき対策と、訴訟にならないための準備とは メンタルヘルス関連の訴訟対策として企業が注意すべきことはなんでしょうか? ひとことで言えば 「安全配慮義務を果たす」ことです。これが一番の対策になる のです…が、そんなことは企業の皆さんは十分にわかっているはずですよね。 安全配慮義務とは、従業員が仕事で病気やけがにならないために企業が努力することです。例えば「この機械を使うときは必ずこの手順で」とか「棚の上に置いてある物が落ちないように工夫する」という風に。 しかし、メンタルヘルス疾患の予防は少し違いますよね。求められているのは、従業員の心に対する安全配慮なのですから。 そして、もう一つ注意すべきことは 「メンタルヘルス疾患になることが予想できたのに何もしなかった」という問題 。これは「予見可能性」というのですが、最悪の事態を予想できたにもかかわらず、企業が何の措置も取らなかった場合にも問題化しやすい部分です。 高ストレス者への対応や、メンタルヘルスの安全配慮義務・予見可能性にどう対応すべきでしょうか?

高ストレス者 放置することは危険 | メンタル・プロ

高ストレス者 放置することは危険 義務化となったストレスチェックを毎年実施していく上で、多くの担当者の方が課題と感じているのは、 【高ストレス者で医師との面接を希望していない人のアフターケア、フォロー】ではないでしょうか?

メンタルヘルス | 2021. 05. 17 高ストレス者 近年注目が集まっている「働く人のメンタルヘルス」。労働者の自殺やうつ病の発症などの精神障害による労災請求件数も増えたこともあり、国も力をいれてこの問題に取り組んでいます。 平成27年から事業者でのストレスチェック制度が開始され、高ストレス者の把握や、その対応については事業者の義務となりました。しかし、高ストレス者への対応やアプローチは、本人の不安を助長しないように慎重におこなう必要があります。 今回は、ストレスチェックの概要や目的を理解した上で、高ストレス者へ向けた具体的な対応方法を紹介します。 目次 職場におけるストレスチェック制度とは? ストレスチェックの「高ストレス」とは?

【ストレスチェック】高ストレス者の基準や行うべき対応方法を学ぶ - Lafool Mindfulness

キーワード: ストレスチェック制度、安全配慮義務 入社3年目の男性従業員が、ストレスチェックで高ストレス者と判定された。産業医による面接指導の勧奨を行ったが、本人からは申し出がない。しかし、最近は欠勤も目立つようになり、元気がなさそうに見える。このまま放置していいものだろうか…?

メンタルヘルス疾患対策の安全配慮義務は難しい領域ですが、具体的な対策としては第一に 長時間労働は"ダメ絶対" です。 現在の労災認定基準によれば、時間外労働が月160時間に達していれば明らかにレッドカードですが、160時間未満だからといって良いわけではなく、過度な残業がある場合には注意が必要ですし、 パワハラやセクハラといった各種ハラスメントは論外 です。 過重労働やハラスメントの実態があった場合には裁判で争点になります。職場がそんな"ブラック企業"のような状態であれば速やかに改革すべきです。 予見可能性については、病気かどうかではなく、顔色が悪い従業員がいないか、欠勤や遅刻・早退が増えていないか、おかしな言動や行動をしていないか、といった 従業員の変化にも日頃から気を付け、場合によっては産業医の面談 につなげます。 なお、ストレスチェック未受検者がいる場合や、高ストレス判定者にも注意します。 高ストレス判定の従業員を放置することは「予見可能性があった」として、メンタルヘルス疾患の訴訟につながる可能性がある からです。 大切なのは、産業医と連携してメンタルヘルス問題・高ストレス者対応に取組むこと ストレスチェックを行う上で企業が注意すべきポイントは何でしょうか? まずは ストレスチェックを全員に受けてもらうために受検勧奨 をすることです。次に、ストレスチェックをやりっぱなしにせず、 受検後もしっかりとフォローする ことです。 具体的な方法ですが、 行動の履歴を"証拠に残す"ことを心がけて ください。証拠に残すことが安全配慮義務を果たすということです。 例えば、ストレスチェックの受検勧奨であれば 「全員○月○日までに受検してください」というメッセージ を社内一斉送信のメールやイントラネットなどで通知します。 受検後にも同じ方法で 「高ストレス判定が出た方は産業医との面談が必要になります」とアナウンス する、という風にして履歴が残るようにします。 なお、高ストレス判定者が出た際の初動として やってはいけないのが直属上司と1on1ミーティング です。部下を心配する気持ちもわかりますが、まずは 必ず産業医との面談につなげてください 。 メンタルヘルス疾患関連のトラブルで キーパーソンになるのは産業医 です。上司や人事部門だけでなんとかしようとせず、 産業医からの意見をもらい、適切な対処をするべき です。 企業の産業医が精神科の医師でない場合はどうすればよいでしょうか?

May 1, 2024, 3:14 am