厚 労 省 改正 健康 増進 法

健康増進法 | e-Gov法令検索 ヘルプ 健康増進法(平成十四年法律第百三号) 施行日: 令和二年四月一日 (平成三十年法律第七十八号による改正) 26KB 30KB 345KB 305KB 横一段 346KB 縦一段 347KB 縦二段 346KB 縦四段

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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 免責事項 もお読みください。 健康増進法 日本の法令 法令番号 平成14年法律第103号 種類 医事法 効力 現行法 所管 厚生労働省 主な内容 健康の保持・増進 関連法令 歯科口腔保健の推進に関する法律 など 条文リンク e-Gov法令検索 テンプレートを表示 健康増進法 (けんこうぞうしんほう)は、国民の 健康 維持と 現代病 予防を目的として制定された 日本 の 法律 。 法令番号 は平成14年法律第103号、2002年(平成14年)8月2日に 公布 された。 目次 1 概説 2 構成 3 内容 3. 1 健診事業 3. 2 受動喫煙防止 3.

パブリックコメント(意見公募)|厚生労働省

更新日:2021年6月24日更新 印刷 受動喫煙とは 本人は喫煙しなくても、自分の意思とは関係なく身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを 『受動喫煙(二次喫煙ともいう。)』 といいます。 受動喫煙になるたばこの煙には、 燃焼しているたばこそのものから発生する煙 (副流煙) と、 喫煙者の口から 出てくる煙 (呼出煙) があります。 また、 副流煙は、喫煙者自身が吸う主流煙よりも、有害物質の含有量が多い とされています。 ※出典 厚生労働省資料より 健康増進法の改正について 望まない受動喫煙を防止するため、平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」が公布され、平成31年1月、令和元年7月と段階的な施行を経て、令和2年4月から全面的に施行されました。 1. 改正法の趣旨 【基本的考え方 1】 「望まない受動喫煙」をなくす 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえて、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。 【基本的考え方 2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する 子どもなど20歳未満の人、患者等は受動喫煙による健康被害が大きいことを考慮して、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。 【基本的考え方 3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施する 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じて、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じます。 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に考慮して、必要な措置を講じます。 改正健康増進法での「たばこ」とは、 加熱式たばこ も規制の対象として含みます。 2.

事業者のみなさん|なくそう!望まない受動喫煙。

マナーからルールへ 2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。改正法では、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が定められています。こうした標識には、以下の 16 種類があります。 16種類の「標識」印刷用データを一括ダウンロード PDF形式またはAI形式のデータをまとめてダウンロードいただけます。 中国語訳・韓国語訳の一覧 ※中国語訳・韓国語訳の一覧については下記のPDFをご確認ください。 PDF版 喫煙専用室に関する標識 加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識 喫煙目的室に関する標識 喫煙を主目的とするバー、スナック等 施設の一部に喫煙室がある場合 施設全体が喫煙室である場合 施設の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙目的室となっていることを示すもの 脱煙装置を設置する場合はこちら たばこ販売店 たばこ販売店等の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙目的室となっていることを示すもの 公衆喫煙所 その場所が公衆喫煙所であることを示すもの 喫煙可能室に関する標識 施設の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙可能室となっていることを示すもの PDF形式またはAI形式のデータをまとめてダウンロードいただけます。

→ 申請対象の事業場だけでなく、企業全体の資本金と労働者数で判断します。なお、中小企業事業主に該当すれば、個々の事業場ごとに申請が可能です。 Q2 テナントに出店している事業者や貸しビルに入居している事業者も申請できますか? → 施設管理者の承諾が得られれば、申請できます。 Q3 新築時などに、喫煙室以外の工事と同時に喫煙室の工事を実施する場合、交付決定前に建物全体の基礎工事などに着工していたら、申請できないのでしょうか? → 交付決定時点で未着工の部分に限り、申請できます。 なお、交付決定前に契約、支払等を行う場合は事前に申請が必要となりますので、都道府県労働局に御相談ください。 Q4 顧客専用の喫煙室を設ける場合も、助成の対象となりますか? 事業者のみなさん|なくそう!望まない受動喫煙。. → 助成の対象となります。この場合、事業場の室内及びこれに準じる環境において、喫煙室以外では喫煙を禁止する必要があります(宿泊施設の客室などは除く)。 Q5 喫煙室を設置した事業場を引き払うことにしたのですが、手続きは必要ですか? → 助成金を交付した年度の終了後5年を経過していない場合は、財産処分の制限があるので、都道府県労働局長の承認を受けてください。 また、自己都合又は助成金の目的に反して喫煙専用室等を廃棄した場合は、財産処分制限期間の残存期間に応じた助成金交付額の 返還を命じることがあります。 ※ 「受動喫煙防止対策助成金の手引き」に詳細な質疑応答集がありますので、そちらも御確認ください。 ※ 交付申請前に必ずお目通し頂き、制度の中身を良く理解してから申請してください。 「★ 申請書類記載例」をダウンロードされた際に、お使いのMicrosoft Wordのバージョンによっては、ずれなどが生じることがあります。 電子情報処理組織「JGrants」は現在更新中です 。 ページの先頭へ戻る PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。 受動喫煙防止対策助成金

May 21, 2024, 8:56 am