内装 仕上 工 事業 請負 金額

未満の工事 建築一式工事で請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150?

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建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省

回答 「熱絶縁工事」 が必要です。 ウレタンはシックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含まない断熱材です。 このウレタンを利用した発砲ウレタン吹き付け工事の主たる目的は、建築物の断熱性と気密性を同時に高めることに有ります。 上記工事内容に最も合致する専門業種は「熱絶縁工事」となります。 もちろん、発泡ウレタン吹付け工事が請負代金500万円未満であれば、建設業許可は不要です。 事例4 内装仕上工事業の建設業許可を持っています。 請負代金総額2, 000万円の内装工事を請け負いました。 質問1 そのうち600万円相当の電気工事を下請け電気工事登録業者(電気工事の建設業許可有)に発注する事は建設業法違反になりますか? 質問2 また、電気工事業登録をしていない当方が電気工事を請け負っていることになり、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」)違反しないのでしょうか?

違反します。 建設業法上の請負代金とは、発注者が材料を提供する場合は、その価格や運賃を請負金額に加えた額を言います。 本件の請負代金は700万円となります。 建設業無許可業者は請負代金500万円以上の工事を請け負えませんので、本件では建設業法違反となります。 根拠条文 建設業法施行令第1条の2 第3項 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。 事例6 内装リフォーム工事につき、 アスベスト除去作業 が必要となります。 当方、内装仕上工事業の建設業許可がありますが、施行上、他に許可や届出、資格が必要ですか? 回答1 建設業許可について 請負代金500万円未満のアスベスト除去業務であれば建設業許可は不要です。 請負代金500万円以上のアスベスト除去業務に必要な建設業許可次の4業種です。 建築工事業 とび・土工工事業 塗装工事業 内装仕上工事業 回答2 施工上の届出など 石綿処理作業レベル1及び2については、作業を開始する前に以下の書類の提出が義務付けられています。 作業レベル3については届出は不要です。 届出書類 提出先 工事計画書 (レベル1のみ) 14日前までに所轄労働基準監督署長宛に提出 特定粉じん排出等作業届出書 14日前までに都道府県知事宛に提出 建築物解体等作業届出書 作業前に所轄労働基準監督署長宛に提出 ※作業レベルとは? アスベスト処理工事は作業の危険度に応じ、危険性の高いほうから順に作業レベル1、2、3 に分けられています。 作業レベル 作業内容 1 著しく発じん量が多い作業で、作業場所の隔離や高濃度の粉じん量に対応した防じんマスク、保護衣を適切に使用するなど、厳重なばく露防止対策が必要なレベル 2 比重が低く、発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1 に準じて高いばく露防止対策が必要なレベル 3 発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクを必要とするレベル 回答3 必要な資格 ➀現場に最低1名、石綿作業主任者(石綿作業主任者技能講習修了者)を選任しなければいけません。 ➁作業者は、石綿特別教育を受講しなければいけません。 石綿特別教育を受講した作業者は、石綿作業主任者の指揮監督のもとで作業を行う必要があります。 付帯工事(附帯工事)とは?

June 1, 2024, 9:59 pm