共有名義のマンションに抵当権! - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産
「持分」に関するQ&A - Yahoo!知恵袋
質問日時: 2021/07/31 02:20 回答数: 1 件 表題部所有者が複数である場合、共有者の一人または数人は保存行為として共有物全部につき所有権保存の登記をできますが、どうやって持分を立証するのですか? No. 1 ベストアンサー 回答者: buttonhole 回答日時: 2021/07/31 06:36 表題部所有者が複数の場合、表題部所有者の持分も登記事項です。 0 件 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
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町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。 メリークリスマス。 皆さんいかがお過ごしでしょうか? 僕は今日は少し早く帰ってサーティーワンのアイスケーキを食べまくります。 甲土地 : 所有者 A 乙土地 : 共有者 A・B 丙土地 : 共有者 A・B・C・D 上記不動産の A及びBの持分に対して抵当権を設定 する場合、一括申請ができるかどうかというお話ですが、できるということでOKです。 (そんなこと知ってるよ、という猛者は少しお付き合いください。笑) 目的は「 抵当権設定及びA、B持分抵当権設定 」です。 別のよくあるケースでは Aについてのみ抵当権を設定 するというケース。 この場合は「 抵当権設定及びA持分抵当権設定 」でいいのは知っていましたが、今回はAだけでなくB持分にも設定するということ、そして、丙土地にはA・B以外にも共有者がいることから、少し引っ掛かりが生じました。 まぁ結果は上記のような感じで一括申請できますよってことです。 なお、不動産の表示の箇所には、A・Bそれぞれの持分を記載しました。 (記載しなかったら補正食らうのかは知りません。笑) 弊所が監修した記事です↓ ************************************** **************************************
2016-02-17T00:30:48+09:00 2018/04/18 00:49:03 名古屋緑区出原測量・司法書士事務所 出原さん Not Found The requested URL /applet/shihou/archive was not found on this server. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. 2018/02/08 18:10:44 ひよっこ支部長の司法書士ブログ 司法書士原田さん 京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介ja2018-02-08T17:34:39+09:00いぶん放置してました。すみません。うちの近 2017/12/22 05:01:55 消費者問題解決の曲がり角 司法書士青木正博さん この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。 2017/04/25 14:44:25 青空Cafe☆【大阪司法書士】【大阪行政書士】 柿本大治さん お早めのダウンロードをお願いいたします。 2016/03/28 21:09:13 司法書士@ブログ ~下堂事務所の日常~ 下堂さん 2016年3月29日(火)19:00まで 日本語もOK! 2個以上の登録でさらにお得!